文部科学省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成25年1月31日 改正
第8条
地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(学校教育法第103条に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下「インターネット等」という。)を利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。)の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校舎等の施設に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第36条第1項第2号及び第3号並びに大学院設置基準第19条、第24条第1項及び第29条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。
第9条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(短期大学を除き、インターネット等を利用して教室等以外の場所で授業を履修させるものに限る。)の設置、学部その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校舎等の施設の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学通信教育設置基準第10条第2項の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。
第10条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第37条又は短期大学設置基準第30条に規定する校地(以下「校地」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第37条又は短期大学設置基準第30条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。