• 証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則
    • 第1条
    • 第1条の2
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条

証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則

平成24年9月21日 改正
第1条
証券を以て租税又は歳入金を納付せむとする者は其の証券の裏面に記名捺印し指定の場所に之を納付すへし納税告知書、納入告知書、納付書又は払込通知書の交付を受けたる者に在りては之を添附することを要す
第1条の2
国債証券の利札(記名式のものを除く)は当該利札に対する利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額を控除したるものを以て納付金額と為すへし但し法令の規定に依り租税を課せられさるものに付ては此の限に在らす
参照条文
第2条
出納官吏(出納員を含む以下同し)、日本銀行又は市町村に於て証券を受領したるときは歳入金又は租税の受入金の領収証書、歳入徴収官又は国税収納命令官に対する領収済報告書又は領収済通知書に「証券受領」の印章を押捺すへし歳入金又は租税の受入金の一部分を証券を以て受領したる場合に於ては其の証券金額を附記することを要す但し第3項乃至第6項の規定に依る場合を除く
前項の場合に於て其の受領したる証券中前条の規定に依り利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額を控除したるものを以て納付金額と為したる国債証券の利札(記名式のものを除く)あるときは「国債利札」の印章を押捺し其の納付金額を附記することを要す
日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を謂ふ以下同じ)の営業所、郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行ふ日本郵便株式会社の営業所で郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業を謂ふ以下此の項に於て同じ)の業務を行ふものを謂ふ以下同じ)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第7条第1項に規定する施設で郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行ふものを謂ふ第4項及び第5項に於て同じ)を除く))に於て納人より歳入徴収官事務規程(以下「歳入規程」と称す)第21条の6第1項第1号乃至第6号及び第9号に掲ぐる納入告知書又は納付書並に同条第2項第2号及び第3号に掲ぐる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て納人に交付すべき領収証書及び日本銀行国庫金取扱規程(以下「国庫金規程」と称す)第14条の2第1項本文若は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(以下「特別手続」と称す)第3条第2項本文の規定に依り日本銀行統轄店に送付すべき領収済通知書又は国庫金規程第14条の2第1項但書若は特別手続第3条第2項但書の規定に依り代行機関に送信すべき領収済通知情報に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すべし
日本銀行代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く)に於て納人より歳入規程第21条の6第2項第4号に掲ぐる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て領収済通知書の記載事項に付電気通信回線に依り送信し得るときは納人に交付すべき領収証書及び国庫金規程第14条の3若は特別手続第3条第7項の規定に依り代行機関に送信する領収済通知情報に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すべし
歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る)に於て納人より歳入規程第21条の6第1項第1号乃至第6号及び第9号に掲ぐる納入告知書又は納付書並に同条第2項第2号乃至第4号に掲ぐる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て納人に交付すべき領収証書及び特別手続第3条第3項本文の規定に依り指定代理店に送付すべき領収済通知書又は同項但書の規定に依り代行機関に送信する領収済通知情報に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すべし
前三項の場合に於て納付を受けたる証券金額が納入告知書又は納付書に記載せらるる納付すべき金額の一部分なるときは領収証書に領収金額を付記すべし
参照条文
第3条
受領したる証券は遅滞なく其の支払人に提示し支払の請求を為すへし但し出納官吏又は市町村の受領したる証券にして次の各号の要件を具ふるものは別紙様式の仕訳書を添付して之を日本銀行に払込又は送付することを得
証券の支払場所か日本銀行本店、支店又は代理店若は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所及び郵便局を除く)所在地に在るもの
日本銀行に到達後提示期間の満了迄に三日以上の余裕あるもの
出納官吏又は市町村支払保証を要せさる旨の承認を得たる納人より支払保証なき小切手を受領したる場合に於て之を日本銀行に払込又は送付せむとするときは其の裏面に「無保証承認」の朱印を押捺すへし
参照条文
第4条
出納官吏の払込又は市町村の送付に係る証券中前条第2項に規定する印章を押捺せさるものあるときは日本銀行は之か受領を拒絶すへし
第5条
第2条の規定に該当する場合に於ては出納官吏、日本銀行又は市町村は直に其の支払なかりし金額に相当する領収済額を取消すへし領収済額を取消したる出納官吏又は日本銀行は遅滞なく其の旨を歳入徴収官又は国税収納命令官(各分掌官経由)に報告することを要す
出納官吏の払込又は市町村の送付に係るものに付領収済額を取消したるときは日本銀行は直に其の旨を出納官吏又は市町村に通知し該証券を返付すへし
出納官吏又は市町村前項に依り証券の返付を受けたるときは直に其の受領証書を日本銀行に送付すへし
参照条文
第6条
市町村領収済額を取消したるときは納人に対し前に発付又は交付したるものと同一納期日の納入通知書又は之に準ずべきものを送付すべし
第7条
第3条の通知書は納人より証券を受領したる出納官吏、日本銀行又は市町村之を発すへし
前項通知書の送達を為すこと能はさる場合に於ける公告は官報に掲載して之を為すへし但し出納官吏在勤官署、日本銀行又は市町村の掲示場に七日間掲示して之に代ふることを得
第8条
支払なかりし証券の還付を受けむとする納人は其の証券を納付したる官署、日本銀行又は市町村役場に就き之か請求を為すへし
出納官吏、日本銀行又は市町村は領収証書を徴し之と引換に証券を還付すへし
参照条文
第9条
郵便若は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便に依り納付したる証券にして受領すへからさるもの又は受領したる証券にして偽造、変造若は違式なるものに付ては第5条乃至第8条の規定を準用す
第10条
証券の提示期間を経過したるか為支払を受くることを得さるとき又は証券を亡失したるときは出納官吏在勤官署、日本銀行又は市町村は証券の種類に従ひ直に当該法規の定むる所に依り必要なる手続を為し支払又は償還の請求を為すへし
前項の場合に於て裁判上の行為を必要とするときは出納官吏在勤官署に在りては民事訴訟に付国を代表する所属官庁に、日本銀行に在りては財務大臣に遅滞なく其の事由を具して之か処理を申請すへし
市町村は第1項に依り支払又は償還を受くるに先たち之に相当する金額を日本銀行に送付することを得
第11条
亡失したる証券又は提示期間を経過したる証券にして支払又は償還を受くることを得さりしものの金額に付ては出納官吏、日本銀行又は市町村は避くへからさる事由を証明するにあらされは其の責任を免かるることを得す
第12条
出納官吏、日本銀行又は市町村に於て証券を受領したるときは現金に準して之を取扱ふへし
市町村は受領証券仕訳簿を備へ納人別に之か整理を為すへし
第13条
本令中市町村に関する規定は法令に依り租税及歳入を徴収し其の徴収金を国庫に送付すべき責任ある者に之を準用す
附則
大正11年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
大正15年8月28日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和15年7月13日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和27年11月29日
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附則
昭和29年5月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則
昭和39年9月4日
この省令は、昭和三十九年九月二十日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第3条
(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行前に行った前条の規定による廃止前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務(これらに関連する会計事務を含む。附則第五条において同じ。)の取扱いについては、なお従前の例による。
第4条
(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第四条第一号及び第九条第五項の規定によりそれぞれ財務大臣がした指定は、それぞれ第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程第二十一条の四第一号及び第二十八条の三第四項の規定により財務大臣がした指定とみなす。
第5条
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する
第4条
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に存する整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法第八条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替払出証書については、第二条の規定による改正前の証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成24年9月21日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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