証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則
平成24年9月21日 改正
第1条の2
国債証券の利札(記名式のものを除く)は当該利札に対する利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額を控除したるものを以て納付金額と為すへし但し法令の規定に依り租税を課せられさるものに付ては此の限に在らす
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参照条文
第2条
3
日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を謂ふ以下同じ)の営業所、郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行ふ日本郵便株式会社の営業所で郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業を謂ふ以下此の項に於て同じ)の業務を行ふものを謂ふ以下同じ)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第7条第1項に規定する施設で郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行ふものを謂ふ第4項及び第5項に於て同じ)を除く))に於て納人より歳入徴収官事務規程(以下「歳入規程」と称す)第21条の6第1項第1号乃至第6号及び第9号に掲ぐる納入告知書又は納付書並に同条第2項第2号及び第3号に掲ぐる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て納人に交付すべき領収証書及び日本銀行国庫金取扱規程(以下「国庫金規程」と称す)第14条の2第1項本文若は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(以下「特別手続」と称す)第3条第2項本文の規定に依り日本銀行統轄店に送付すべき領収済通知書又は国庫金規程第14条の2第1項但書若は特別手続第3条第2項但書の規定に依り代行機関に送信すべき領収済通知情報に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すべし
4
日本銀行代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く)に於て納人より歳入規程第21条の6第2項第4号に掲ぐる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て領収済通知書の記載事項に付電気通信回線に依り送信し得るときは納人に交付すべき領収証書及び国庫金規程第14条の3若は特別手続第3条第7項の規定に依り代行機関に送信する領収済通知情報に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すべし
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参照条文
第5条
1
第2条の規定に該当する場合に於ては出納官吏、日本銀行又は市町村は直に其の支払なかりし金額に相当する領収済額を取消すへし領収済額を取消したる出納官吏又は日本銀行は遅滞なく其の旨を歳入徴収官又は国税収納命令官(各分掌官経由)に報告することを要す
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参照条文
第9条
郵便若は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便に依り納付したる証券にして受領すへからさるもの又は受領したる証券にして偽造、変造若は違式なるものに付ては第5条乃至第8条の規定を準用す
第10条
附則
平成17年3月30日
第3条
(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
第4条
(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第5条
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)