大阪湾臨海地域開発整備法
平成23年8月30日 改正
第1条
【目的】
この法律は、大阪湾臨海地域における近年の産業構造の変動等経済的社会的環境の変化に対処して、世界都市にふさわしい機能と住民の良好な居住環境等を備えた地域としての当該地域の整備等に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、当該地域及びその周辺の地域における活力の向上を図り、もって東京圏への諸機能の一極集中の是正並びに世界及び我が国の経済、文化等の発展に寄与することを目的とする。
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参照条文
第5条
【基本方針の決定及び変更】
2
主務大臣は、前項の決定をしようとするときは、国土交通大臣を通じて、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、国土交通大臣を通じて、遅滞なくこれに回答するものとする。
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参照条文
第7条
【整備計画の策定】
1
関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町村長、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構(平成三年十二月二十五日に財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)その他必要と認める学識経験のある者の意見を聴いて、当該府県の区域内の大阪湾臨海地域又は関連整備地域について大阪湾臨海地域又は関連整備地域の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣を通じて主務大臣に協議しその同意を求めることができる。
6
前項の申出を受けた府県知事は、当該申出をした者に対し、申出に係る土地の全部又は一部を開発地区として定めたときは、その旨及び申出をした者が整備計画を実施する際に配慮すべき事項を通知するものとし、申出に係る土地を開発地区として定めないこととしたときは、その旨を通知するものとする。
第8条
【整備計画の内容】
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参照条文
第14条
【地方税の不均一課税に伴う措置】
地方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、大阪湾臨海地域及び関連整備地域において中核的施設その他の施設のうち総務省令で定める施設を同意整備計画に従って新設し、又は増設した者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該施設の用に供する償却資産若しくは家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第16条
【都市計画法等による処分についての配慮】
国の行政機関の長又は関係府県知事は、同意整備計画に基づく中核的施設その他これに相当する施設の整備のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の整備が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第17条
【監視区域の指定】
関係府県知事又は関係指定都市の長は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
附則
平成11年7月16日
第49条
(大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条