契約事務取扱規則
平成16年3月29日 改正
第2条
【定義】
この省令において、「各省各庁の長」とは、財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長を、「契約担当官」とは、会計法(以下「法」という。)第29条の2第3項に規定する契約担当官を、「契約担当官等」とは、法第29条の3第1項に規定する契約担当官等を、「一般競争」とは、同条同項の競争を、「入札保証金」とは、法第29条の4第1項の保証金を、「資金前渡官吏」とは、出納官吏事務規程第1条第4項に規定する資金前渡官吏を、「歳入歳出外現金出納官吏」とは、同条第5項に規定する歳入歳出外現金出納官吏をいう。
第5条
【財務大臣の定める入札保証金に代わる担保】
1
令第78条第1項第4号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。
①
令第78条第1項第1号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
2
契約担当官等は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3
契約担当官等は、第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
第6条
【入札保証金の払込み方法の通知等】
契約担当官等は、一般競争又は指名競争に付そうとする場合において入札保証金を納めさせ又はその納付に代えて国債その他の担保を提供させるときは、公告又は通知において、入札保証金にあつてはこれを払い込ませようとする歳入歳出外現金出納官吏又は保管金の取扱店たる日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)、国債その他の担保にあつてはこれを提出させようとする取扱官庁又は保管有価証券の取扱店たる日本銀行を指定しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【小切手の現金化等】
1
契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、当該歳入歳出外現金出納官吏をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
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参照条文
第9条
【担保の価値】
令第78条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
⊟
参照条文
第10条
【最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続】
1
契約担当官等は、法第29条の6第1項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第86条から第89条までの規定により落札者を定める必要があると認めるときは、遅滞なく、これらの規定による手続を経て落札者を定めなければならない。
第14条
2
契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
第15条
【請書等の徴取】
契約担当官等は、法第29条の8第1項ただし書の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
第17条
2
第5条第2項及び第3項並びに第6条から第9条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第5条第3項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証若しくは保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社との間」と、第7条中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、「令第77条(令第98条において準用する場合を含む。)」とあるのは「令第100条の3」と、第8条中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第9条中「第78条第1項各号」とあるのは「令第100条の4において準用する令第78条第1項各号」と、それぞれ読み替えるものとする。
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参照条文
第18条
【監督職員の一般的職務】
1
契約担当官等、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しくはその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
第20条
【検査職員の一般的職務】
第23条
【監督又は検査を委託して行なつた場合の確認】
1
契約担当官等は、令第101条の8の規定により、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【検査調書の作成を省略することができる場合】
令第101条の9第1項に規定する財務大臣の定める場合は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が二百万円を超えない契約に係るものである場合とする。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
第25条
【競争に参加させないことができる者についての報告】
令第102条第1項の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、契約金額が六十万円をこえないものについては、これを省略することができる。