家内労働法施行規則
平成25年4月12日 改正
第1条
【家内労働手帳】
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委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。
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参照条文
第4条
【審議会の意見の要旨の公示】
法第9条第1項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
第6条
【関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取】
1
労働政策審議会又は地方労働審議会(以下「審議会」と総称する。)は、法第11条第1項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。
第7条
【関係家内労働者又は関係委託者の申出】
3
第1項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。
第10条
【安全装置の取付け】
委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。
機械 | 安全装置 | |
木材加工用丸のこ盤 | 反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのあるもの | 割刃その他の反ぱつ予防装置 |
接触により作業者が危害をうけるおそれのあるもの | 歯の接触予防装置 | |
手押しかんな盤 | 刃の接触予防装置 | |
プレス機械及びシヤー | 安全装置(その性能について労働安全衛生法第44条第1項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。) |
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参照条文
第11条
【規格具備等の確認】
委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第42条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。
第13条
【防護措置】
委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
機械又は器具 | 措置 |
原動機又は回転軸、歯車、プーリ若しくはベルトのある機械 | 作業者が危害をうけるおそれのある部分に覆い、囲い又はスリーブを取り付けること。 |
回転軸、歯車、プーリ又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。) | 止め具に覆いを取り付けること。 |
バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。) | バフの研まに必要な部分以外の部分に覆いを取り付けること。 |
面取り盤 | 刃の接触予防装置を取り付けること。ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。 |
紙、布、金属箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。) | 囲い又はガイドロールを取り付けること。 |
電気機械器具 | 充電部分のうち作業者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆いを取り付けること。ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。 |
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参照条文
第14条
【危害防止のための書面の交付等】
1
委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。
第15条
【有害物についての容器の使用等】
第18条
【設備等の設置】
家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。
業務 | 設備又は装置 |
有機溶剤等(有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第2号の有機溶剤等をいう。以下同じ。)を取り扱う業務(吹付けの業務を除く。) | 蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置又は排気筒 |
有機溶剤等を吹き付ける業務 | 局所排気装置 |
鉛等を取り扱う業務 | 局所排気装置、全体換気装置又は排気筒 |
研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における業務 | 局所排気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備 |
第19条
【保護具等の使用】
家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。
業務 | 保護具等 |
運転中の機械の刃部における切粉払い又は切削剤を使用する業務 | ブラシ |
運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業務 | 適当な帽子又は作業服 |
ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。) | ガス又は蒸気にあつては防毒マスク、粉じんにあつては防じんマスク |
皮膚に障害を与える物品又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業務 | 塗布剤、不浸透性の作業衣又は手袋 |
強烈な騒音を発する業務 | 耳せん |
第23条
【届出】
3
委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第3号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第25条
【報告等】
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第28条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。
別表第一
機械、器具又は原材料その他の物品 | 事項 |
機械 | 一 刃部を除く機械の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合であつて、作業者が危害を受けるおそれのあるときは、機械の運転を停止すること。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合であつて危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでないこと。 二 機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行う場合には、機械の運転を停止すること。ただし、機械の構造上作業者が危害を受けるおそれのない場合は、この限りでないこと。 三 機械の運転を停止した場合には、他人が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛けること。 |
研削と石 | 一 その日の作業を開始する前には一分間以上、研削と石を取り替えた場合には三分間以上試運転をすること。 二 最高使用周速度を超えて使用しないこと。 三 側面を使用することを目的とする研削と石以外の研削と石の側面を使用しないこと。 |
プレス機械又はシヤー | 一 安全装置を常に有効な状態に保持すること。 二 クラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持すること。 三 一年を超えない一定の期間ごとに、次の事項について点検を行うこと。 イ クラツチ及びブレーキの異常の有無 ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユの異常の有無 ハ ノンリピート装置及び急停止装置の異常の有無 ニ 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無 ホ 配線及び開閉器の異常の有無 四 その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行うこと。 イ クラツチ及びブレーキの機能 ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユのボルトの緩みの有無 ハ ノンリピート装置及び急停止装置の機能 五 プレス機械を用いて作業を行う場合には、作業点の照度を百ルクス以上に保持すること。 |
ボール盤、フライス盤等手袋を巻き込むことにより作業者に危害を与えるおそれのある機械 | 手袋をしないこと |
危険物 | 一 危険物を取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における危険物の漏えいの有無を点検し、及び異常を認めた場合には、補修すること。 二 危険物のある場所を整理し、及び当該場所にみだりに可燃性の物品を置かないこと。 三 危険物のある場所に消火設備を置くこと。 四 危険物が爆発し、又は危険物によつて火災が生ずるおそれのある場所において、火気又は点火源となるおそれのある設備を使用しないこと。 |
有機溶剤等 | 一 有機溶剤の人体に及ぼす作用 二 使用していない有機溶剤等を入れた容器には、蓋をすること。 三 風上で作業を行うこと。 四 有機溶剤等が皮膚に触れないようにすること。 五 有機溶剤による中毒が発生した場合の応急処置については、次に定めるところによること。 イ 中毒にかかつた者を直ちに通風の良い場所に移し、速やかに医師に連絡すること。 ロ 中毒にかかつた者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温を図ること。 ハ 中毒にかかつた者が意識を失つている場合には、口中の異物を取り除くこと。 ニ 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合には、速やかに人工呼吸を行うこと。 六 必要な健康診断を受けること。 |
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを発散する原因となる物品 | 一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの人体に及ぼす作用 二 風上で作業を行うこと。 三 注水により作業の湿式化ができる場合には、湿式化を行うこと。 四 定期に作業場を掃除すること。 五 粉じんが飛散する場合には、ビニールカーテン等適当な間仕切りをすること。 六 必要な健康診断を受けること。 |
鉛等 | 一 鉛等の人体に及ぼす作用 二 屋内作業場で喫煙し、又は飲食しないこと。 三 毎日一回以上、屋内作業場を真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。 四 作業終了後硝酸水溶液その他の手洗い用溶液及び爪ブラシを用いて手を洗い、並びにうがいをすること。 五 粉状の鉛等がこぼれた場合には、速やかに、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。 六 必要な健康診断を受けること。 |
別表第二
種別 | 名称 |
発火性の物品 | 赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(カーバイド)、リン化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉 |
酸化性の物品 | 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類 |
引火性の物品 | エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摂氏六十五度未満の物品 |
可燃性のガス | 水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の摂氏一五度、一気圧において気体である可燃性の物品 |
備考 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。 |
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条