• 寒冷地手当支給規則
    • 第1条 [法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等]
    • 第2条 [世帯主である職員]
    • 第3条 [扶養親族のある職員に含まない職員]
    • 第4条 [支給額が零となる職員]
    • 第5条 [日割計算の額等]
    • 第6条 [支給日等]
    • 第7条 [確認]

寒冷地手当支給規則

平成25年10月31日 改正
第1条
【法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等】
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「法」という。)第1条第2号の総務大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。
法第1条第2号の総務大臣が定める区域は、市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域のうち、別表に掲げる官署からおおむね一キロメートル以内の区域の全部又は一部が含まれる区域とする。
第2条
【世帯主である職員】
法第2条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
扶養親族(一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第3条
【扶養親族のある職員に含まない職員】
法第2条第1項の表備考の「一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(総務大臣が定めるものに限る。)」は、一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第7条第1項第3号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。
法第2条第1項の表備考の「これに準ずるものとして総務大臣が定めるもの」は、一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。
第4条
【支給額が零となる職員】
法第2条第3項第3号の総務大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
国家公務員法第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
国家公務員法第79条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、一般職給与法第23条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
国家公務員法第82条の規定により停職にされている職員
国家公務員法第108条の6第1項ただし書の許可を受けている職員
国家公務員の育児休業等に関する法律第3条の規定により育児休業をしている職員
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第4項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている職員
本邦外にある職員(第5号に掲げる職員及び法第2条第1項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
参照条文
第5条
【日割計算の額等】
法第2条第4項の総務大臣が定める額は、同条第1項又は第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
法第2条第4項第3号の総務大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第1条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において法第2条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(法第1条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
基準日において法第2条第3項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、一般職給与法第23条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合
第6条
【支給日等】
寒冷地手当は、基準日の属する月の一般職給与法第9条の人事院規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
基準日から支給日(一般職給与法第9条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日。第4項において同じ。)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(一般職給与法第9条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
支給対象職員が基準日の属する月にその所属する一般職給与法の俸給の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する一般職給与法の俸給の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
法及びこの規則に定めるもののほか、寒冷地手当は、一般職給与法の俸給の支給方法に準じて支給する。
参照条文
第7条
【確認】
各庁の長(一般職給与法第7条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
職員の在勤する官署が別表に掲げる官署である場合 当該職員の住居の所在地
職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。
各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
参照条文
別表
【第一条関係】
所在地官署
岩手県宮古市宮町一の三の二九盛岡地方検察庁宮古支部
宮古市宮町一の三の二九宮古区検察庁
宮古市緑ヶ丘五の二九宮古労働基準監督署
宮古市佐原三の二一の四東北地方整備局三陸国道事務所宮古維持出張所
釜石市小佐野町三の八の二四釜石税務署
釜石市橋野町第三四地割二二の四三陸中部森林管理署大槌森林事務所
釜石市小川町一の二の八三陸中部森林管理署釜石森林事務所
釜石市鵜住居町第七地割一三の七東北地方整備局南三陸国道事務所
宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢一国立療養所東北新生園
山形県鶴岡市羽黒町十文字字十文字七〇庄内森林管理署羽黒森林事務所
鶴岡市木野俣字向田四二の一庄内森林管理署温海森林事務所
鶴岡市板井川字宮の下三二五の一東北地方整備局酒田河川国道事務所月山国道維持出張所
酒田市柏谷沢字内山四〇の一東北地方整備局酒田河川国道事務所飽海出張所
酒田市草津字湯ノ台七一の一東北地方環境事務所鳥海南麓自然保護官事務所
福島県福島市荒井字地蔵原甲二の一四東北地方整備局福島河川国道事務所吾妻山山系砂防出張所
田村郡小野町大字小野新町字中通一二九の一〇福島森林管理署小野町森林事務所
栃木県那須郡那須町大字湯本二〇七那須御用邸管理事務所
那須郡那須町大字湯本二〇七那須御用邸皇宮護衛官派出所
那須郡那須町大字湯本二〇七の二関東地方環境事務所日光自然環境事務所那須自然保護官事務所
群馬県吾妻郡東吾妻町大戸二二四の四吾妻森林管理署大戸森林事務所
埼玉県秩父市大滝九四五の一埼玉森林管理事務所大滝森林事務所
秩父市大滝三九三一の一関東地方整備局二瀬ダム管理所
新潟県柏崎市南半田一八の一五北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所
柏崎市南半田一八の一五北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所市野新田支所
柏崎市日吉町三の二二北陸地方整備局長岡国道事務所柏崎維持出張所
柏崎市三和町五の四八柏崎刈羽原子力規制事務所
村上市塩野町字屋敷二八五の一下越森林管理署村上支署塩野町森林事務所
岩船郡関川村大字大石字イブリサシ四〇四の三北陸地方整備局羽越河川国道事務所大石ダム管理支所
富山県中新川郡立山町芦峅寺字横江割一四の三富山森林管理署立山森林事務所
中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂六一北陸地方整備局立山砂防事務所
中新川郡立山町芦峅寺字松尾三北陸地方整備局立山砂防事務所水谷出張所
石川県金沢市上中町口一一の一湖南学院
山梨県南アルプス市芦安芦倉七七〇山梨森林管理事務所野呂川第一治山事業所
南アルプス市芦安芦倉七七〇山梨森林管理事務所野呂川第二治山事業所
岐阜県中津川市神坂二九四の一二東濃森林管理署神坂森林事務所
郡上市白鳥町白鳥四一五の二岐阜森林管理署白鳥森林事務所
下呂市小坂町大島一六四三の二岐阜森林管理署
下呂市小坂町大島一六四三の二岐阜森林管理署小坂森林事務所
下呂市小坂町湯屋四岐阜森林管理署濁河森林事務所
下呂市小坂町湯屋四岐阜森林管理署大洞森林事務所
鳥取県西伯郡大山町大山官有地鳥取森林管理署大山治山事業所


附則
この府令は、公布の日から施行する。
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程は、廃止する。
復興庁が廃止されるまでの間における別表の規定の適用については、同表岩手県の項中「宮古市宮町一の三の二九 盛岡地方検察庁宮古支部」とあるのは、「宮古市五月町一の二〇 岩手復興局宮古支所 宮古市宮町一の三の二九 盛岡地方検察庁宮古支部」とする。
附則
昭和43年12月23日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。ただし、改正後の支給規則第一条第三項第六号の規定は、同年十二月十四日から適用する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、基準日において同項同号の職員が受ける指定職俸給表の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。号俸額1136,532円2145,5523173,6644183,6885193,7446204,8007220,2808230,5209240,64010250,88011271,12012291,480
改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、基準日において同項同号の職員が受ける職務の等級の号俸が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の職員が受ける俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合、同項同号の職員の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の特一等級である場合及び同項同号の職員が俸給の調整額を受ける場合とし、同項同号に規定する内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。
昭和四十三年八月三十一日から改正後の支給規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則
昭和44年12月19日
この府令は公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十四年八月三十日から適用する。
附則
昭和46年1月7日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十五年八月三十一日から適用する。
附則
昭和48年3月12日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
この府令による改正前の寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則
昭和48年10月26日
(施行期日等)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十八年八月三十一日から適用する。
昭和四十八年八月三十一日において職員が受ける俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正給与法」という。)附則別表第二のイからヨまでの表又は人事院規則九—六一(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)別表第一のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる額である者に対する改正法附則第二項の規定の適用については、同項第二号中「内閣総理大臣が定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。内閣総理大臣が定める場合その定める額一 改正給与法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により当該職員が昭和四十八年八月三十一日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る号俸の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下である場合旧俸給月額に係る号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(昭和四十八年八月三十一日において当該職員が俸給の調整額を受ける場合にあつては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額。以下次号及び第三号において同じ。)二 旧俸給月額が改正前の給与法の規定による当該職員の職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧俸給月額を受けるものとした場合にこの府令による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)附則第三項第一号の規定により得られる額三 旧俸給月額に係る号俸の号数が昭和四十八年八月三十一日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える場合昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧俸給月額を受けるものとした場合に改正後の総理府令附則第三項第二号の規定により得られる額
附則
昭和50年3月25日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
改正前の寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則
昭和51年8月31日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年7月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年8月8日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月9日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける俸給月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号俸を超える俸給月額であるとき及び基準日において職員が俸給の調整額又は教職調整額を受ける場合とし、同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。
改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、改正法による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「法」という。)第一条前段の内閣総理大臣が定める職員であつた者とする。
改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
法第一条後段又は第二条の二第一項後段の規定の適用を受ける職員についての改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、各庁の長(その委任を受けた者を含む。)が内閣総理大臣と協議して定める額とする。
附則
昭和57年1月23日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和五十六年八月三十一日から適用する。
附則
昭和61年3月8日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則別表第二及び第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。
この府令の施行の日から昭和六十一年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の寒冷地手当支給規則第五条第三項及び第八条第五項第三号中「附則第十五項」とあるのは、「附則第十六項」とする。
附則
昭和61年11月28日
この府令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和63年2月19日
この府令は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
附則
昭和63年12月26日
この府令中第五条第三項及び第八条第五項第三号の改正規定は昭和六十四年一月一日から、第一条第一項及び第四条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月27日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月27日
この府令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成3年9月30日
この府令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成3年12月24日
この府令中第一条の規定は平成四年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成6年8月23日
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年3月31日
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月18日
この府令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第二の改正規定、第二条の規定並びに次項、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令(以下「改正後の昭和五十五年改正総理府令」という。)の規定は、平成八年八月三十日から適用する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十項の総務大臣が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の総務大臣が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
平成八年度基準日において改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額を受ける職員については、昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第三項各号に掲げる場合のほか、平成八年度基準日において同欄に掲げる俸給月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める額は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額とする。この場合において、同項第一号中「号俸が附則別表第二」とあるのは「旧号俸(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が寒冷地手当支給規則及び寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の一部を改正する総理府令第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第二号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成八年改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の俸給表による額」と、「一級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。
平成八年四月一日から同年八月三十日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月三十一日から改正法の施行の日の前日までの間において改正前の給与法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員の平成八年度基準日における昭和五十五年改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について、同条の規定による改正後の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令附則第二項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和五十五年改正総理府令附則第二項の規定にかかわらず、改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。
附則
平成9年2月28日
この府令は、平成九年三月一日から施行する。
附則
平成12年3月15日
この府令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。
附則
平成12年7月14日
この府令中別表第二の改正規定は公布の日から、第一条第三項の改正規定は教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第八条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第二十二条の改正規定中「、同法第三章の四に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「、大学入試センター」を削る部分は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月14日
この省令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この項から附則第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
改正法附則第十四項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
附則第三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の法第二条第四項及び改正後の支給規則第五条の規定の例によるものとした場合において同項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第二項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。
人事交流等により一般職の職員の給与に関する法律の俸給表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の検察官又は同法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を同法の俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正法附則第十項から第十三項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附則
平成17年1月13日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成十七年一月一日から適用する。
附則
平成17年2月25日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年二月二十八日から施行する。
附則
平成17年6月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附則
平成17年11月14日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則別表山形県の項中東北地方整備局酒田河川国道事務所月山国道維持出張所に係る部分及び東北地方環境事務所鳥海南麓自然保護官事務所に係る部分(官署名に係る部分に限る。)は平成十七年十月一日から、東北地方環境事務所鳥海南麓自然保護官事務所に係る部分(所在地に係る部分に限る。)及び東北地方整備局酒田河川国道事務所飽海出張所に係る部分は同年十一月一日から適用する。
附則
平成19年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の寒冷地手当支給規則第四条第十号の規定は平成十九年八月一日から適用する。
附則
平成20年3月13日
この省令は、平成二十年三月十七日から施行する。
附則
平成20年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月30日
この省令は、平成二十一年十月三十日から施行する。
附則
平成22年3月30日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月3日
この省令は、平成二十三年十月三日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年10月1日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成24年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月15日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成二十四年十一月一日から適用する。
附則
平成25年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。

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