一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
平成24年6月27日 改正
第3条
【内閣総理大臣の責務】
第4条
【各省各庁の長の責務等】
第5条
【一週間の勤務時間】
2
国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。
第6条
【週休日及び勤務時間の割振り】
1
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。
2
各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3
各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員(これに類する職員を含む。)又は同法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員で人事院規則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
第7条
2
各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日(再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第5条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該官庁の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
第11条
【船員の勤務時間の特例】
各省各庁の長は、船舶に乗り組む職員(再任用短時間勤務職員を除く。)について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を一週間当たり一時間十五分を超えない範囲内において延長することができる。この場合における第6条第2項本文及び第3項並びに第7条第2項の規定の適用については、第6条第2項本文中「七時間四十五分」とあるのは「七時間四十五分に第11条の規定により延長した時間の五分の一を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と、同条第3項中「前条に規定する勤務時間」とあり、及び第7条第2項中「第5条に規定する勤務時間」とあるのは「第11条の規定により延長された後の勤務時間」と、同項ただし書中「同条に規定する勤務時間」とあるのは「同条の規定により延長された後の勤務時間」とする。
第13条の2
【超勤代休時間】
1
各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事院規則で定める期間内にある勤務日等(第15条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
第14条
【休日】
職員は、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
第15条
【休日の代休日】
2
前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
第17条
【年次休暇】
1
年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
②
次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
③
当該年の前年において独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この号において「特定独立行政法人職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事院規則で定める職員 特定独立行政法人職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
⊟
参照条文
第19条
【特別休暇】
第20条
【介護休暇】
附則
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「旧給与法」という。)第十四条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間(同条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、八時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2
この法律の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧給与法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第六条第三項、第七条又は第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4
この法律の施行前に、船舶に乗り組む職員であって旧給与法第十四条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されているものについては、施行日において第十一条の規定により一週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。
5
施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成六年における年次休暇の日数については、第十七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第十四条の三第一項に規定する年次休暇の残日数とする。
附則
平成13年12月7日
第3条
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「新勤務時間法」という。)第二十条の規定は、第二条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(次項において「旧勤務時間法」という。)第二十一条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間法第二十条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
附則
平成17年10月21日
第103条
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。