小型船舶検査機構に関する省令
平成22年6月28日 改正
第2条
【設立の認可の申請】
法第25条の10第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
②
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)を設立しようとする時期
第4条
【定款の変更の認可の申請】
機構は、
法第25条の15第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
1
機構は、
法第25条の20第1項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
機構は、
法第25条の20第1項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条
【役員の兼職の承認の申請】
役員は、
法第25条の21ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
第7条
【評議員の任命の認可の申請】
理事長は、
法第25条の23第3項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第8条
【機構の目的を達成するために必要な業務の認可の申請】
機構は、
法第25条の27第4項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⑤
当該業務を行うために必要となる資金の額及びその調達方法
第9条
【業務方法書の変更の認可の申請】
機構は、
法第25条の28第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条
【業務方法書の記載事項】
法第25条の28第2項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
②
小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する
法第6条ノ四
第1項の規定による検定に関する事項
③
小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究に関する事項
④
小型船舶に設置される原動機に係る放出量確認(海洋汚染等防止
法第19条の10第1項に規定する放出量確認をいう。以下同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事項
第11条
【小型船舶検査事務等の開始の届出】
2
機構は、
前項に規定する事務を開始した後当該事務を行う事務所の新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更をしようとするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
機構は、
前項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
①
新設若しくは廃止しようとする事務所の名称及び所在地又は名称若しくは所在地を変更しようとする事務所の当該変更後の名称及び所在地
②
新設、廃止又は所在地の変更をしようとする事務所において
第1項に規定する事務を開始し、又は廃止する日
③
新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更を必要とする理由
第12条
【検査事務規程の変更の認可の申請】
機構は、
法第25条の29第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第13条
【検査事務規程の記載事項】
法第25条の29第3項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
船舶検査証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
⑥
法第6条の検査に係る合格証明書の交付及び再交付並びに
同条の検査に係る証印に関する事項
⑦
臨時航行許可証の交付、再交付及び返納に関する事項
第14条
【小型船舶検査員の要件】
法第25条の30第2項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の一に該当することとする。
②
船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
学歴 | 年数 |
イ 学校教育法による大学院又は大学(旧大学令による大学を含む。)(以下「大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 一年 |
ロ 大学等において工学に関する学科(造船又は機械に関する学科を除く。以下同じ。)を修得して卒業した者 | 二年 |
ハ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)(以下「短期大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者 |
ニ 短期大学等において工学に関する学科を修得して卒業した者 | 四年 |
ホ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)又は中等教育学校において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者 |
③
船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。
④
国土交通大臣が前三号の一に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること。
第15条
【小型船舶検査員の選任届等】
1
機構は、
法第25条の30第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
②
前号の者が小型船舶検査事務を行う事務所の名称及び所在地
③
前条各号に掲げる要件のうち
第1号の者が該当するもの
3
機構は、小型船舶検査員について
第1項第1号若しくは
第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶検査員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第16条
【検査設備】
1
機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち、国土交通大臣が指定するものに、次に掲げる施設及び設備を有する検査場を設置しなければならない。
③
小型船舶の構造及び設備の現状の適否及び変更の有無を確認するために必要な設備
⑤
試運転において小型船舶の速力及び主機の作動状況を確認するために必要な設備
⑥
検査をする小型船舶を一時的に収容することができる敷地及び水面
2
機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち
前項に規定するもの以外のものに、
同項第3号から
第5号までに掲げる設備を備えておかなければならない。
第17条
【準備検査事務規程】
1
機構は、
船舶安全法施行規則第65条の6第1項の検査に関する事務の開始前に、当該事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に報告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
③
検査の結果を通知する書面の交付及び再交付に関する事項
第18条
【検定事務規程の変更の認可についての準用】
第19条
【検定事務規程の記載事項】
法第25条の32において準用する
法第25条の29第3項の国土交通省令で定める検定事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
検定に係る合格証明書の交付及び再交付並びに検定に係る証印に関する事項
第20条
【検定設備】
機構は、
法第25条の27第1項第2号に掲げる事務を行う事務所に、次に掲げる設備を備えておかなければならない。
①
小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設備
②
小型船舶又は小型船舶に係る物件についての効力試験を行うために必要な設備
第20条の2
【小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の変更の認可についての適用】
第20条の3
【小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の記載事項】
海洋汚染等防止
法第19条の11第3項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
①
放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の申請の受理に関する事項
④
国際大気汚染防止原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
⑤
その他小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施に必要な事項
第20条の4
【小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件】
第20条の5
【小型船舶用原動機放出量確認等業務員の選任届等】
1
機構は、海洋汚染等防止
法第19条の12第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
小型船舶用原動機放出量確認等業務員の氏名及び生年月日
②
前号の者が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の名称及び所在地
3
機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員について
第1項第1号若しくは
第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等業務員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第21条
【登録測度事務規程の変更の認可についての適用】
第22条
【登録測度事務規程の記載事項】
小型船舶登録
法第22条第3項の国土交通省令で定める登録測度事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
第23条
【登録測度設備】
機構は、
法第25条の27第3項第1号に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。
附則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和53年7月20日
(施行期日等)
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則
昭和62年9月29日
1
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成13年11月30日
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。