小規模企業共済法施行規則
平成25年9月19日 改正
第1条
【契約の申込み】
1
小規模企業共済法(以下「法」という。)第5条第1項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書に申込金を添えて、これを、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条第1項又は第2項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)及び当該委託を受けた事業者の団体(以下「受託事業者団体」という。)を含む。以下同じ。)に差し出してしなければならない。
①
申込者(申込者が法第2条第1項第4号に掲げる個人(以下「共同経営者」という。)たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該申込者及び当該申込者が経営に携わる事業を営む個人)の氏名、生年月日及び住所
②
申込者が会社、企業組合、協業組合又は農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人(以下「農事組合法人」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地
2
前項の共済契約申込書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
申込者が法第2条第1項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは農事組合法人(以下「会社等」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合 次に掲げる書類
第10条
【共済金の請求】
2
受給権者は、法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたことにより共済金を請求しようとするときは、前項の共済金請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
3
受給権者は、法第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請求しようとするときは、第1項の共済金請求書に、その事由が生じた日にその者が六十歳以上であることを証する書類を添付しなければならない。
4
受給権者が共済契約者の遺族であるときは、第1項の共済金請求書には次に掲げる書類を添附しなければならない。
7
共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者の相続人が共済金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、第1項の共済金請求書には、当該相続人が当該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添附しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の2
【支給率】
1
法第9条第5項の当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第3項第2号ロ又は法第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。
①
当該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額
イ
機構が当該年度の末日に積み立てる法第9条第3項第1号及び第2号イ並びに法第12条第3項第1号並びに第4項第1号及び第2号イに定める金額(以下「基本額」という。)に係る責任準備金(独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第18条の責任準備金をいう。以下同じ。)の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる基本額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の基本額に係る支払の見込額から当該年度の掛金に係る収入の見込額を減じて得た金額との合計額
ロ
機構が当該年度の末日に積み立てる法第9条の3の規定に基づき分割払の方法により支給される共済金(以下「分割共済金」という。)の額に係る責任準備金の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる分割共済金の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の分割共済金に係る支払の見込額との合計額
②
当該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る収入の見込額から当該前年度までの共済金及び解約手当金に係る支払の見込額及び当該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第9条第3項第2号ロ及びハ並びに第12条第4項第2号ロ及びハに定める金額をいう。)及び分割共済金の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額
2
法第9条第5項の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第9条第1項各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第7条第4項各号(同項第1号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。
第10条の2の2
【分割支給することができる共済金等の金額の下限】
第10条の3
【現価相当合計額の一括支給の請求】
法第9条の4第1項第2号の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
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参照条文
第10条の4
1
法第9条の4第1項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「現価相当合計額受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出して、現価相当合計額を請求しなければならない。
2
現価相当合計額受給権者は、前項の現価相当合計額請求書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
法第9条の4第1項第1号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき 死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類及び現価相当合計額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書類
第11条
【共済金の支給】
機構は、共済金を支給しようとするときは、共済金を受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、受給権者が受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する場合にあつては、共済金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした共済金送金通知書を送付しなければならない。
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参照条文
第13条
【解約手当金の請求】
1
法第12条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。
第14条
【解約手当金の支給】
機構は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、解約手当金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。
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参照条文
第16条
【解約手当金を支給する特別の事情】
法第12条第2項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
第19条
【掛金の納付】
第19条の2
【掛金の納付をしないことができる事由】
法第17条第3項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、当該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。
第20条
【前納の場合の減額】
法第18条の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。
第21条
【納付期限後の納付】
2
前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に、納付期限をこえる月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。
第24条
【運用の基本方針】
3
法第25条第3項第2号の経済産業省令で定めるものは、法第2条第3項に規定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みであって、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法第116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。