工業統計調査規則
平成24年10月11日 改正
第4条
1
工業調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E—製造業に属する事業所(警戒区域等をその区域に含む調査区内にある事業所、国に属する事業所及び従業者三人以下の事業所を除く。)について行う。
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前項に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。
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参照条文
第9条
【準備調査】
1
都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立つて第17条第1項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により工業調査の実施に大きな支障が生じている地域として経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。
第10条
【調査の方法】
1
工業調査は、第17条第1項に規定する工業調査員が報告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、指定地域内にある事業所(本社一括調査企業に属する事業所及び従業者が二百人以上の事業所(本社一括調査企業に属する事業所を除く。以下「国直轄事業所調査事業所」という。)を除く。)、本社一括調査企業に属する事業所又は国直轄事業所調査事業所に対する調査は、経済産業大臣がそれぞれ指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者又は国直轄事業所調査事業所の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
第11条
【調査票の提出】
1
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、一部を市町村長の定める日までに第17条第1項に規定する工業調査員に提出しなければならない。ただし、指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者及び国直轄事業所調査事業所の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、経済産業大臣が定める日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
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参照条文
第12条
市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部及び調査票一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第12条の2
経済産業大臣は、第11条第1項ただし書の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、審査し、当該調査票に記載された事業所の所在地を管轄する都道府県知事に当該調査票を一部送付する。
第13条
【調査票等の提出】
1
都道府県知事は、受理した準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿の写し一部及び調査票の写し一部を作成して保存し、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を作成して保存し、準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。
2
都道府県知事は、準備調査名簿一部及び準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を翌年五月三十一日までに、調査票一部及び調査票の内容を記録した電磁的記録を翌年六月三十日までに、経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第17条
【統計調査員】
1
第21条
【調査票等の保存期間】