• 工業統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の期日]
    • 第4条
    • 第5条 [調査の種類]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条 [調査票の様式]
    • 第8条 [報告義務]
    • 第9条 [準備調査]
    • 第10条 [調査の方法]
    • 第11条 [調査票の提出]
    • 第12条
    • 第12条の2
    • 第13条 [調査票等の提出]
    • 第14条 [事故の場合の措置]
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条 [統計調査員]
    • 第18条
    • 第19条
    • 第20条 [集計及び公表]
    • 第21条 [調査票等の保存期間]

工業統計調査規則

平成24年10月11日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である工業統計調査を作成するための調査(以下「工業調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
工業調査は、工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【調査の期日】
工業調査は、経済センサス活動調査(経済センサス活動調査規則第1条に規定するものをいう。)を実施する年の前年を除き、毎年十二月三十一日現在によつて行う。
第4条
工業調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E—製造業に属する事業所(警戒区域等をその区域に含む調査区内にある事業所、国に属する事業所及び従業者三人以下の事業所を除く。)について行う。
前項に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。
原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
第5条
【調査の種類】
工業調査は、甲調査及び乙調査とする。
甲調査は、前条に規定する事業所であつて、従業者三十人以上のもの(製造、加工又は修理を行つていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
乙調査は、前条に規定する事業所であつて、従業者二十九人以下のもの(製造、加工又は修理を行つていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
参照条文
第6条
【調査事項】
甲調査は、次に掲げる事項について行う。
事業所の名称及び所在地
本社又は本店の名称及び所在地
他事業所の有無
経営組織
資本金額又は出資金額
従業者数
常用労働者毎月末現在数の合計
現金給与総額
原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費(委託生産費並びに管理及び販売に係るものを除く。以下この条において同じ。)並びに転売した商品の仕入額
有形固定資産
リース契約による契約額及び支払額
製造品在庫額、半製品及び仕掛品の価額並びに原材料及び燃料の在庫額
製造品出荷額等(品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額(当該事業所の事業によらないものを除く。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び品目別製造品在庫額
品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
内国消費税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の納付税額又は納付すべき税額の合計額をいう。以下この条において同じ。)
製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
主要原材料名
作業工程
工業用地及び工業用水
乙調査は、次に掲げる事項について行う。
事業所の名称及び所在地
本社又は本店の名称及び所在地
他事業所の有無
経営組織
資本金額又は出資金額
従業者数
現金給与総額
原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額の合計金額
製造品出荷額等
品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
内国消費税額
製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
主要原材料名及び簡単な作業工程
第7条
【調査票の様式】
甲調査及び乙調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によつて行う。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第8条
【報告義務】
第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、第5条の区分に従い、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「本社一括調査企業」という。)に属する事業所にあつては、本社一括調査企業を代表する者(以下「本社一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
第9条
【準備調査】
都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立つて第17条第1項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により工業調査の実施に大きな支障が生じている地域として経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第10条
【調査の方法】
工業調査は、第17条第1項に規定する工業調査員が報告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、指定地域内にある事業所(本社一括調査企業に属する事業所及び従業者が二百人以上の事業所(本社一括調査企業に属する事業所を除く。以下「国直轄事業所調査事業所」という。)を除く。)、本社一括調査企業に属する事業所又は国直轄事業所調査事業所に対する調査は、経済産業大臣がそれぞれ指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者又は国直轄事業所調査事業所の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。ただし、指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者及び国直轄事業所調査事業所の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
第11条
【調査票の提出】
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、一部を市町村長の定める日までに第17条第1項に規定する工業調査員に提出しなければならない。ただし、指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者及び国直轄事業所調査事業所の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、経済産業大臣が定める日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
前項本文の規定により調査票の提出を受けた工業調査員は、当該調査票を当該工業調査員の第17条第3項に規定する担当調査区を管轄する市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第12条
市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部及び調査票一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第12条の2
経済産業大臣は、第11条第1項ただし書の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、審査し、当該調査票に記載された事業所の所在地を管轄する都道府県知事に当該調査票を一部送付する。
第13条
【調査票等の提出】
都道府県知事は、受理した準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿の写し一部及び調査票の写し一部を作成して保存し、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を作成して保存し、準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。
都道府県知事は、準備調査名簿一部及び準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を翌年五月三十一日までに、調査票一部及び調査票の内容を記録した電磁的記録を翌年六月三十日までに、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【事故の場合の措置】
市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第12条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の規定による報告があつた場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告があつた場合には、経済産業大臣は、第13条に規定する期限を、第1項の報告を行つた市町村の地域に限り、別に定めることができる。
経済産業大臣は、前項の規定により第13条に規定する期限を別に定めたときは、その旨を告示する。
第15条
削除
第16条
削除
第17条
【統計調査員】
工業調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査指導員」という。)及び第4項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査員」という。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
工業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、工業調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
工業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
工業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び工業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある事業所(指定地域内にある事業所、本社一括調査企業に属する事業所及び国直轄事業所調査事業所を除く。)に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
参照条文
第18条
削除
第19条
削除
第20条
【集計及び公表】
経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第21条
【調査票等の保存期間】
市町村長の保存する準備調査名簿の写し並びに都道府県知事の保存する準備調査名簿の写し及び調査票の写しの保存期間は、二年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票及び集計表の保存期間は、三年とする。
都道府県知事の保存する調査票の内容を記録した電磁的記録の保存期間は二年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録は永年保存とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和二十五年工業センサス規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
平成二十一年の乙調査は、第五条第三項に規定する事業所のうち、従業者四人以上のものについてのみ行う。
附則
昭和27年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年10月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年9月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年11月18日
附則
昭和40年11月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年11月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年10月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年12月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月2日
改正後の工業統計調査規則の規定は、昭和五十五年工業統計調査から適用し、昭和五十四年工業統計調査以前の工業統計調査については、なお従前の例による。
附則
昭和56年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和59年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年8月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)
経済産業大臣は、第十三条第一項の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、経済センサス活動調査規則第十八条の規定により保存されている電磁的記録のうち平成二十四年二月一日現在によつて行つた同規則第一条に規定する経済センサス活動調査の調査票の内容を記録したものを複写し、並びに当該複写した電磁的記録を都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成二十五年六月三十日まで保存するものとする。
附則
平成24年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。

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