市町村の合併の特例に関する法律施行規則
平成25年2月6日 改正
第1条
【合併協議会設置請求書等の様式】
1
市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定による請求に係る市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1項に規定する合併協議会設置請求書及び同項に規定する代表者証明書は、それぞれ第1号様式及び第2号様式に準じて作成しなければならない。
第2条
【投票実施請求書等の様式】
2
法第4条第11項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第14条において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第14条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第14条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式中「合併協議会設置の請求」とあるのは「合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第3号様式中「第7条」とあるのは「第14条において準用する同令第7条」と、「第8条」とあるのは「第14条において準用する同令第8条」と、第6号様式中「第4条第1項(第3条第1項)」とあるのは「第14条において準用する同令第4条第1項(第3条第1項)」と、第7号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」とする。
第4条
【点字投票である旨の表示】
令第22条において準用する公職選挙法施行令第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。
第5条
【仮投票用封筒の様式】
法第5条第32項において準用する公職選挙法第50条第4項及び第5項並びに令第22条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第7条
【不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式】
令第22条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第10条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第10条
【投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式】
法第5条第32項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第22条において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
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参照条文
第11条
【合併協議会設置同一請求書等の様式】
2
法第5条第1項の規定による請求に係る署名簿、令第28条において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第28条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第28条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、第3号様式中「第7条」とあるのは「第28条において準用する同令第7条」と、「第8条」とあるのは「第28条において準用する同令第8条」と、第4号様式中「二人以上」とあるのは「一の同一請求関係市町村において二人以上」と、第6号様式中「第4条第1項(第3条第1項)」とあるのは「第28条において準用する同令第4条第1項(第3条第1項)」とする。
第12条
【同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式】
2
法第5条第15項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第29条において準用する令第14条において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第29条において準用する令第14条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第29条において準用する令第14条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第3号様式中「第7条」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第7条」と、「第8条」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第8条」と、第6号様式中「第4条第1項(第3条第1項)」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第4条第1項(第3条第1項)」と、第7号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と読み替えるものとする。
第14条
【合併特例区に係る決算の調製等の様式】
令第43条第3項に規定する決算の調製の様式及び同条第2項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則第16条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第16条の2の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式に準じるものでなければならない。
第16条
【合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式】
令第50条第1項において準用する地方自治法施行令第145条第3項の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、地方自治法施行規則第15条の3の規定による様式に準じるものでなければならない。
第18条
【合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式】
令第50条第1項において準用する地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第3項の規定による事故繰越し繰越計算書の様式は、地方自治法施行規則第15条の5本文の規定による様式に準じるものでなければならない。ただし、継続費に係る法第47条において準用する地方自治法第220条第3項ただし書の規定による繰越しにあっては、地方自治法施行規則第15条の3の継続費繰越計算書の様式に準じるものでなければならない。
第21条
【障害者支援施設等に準ずる者の認定】
地方自治法施行規則第12条の2の3の規定は、令第50条第1項において準用する地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による認定をしようとする場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第12条の2の3中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
第22条
【新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定】
地方自治法施行規則第12条の3の規定は、令第50条第1項において準用する地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第12条の3第1項、第3項及び第4項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
第23条
【学識経験者への意見の聴取】
地方自治法施行規則第12条の4の規定は、令第50条第1項において準用する地方自治法施行令第167条の10の2第4項(令第50条第1項において準用する地方自治法施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により学識経験を有する者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、同規則第12条の4中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
第24条
【合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券】
地方自治法施行規則第12条の5第1号及び第2号の規定は、令第50条第1項において準用する地方自治法施行令第168条の7第1項の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第12条の5第1号中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
附則
平成22年3月31日
2
市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(次項において「旧法」という。)第六十一条第十一項の規定及び市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令第五十二条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第二十五条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成25年2月6日
第4条
(市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行規則第一条第二項、第二条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項の規定並びに同令第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式、第七号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号様式までの様式は、この省令の施行の日以後に改正令第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。