地方自治法施行規則
平成25年2月6日 改正
第2条
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。
第3条
地方自治法第85条第1項、第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法第50条第4項及び第5項並びに地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第4条
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第5条
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第10条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第6条
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の3の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第10条の3の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第2項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
第6条の2
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第6条の3
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第6条の4
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の5の3の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第6条の5
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の4の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第7条
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第69条及び第82条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第11条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第8条
地方自治法第85条第1項、第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第9条
1
普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
第10条
1
普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第1項の別記様式の例によるものとする。
2
広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第2項の別記様式の例によるものとする。
第11条
1
普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第9条第1項の別記様式の例によるものとする。
第12条
1
普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第1項の別記様式の例によるものとする。
2
広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第216条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条の2
広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条の3
1
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定により、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
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参照条文
第12条の4
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の10の2第4項及び第5項(これらの規定を同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第12条の4の2
地方自治法第234条第5項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条第2項第1号に規定する電子署名(電子情報処理組織を使用して契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する同項第2号に定める電子証明書と併せて送信されるものに限る。)とする。
第15条の5
事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第220条第3項ただし書の規定による繰越しにあつては、第15条の3の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
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参照条文
第17条の2
地方自治法施行令第174条の49の21第1号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
第17条の3
地方自治法施行令第174条の49の21第3号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
②
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。) 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
第17条の8
地方自治法施行令第174条の49の25第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
①
地方自治法第252条の36第1項に規定する包括外部監査対象団体(第3号において「包括外部監査対象団体」という。)と地方自治法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
第17条の9
1
普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第174条の49の30第2項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
2
広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第216条の5において準用する同令第174条の49の30第2項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第17条の11
前条の規定は、地方自治法第252条の40第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の38第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の12
第17条の10の規定は、地方自治法第252条の41第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の39第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の13
第17条の10の規定は、地方自治法第252条の42第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の40第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の14
地方自治法施行令第172条第1項の規定による必要な措置請求書で同令第174条の49の41第1項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第17条の15
第17条の10の規定は、地方自治法第252条の43第2項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の42第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第18条
1
地方自治法第260条の2第2項に規定する申請は、同条第1項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
⑦
特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。以下同じ。)が地方自治法第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。以下同じ。)に移行する場合には、租税特別措置法施行令第44条の2第1項に規定する総務大臣が定める基準を満たすことを明らかにする書類
⑧
特定一般社団法人又は特定一般財団法人(地方税法附則第41条第3項に規定する特定一般社団法人又は同項に規定する特定一般財団法人をいう。以下同じ。)が認可地縁団体に移行する場合には、地方税法施行令附則第23条第7項に規定する総務大臣が定める基準を満たすことを明らかにする書類
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参照条文
第19条
1
地方自治法第260条の2第10項に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
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参照条文
第20条
1
地方自治法第260条の2第11項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
第22条
1
地方自治法第260条の3第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
第23条の2
第17条の10の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第252条の39第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第216条の5」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第291条の6」と読み替えるものとする。
附則
第3条
1
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。第三項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(第三項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。
附則
平成25年2月6日
第2条
(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則第九条から第十二条の二までの規定並びに同令別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式、別記何広域連合事務監査請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式及び別記何広域連合事務監査請求代表者証明書様式は、この省令の施行の日以後に改正令第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
第3条
第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記投票用紙様式の一及び別記投票用紙様式の二は、この省令の施行の日以後に新令第百条の二第二項(新令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(新令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この省令の施行の日の前日までに旧令第百条の二第二項(旧令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を旧令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を旧令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(旧令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。