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地方自治法施行規則

平成25年2月6日 改正
第1条
地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
第2条
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第39条第2項第53条第3項第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。
第3条
地方自治法第85条第1項第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法第50条第4項及び第5項並びに地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第4条
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第5条
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第10条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第6条
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の3の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第10条の3の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第2項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
第6条の2
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第6条の3
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第6条の4
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の5の3の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第6条の5
地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の4の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第7条
地方自治法施行令第106条第114条第117条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第69条及び第82条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第11条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第8条
地方自治法第85条第1項第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法第54条第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第106条第114条第117条第184条第213条の5第1項第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第9条
普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
第10条
普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第1項の別記様式の例によるものとする。
広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第2項の別記様式の例によるものとする。
第11条
普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第9条第1項の別記様式の例によるものとする。
広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条
普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第1項の別記様式の例によるものとする。
広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第216条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条の2
広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条の2の3
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条及び第12条の4において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
普通地方公共団体の長は、第1項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第12条の3
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定により、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであつても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
次項第4号に掲げる事項が新商品の生産による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
新商品の生産の目標
新商品の内容
新商品の生産の実施時期
新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
普通地方公共団体の長は、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
普通地方公共団体の長は、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された実施計画(前項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
普通地方公共団体の長は、第1項の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。
前項の規定は、第3項の実施計画の変更について準用する。
第12条の4
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の10の2第4項及び第5項(これらの規定を同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第12条の4の2
地方自治法第234条第5項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条第2項第1号に規定する電子署名(電子情報処理組織を使用して契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する同項第2号に定める電子証明書と併せて送信されるものに限る。)とする。
第12条の5
地方自治法施行令第168条の7第1項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
公立学校(学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
第13条
地方自治法施行令第172条第1項の規定による必要な措置請求書は、別記様式のとおりとする。
第14条
予算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第15条
歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
第15条の2
予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
第15条の3
継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。
第15条の4
繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。
第15条の5
事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第220条第3項ただし書の規定による繰越しにあつては、第15条の3の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
第16条
決算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第16条の2
歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。
第17条
削除
第17条の2
地方自治法施行令第174条の49の21第1号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
第17条の3
地方自治法施行令第174条の49の21第3号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
都道府県 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。) 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
中核市 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
第17条の4
地方自治法施行令第174条の49の21第5号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
都道府県 会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
指定都市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
中核市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
第17条の5
地方自治法施行令第174条の49の21第6号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。
都道府県 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
指定都市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
中核市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
第17条の6
地方自治法施行令第174条の49の21第6号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第158条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。
第17条の7
地方自治法施行令第174条の49の23に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
第17条の8
地方自治法施行令第174条の49の25第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
地方自治法第252条の36第1項に規定する包括外部監査対象団体(第3号において「包括外部監査対象団体」という。)と地方自治法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第252条の28第3項第1号から第6号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面
第17条の9
普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第174条の49の30第2項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第216条の5において準用する同令第174条の49の30第2項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第17条の10
地方自治法施行令第174条の49の33第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
普通地方公共団体と地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第252条の28第3項第1号から第6号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
第17条の11
前条の規定は、地方自治法第252条の40第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の38第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の12
第17条の10の規定は、地方自治法第252条の41第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の39第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の13
第17条の10の規定は、地方自治法第252条の42第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の40第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の14
地方自治法施行令第172条第1項の規定による必要な措置請求書で同令第174条の49の41第1項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第17条の15
第17条の10の規定は、地方自治法第252条の43第2項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の42第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第18条
地方自治法第260条の2第2項に規定する申請は、同条第1項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
規約
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
構成員の名簿
申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している団体にあつては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあつては保有予定資産目録
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
申請者が代表者であることを証する書類
特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。以下同じ。)が地方自治法第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。以下同じ。)に移行する場合には、租税特別措置法施行令第44条の2第1項に規定する総務大臣が定める基準を満たすことを明らかにする書類
特定一般社団法人又は特定一般財団法人(地方税法附則第41条第3項に規定する特定一般社団法人又は同項に規定する特定一般財団法人をいう。以下同じ。)が認可地縁団体に移行する場合には、地方税法施行令附則第23条第7項に規定する総務大臣が定める基準を満たすことを明らかにする書類
前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。
参照条文
第19条
地方自治法第260条の2第10項に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
地方自治法第260条の2第1項の認可を行つた場合
名称
規約に定める目的
区域
主たる事務所
代表者の氏名及び住所
裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
規約に解散の事由を定めたときは、その事由
認可年月日
前条第1項第7号又は第8号に該当する場合には、当該各号の基準を満たすときは、その事由
前条第1項第7号又は第8号に該当する場合には、当該特例民法法人又は特定一般社団法人若しくは特定一般財団法人(以下「特例民法法人等」という。)から承継した財産の種類及び数量
解散した場合(破産による場合を除く。)
名称
区域
主たる事務所
清算人の氏名及び住所
解散事由
解散年月日
清算結了の場合
名称
区域
主たる事務所
清算人の氏名及び住所
清算結了年月日
前二号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第260条の2第11項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合告示した事項のうち変更があつた事項及びその内容
前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
参照条文
第20条
地方自治法第260条の2第11項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
前項の場合において、特例民法法人等から認可地縁団体に移行した団体の代表者は、解散した特例民法法人等の残余財産の全部を取得したことを証明する義務を負うものであること。
第1項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
第21条
地方自治法第260条の2第12項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
市町村長は、第19条第1項第1号ルを除く。)に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。
前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
第22条
地方自治法第260条の3第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第23条
この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。
第23条の2
第17条の10の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第252条の39第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第216条の5」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第291条の6」と読み替えるものとする。
附則
第1条
この省令は、公布の日から、これを施行する。
第2条
東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、(道府県職員服務規律)、(市制第八十二条第一項の市の指定の件)、(市町村職員服務規律)及び(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。
第3条
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。第三項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(第三項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下この項において「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に要する経費についての前項の規定の適用については、同項中「四割」とあるのは、「五割」とする。
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前二項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。
附則
昭和25年5月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年5月4日
この府令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。
附則
昭和27年8月19日
この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附則
昭和27年9月1日
この府令は、公布の日から、施行する。但し、第二条の改正規定は、自治庁設置法施行の日(昭和二十七年八月一日)から適用する。
附則
昭和31年12月6日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、地方公共団体歳入歳出予算様式に関する部分は、昭和三十二年度分から適用し、繰越計算書様式及び地方公共団体歳入歳出決算様式に関する部分は、昭和三十一年度分から適用する。
附則
昭和37年9月29日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和38年9月4日
この省令中予算に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
附則
昭和38年12月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年2月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年5月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月5日
(施行期日)
この省令中地方公営企業法の一部を改正する法律による改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第四十三条第一項の昭和四十年度の赤字企業及び新法第四十九条第一項の赤字の企業の財政の再建に関する改正規定は公布の日から、予算に関する改正規定は昭和四十二年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
前項の規定による改正後の地方自治法施行規則第十五条の五の規定及び別記継続費繰越計算書様式は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用する。
附則
昭和41年8月17日
この省令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則
昭和43年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月14日
この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、なお従前の例による。
附則
昭和44年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年1月23日
(施行期日)
この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。
附則
昭和46年7月5日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年9月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年6月30日
(施行期日)
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和49年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方自治法施行規則別記予算に関する説明書様式中給与費明細書に関する部分は、昭和五十年度の予算から適用する。ただし、昭和五十年三月三十一日までの間に議会に提出される給与費明細書にあつては、この省令による改正前の様式によることができる。
附則
昭和50年9月20日
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年8月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和57年9月16日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年8月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以後において昭和五十九年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則
昭和60年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年1月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成2年2月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以降において平成二年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年4月2日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月24日
この省令の施行の日以降において平成三年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則
平成6年7月8日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成6年11月25日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
前二項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の地方自治法施行規則の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
附則
平成7年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年9月30日
この省令は、公布のから施行する。
附則
平成9年12月19日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年1月30日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
前二項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附則
平成10年8月5日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年12月18日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年2月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月11日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度の予算から適用する。ただし、この省令による改正後の別記予算の調整の様式第5表は、平成十二年度の予算から適用する。
附則
平成14年2月28日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として議会に提出し、又は議会の議決を経ている予算及びこれに関する説明書は、同条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として定められたものとみなす。
附則
平成14年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月30日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則
平成16年11月8日
この省令は、地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画は、この省令による改正後の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画とみなす。
附則
平成17年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以降において、平成十七年度及び平成十八年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行規則第十二条の二の二の改正規定及び同令第十二条の四の次に一条を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
第2条
(出納長及び収入役に関する経過措置)
地方自治法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十二条第一項、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与明細書の1の備考1中「助役」とあるのは、「副市町村長」とする。
附則
平成19年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(平成十九年度から平成二十一年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
平成十九年度から平成二十一年度までの各年度においては、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中4 地方特例交付金   1 地方特例交付金   1 地方特例交付金とあるのは4 地方特例交付金   1 地方特例交付金   1 地方特例交付金 2 特別交付金   1 特別交付金と、同表市町村の欄中8 地方特例交付金   1 地方特例交付金   1 地方特例交付金とあるのは8 地方特例交付金   1 地方特例交付金   1 地方特例交付金 2 特別交付金   1 特別交付金とする。
附則
平成19年2月23日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月14日
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日等)
この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十九条、第二十二条、別記歳出予算に係る節の区分(第十五条関係)、別記申請書様式(第十八条関係)、別記届出様式(第二十条関係)、別記台帳様式(第二十一条関係)及び別記申請書様式(第二十二条関係)の改正規定並びに附則第二条の規定は、平成二十年十二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日の前日までに、この省令による改正前の地方自治法施行規則(以下、「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則別記台帳様式(第二十一条関係)により調製されている台帳については、この省令による改正後の地方自治法施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以降において、平成二十一年度及び平成二十二年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、児童手当法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二十四年三月までの間に、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項の規定により支給すべき子ども手当に関しては、地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表説明の欄中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えるものとする。
附則
平成25年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第2条
(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則第九条から第十二条の二までの規定並びに同令別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式、別記何広域連合事務監査請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式及び別記何広域連合事務監査請求代表者証明書様式は、この省令の施行の日以後に改正令第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
第3条
第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記投票用紙様式の一及び別記投票用紙様式の二は、この省令の施行の日以後に新令第百条の二第二項(新令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(新令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この省令の施行の日の前日までに旧令第百条の二第二項(旧令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を旧令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を旧令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(旧令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。

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