平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
平成24年3月31日 改正
第1条
【法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由】
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の厚生労働省令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第4条第1項第1号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
第2条
【施設入所等子どもの範囲】
1
法第3条第3項第1号の厚生労働省令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律第5条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
2
法第3条第3項第2号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
②
保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、旧児童福祉法第27条第1項第3号又は旧児童福祉法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて行われる法第3条第3項第2号に規定する児童福祉施設への入所
第3条
【父母指定者の届出】
法第4条第1項第2号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が子ども手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件子ども(法第4条第1項第1号に規定する支給要件子どもをいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第4条
【認定の請求】
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
⑥
一般受給資格者が法第4条第1項第1号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
施設等受給資格者(法第6条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが委託されていること又はその設置する児童福祉施設等(法第4条第1項第4号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが入所していることを明らかにすることができる書類
第7条
【氏名変更等の届出】
2
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。
①
施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき
第8条
【住所変更等の届出】
4
施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。
第14条
【添付書類の省略等】
2
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
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参照条文
第15条
【公務員に関する特例】
1
公務員である一般受給資格者についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第1項 | 第6条第1項 | 第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項 |
市町村長 | 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の認定をする者 | |
第4条第2項第1号 | 支給要件子どものうちに一般受給資格者(法第6条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子ども(施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第5条第2項、第7条第1項及び第8条第2項において同じ。)があるときは、当該子ども | 公務員である一般受給資格者(法第6条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び子ども(施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第5条第2項、第7条第1項及び第8条第2項において同じ。) |
第5条第1項 第6条第1項 第7条第1項 第8条第1項及び第2項 第9条第1項 第11条第1項 第13条 第14条 | 市町村長 | 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の認定をする者 |
第8条第1項 | 住所地の市町村の区域内において住所 | 住所 |
第8条第3項 | 前項 | 前二項 |
添えなければならない | 添えなければならない。ただし、第2号に該当する場合には、第1号に掲げる書類を添えることを要しない | |
当該子どもが一般受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し | 公務員である一般受給者又は当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し |
第16条
【旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え】
法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法の規定を適用する場合における児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行規則の一部を改正する省令による改正前の児童手当法施行規則(附則第2条において「旧児童手当法施行規則」という。)第12条の2から第12条の8までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2の見出し | 令第7条の2第4号 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の2第4号 |
第12条の2 | 令第7条の2第4号 | 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第6条の規定により適用する令第7条の2第4号 |
第12条の3 | 令 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令 |
第12条の4(見出しを含む。) | 令第7条の8第1項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の8第1項 |
第12条の2第1号 | 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則」という。)第16条の規定により適用する第12条の2第1号 | |
第12条の5(見出しを含む。) | 令第7条の8第2項第1号 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の8第2項第1号 |
第12条の6(見出しを含む。)及び第12条の7(見出しを含む。) | 令第7条の8第2項第3号 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令第7条の8第2項第3号 |
第12条の8の見出し | 法 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する法 |
第12条の8 | 法第22条第8項 | 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第8項 |
第12条の8第1号 | 法第20条第1項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する法第20条第1項 |
その他法 | その他平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する法 | |
令 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令 | |
法第22条第1項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第1項 | |
第12条の8第2号及び第3号 | 法第22条第1項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第1項 |
第12条の8第4号 | 法第22条第1項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する法第22条第1項 |
令 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により適用する令 | |
第12条の8第5号 | 第12条の2 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則第16条の規定により適用する第12条の2 |
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参照条文
第17条
【令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの】
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条第2号の厚生労働省令で定めるものは、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
①
当該施設において保育に従事する職員(児童福祉法第18条の4に規定する保育士でない者を含む。)の数が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準(以下この条において「旧児童福祉施設最低基準」という。)第33条第2項に規定する保育士の数以上であること