平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令
平成24年3月31日 改正
第3条
【旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え】
法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条の見出し、同条第2項及び第3項、第20条第1項並びに第21条第2項 | 児童手当 | 児童手当相当給付 |
第18条第1項 | 第20条第1項各号 | 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する第20条第1項各号 |
児童手当 | 児童手当相当給付(子ども手当のうち平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定に基づきこの法律の規定により支給する児童手当とみなされる部分をいう。以下同じ。) | |
同項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する第20条第1項 | |
第18条第3項第1号 | 前条第1項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第16条第1項 |
第18条第3項第1号及び第5項 | 第7条 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第6条 |
第18条第5項 | その年又は翌年の五月までの間(第26条第1項の規定による届出をした者にあつては、その年の六月から翌年の五月までの間) | 平成二十四年三月までの間 |
請求をした際(第26条第1項の規定による届出をした者にあつては、六月一日) | 請求をした際 | |
第21条第2項及び第3項 | 毎年度 | 平成二十三年度 |
第21条第2項 | 当該年度 | 同年度 |
第21条第3項 | 当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して | 千分の〇・二を標準として |
第22条第1項、第2項、第6項、第9項及び第10項、第23条第3項並びに第24条の2 | 拠出金その他この法律の規定による徴収金 | 拠出金 |
第23条第1項 | 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金 | 拠出金 |
第24条 | この法律 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項若しくは第5項の規定により適用するこの法律 |
第24条の2 | 第22条第2項 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用する第22条第2項 |
第25条 | 児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金 | 拠出金 |
第30条 | この法律 | 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により適用するこの法律 |
⊟
参照条文
第4条
法第20条第2項又は第4項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第7条第5項 | 第4条第2項、第6条第2項、第7条から第19条まで(第18条第1項及び第5項を除く。)、第22条第1項、第23条から第29条まで及び | 第18条第2項及び第3項並びに |
第18条第2項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第19条中「第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第7条第5項において準用する第8条第1項の規定により行う附則第7条第1項の給付に要する費用についてはその三分の一に相当する額を」と、第26条第1項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と | 第18条の見出し中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同条第2項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付(子ども手当のうち平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第2項又は第4項の規定に基づきこの法律の規定により支給する附則第7条第1項の給付とみなされる部分をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同項第1号中「前条第1項」とあるのは「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第16条第1項」と、「第7条」とあるのは「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第6条」と、第30条中「この法律」とあるのは「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第2項又は第4項の規定により適用するこの法律」と | |
附則第7条第8項 | 第1項から第6項まで | 第5項 |
第1項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第1項から第6項まで | 同項 |
⊟
参照条文
第5条
法第20条第6項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第7条第5項 | 第4条第2項、第6条第2項、第7条から第19条まで(第18条第1項及び第5項を除く。)、第22条第1項、第23条から第29条まで | 第18条第2項 |
第18条第2項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第19条中「第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第7条第5項において準用する第8条第1項の規定により行う附則第7条第1項の給付に要する費用についてはその三分の一に相当する額を」と、第26条第1項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と | 第18条の見出し中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同条第2項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付(子ども手当のうち平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第6項の規定に基づきこの法律の規定により支給する附則第7条第1項の給付とみなされる部分をいう。)」と、第30条中「この法律」とあるのは「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第20条第6項の規定により適用するこの法律」と | |
附則第7条第8項 | 第1項から第6項まで | 第5項 |
第1項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第1項から第6項まで | 同項 |
第6条
【旧児童手当法施行令の規定の適用についての技術的読替え】
法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の児童手当法施行令(以下この条において「旧児童手当法施行令」という。)第6条から第9条まで(第7条の4及び第7条の11を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条
【保育の事業の実施に要する経費】
法第23条第1号に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。
②
児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設であって、その設備又は運営が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第13条の規定による改正前の児童福祉法第45条の最低基準を満たすものその他厚生労働省令で定めるものが行う保育の実施の事業
附則
第2条
(法附則第三条に規定する者に関する経過措置)
法附則第三条に規定する者のうち平成二十四年九月三十日までの間に法第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項又は第二項の規定による費用の負担については、同条第五項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から同年三月までの間(法附則第三条第二号又は第三号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年三月までの間)は、法第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における法第十八条第一項第一号に規定する被用者又は同項第二号に規定する被用者等でない者の区分による。