• 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [年金の額の改定]
    • 第2条 [旧共済法による年金の額の改定]
    • 第3条 [傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定]
    • 第4条 [更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例]
    • 第5条 [存続組合が支給する特例年金給付の額の改定]
    • 第6条 [存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例]

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

平成15年3月31日 制定
第1条
【年金の額の改定】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国家公務員共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法第78条第2項二十三万千四百円二十二万九千三百円
七万七千百円七万六千四百円
第82条第1項後段六十万三千二百円五十九万七千八百円
第82条第3項第1号四百二十七万六千六百円四百二十三万八千百円
第82条第3項第2号二百六十四万千四百円二百六十一万七千六百円
第82条第3項第3号二百三十八万九千九百円二百三十六万八千四百円
第83条第3項二十三万千四百円二十二万九千三百円
第89条第3項百六万九千百円百五万九千五百円
第90条六十万三千二百円五十九万七千八百円
附則第12条の4の2第2項第1号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第16条第1項第1号及び第4項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第17条第2項第1号三万四千百円三万三千八百円
附則第17条第2項第2号六万八千三百円六万七千七百円
附則第17条第2項第3号十万二千五百円十万千六百円
附則第17条第2項第4号十三万六千六百円十三万五千四百円
附則第17条第2項第5号十七万七百円十六万九千二百円
三 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第82条第1項第1号及び第2号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に〇・九九一を乗じて得た金額)
第82条第2項加えた金額)加えた金額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に〇・九九一を乗じて得た金額)
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号並びに第3項第1号及び第2号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に〇・九九一を乗じて得た金額)
四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十五年改正政令」という。)附則第2条の規定により読み替えられた平成十二年改正法附則第11条第1項及び第12条第1項第82条第1項第1号の規定により算定される金額第82条第1項第1号の規定により算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に〇・九九一を乗じて得た金額)
六十万三千二百円五十九万七千八百円
第2条
【旧共済法による年金の額の改定】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法附則第35条第1項ただし書相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第35条第1項第1号加えた金額)加えた金額)に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第35条第1項第2号相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第40条第1項第1号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文相当する額を相当する額に〇・九九一を乗じて得た額を
附則第42条第1項ただし書相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第42条第1項第1号加えた金額)加えた金額)に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第42条第1項第2号相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第42条第2項第1号加算して得た金額加算して得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第42条第2項第4号相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号加えた金額(加えた金額に〇・九九一を乗じて得た金額(
百分の〇・九五に相当する金額百分の〇・九五に相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第46条第3項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第46条第5項十五万四千二百円十五万二千八百円
二十六万九千九百円二十六万七千五百円
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第34条百八万四千六百円百七万四千八百円
第38条第1項第1号三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た金額
第38条第1項第1号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第38条第1項第3号三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た金額
第38条第1項第3号相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第38条第2項百八万四千六百円百七万四千八百円
相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第42条第1項第1号五百二十八万千九百円五百二十三万四千四百円
第42条第1項第2号三百四十四万五千六百円三百四十一万四千六百円
第42条第1項第3号二百三十八万九千九百円二百三十六万八千四百円
第42条第2項第1号二十万八千百円二十万六千二百円
第42条第2項第2号一万四千八百円一万四千七百円
六万六千九百円六万六千三百円
十四万千二百円十三万九千九百円
第42条第4項第1号百三十二万六千九百円百三十一万五千円
第42条第4項第2号百八万四千六百円百七万四千八百円
第42条第4項第3号及び第45条八十万四千二百円七十九万七千円
第46条第1項七万七千百円七万六千四百円
二十三万千四百円二十二万九千三百円
第48条第1項百八十七万三千三百円百八十五万六千四百円
第48条第2項百八十七万三千三百円百八十五万六千四百円
百七十四万六千四百円百七十三万七百円
第48条第3項一万四千八百円一万四千七百円
六万六千九百円六万六千三百円
第50条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第50条第1号加えた額加えた額に〇・九九一を乗じて得た額
第50条第3号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第57条第1項乗じて得た率乗じて得た率に、〇・九九一を乗じて得た率
に相当する金額に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に一・〇二七を乗じて得た率に〇・〇〇九を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額
当該相当する金額当該控除した金額
第57条第2項乗じて得た率乗じて得た率に、〇・九九一を乗じて得た率
第60条掲げる額掲げる額に〇・九九一を乗じて得た額
三 平成十二年改正法第3条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第35条第1項ただし書及び第2号相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文相当する額を相当する額に〇・九九一を乗じて得た額を
附則第42条第1項ただし書及び第2号並びに第2項第1号及び第4号相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号百分の二十に相当する金額百分の二十に相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
百分の一に相当する金額百分の一に相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第46条第3項相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十二年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第38条第1項第1号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第38条第1項第3号ハ及び第2項並びに第50条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第50条第1号及び第3号相当する額相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
第57条第1項に相当する金額に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・〇二七に一・二二を乗じて得た率に〇・〇〇九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額
当該相当する金額当該控除した金額
第3条
【傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第87条の4中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の3中「乗じて得た金額(当該遺族年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について昭和六十一年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十二年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について平成十二年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
参照条文
第4条
【更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金について昭和六十年改正法附則第57条第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九九一を乗じて得た率から一を控除して得た率とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇〇九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金について平成十二年改正政令附則第7条第2号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の昭和六十年改正法附則第57条第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、百分の二十二とする。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇〇九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
第5条
【存続組合が支給する特例年金給付の額の改定】
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項及び次条において「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第78条第2項二十三万千四百円二十二万九千三百円
 七万七千百円七万六千四百円
第82条第1項後段六十万三千二百円五十九万七千八百円
第82条第1項第1号及び第2号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第82条第2項加えた金額)加えた金額)に〇・九九一を乗じて得た金額
第82条第3項第1号四百二十七万六千六百円四百二十三万八千百円
第82条第3項第2号二百六十四万千四百円二百六十一万七千六百円
第82条第3項第3号二百三十八万九千九百円二百三十六万八千四百円
第83条第3項二十三万千四百円二十二万九千三百円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
第89条第3項百六万九千百円百五万九千五百円
第90条六十万三千二百円五十九万七千八百円
附則第12条の4の2第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
二 昭和六十年改正法附則第16条第1項第1号及び第4項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附則第17条第2項第1号三万四千百円三万三千八百円
附則第17条第2項第2号六万八千三百円六万七千七百円
附則第17条第2項第3号十万二千五百円十万千六百円
附則第17条第2項第4号十三万六千六百円十三万五千四百円
附則第17条第2項第5号十七万七百円十六万九千二百円
存続組合が支給する特例年金給付の額について、平成九年経過措置政令第12条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第1項の規定により」とあるのは「平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条第1項の規定により」と、「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十九万七千八百円」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第87条の4の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第87条の4の規定により支給を停止する金額を平成九年経過措置政令第12条第5項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額とする。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額を平成九年経過措置政令第12条第6項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
参照条文
第6条
【存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例】
平成九年四月分以後の月分の存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第33条第10項に規定する退職特例年金給付については、前条第1項の表第1号及び第2項の規定(共済法第77条第2項第1号及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)は、適用しない。
参照条文
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十七条第四項の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の同条第一項から第三項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。

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