平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
平成19年3月31日 改正
第3条
【外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ】
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政府は、平成十四年度において、外国為替資金特別会計法第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
第4条
【日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例】
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日本中央競馬会は、平成十四事業年度については、日本中央競馬会法第27条の規定による国庫への納付をするほか、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち五十億円(次項において「特別国庫納付金額」という。)を平成十五年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
第5条
【国債整理基金特別会計法の適用の特例等】
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地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律第2条、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律第1条、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第6条及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第5条の規定によりその償還を延期した借入金であって、平成十三年度の末日においてまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別会計法第2条第4項の規定は、適用しない。