平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成10年10月21日 改正
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成十年四月分以後、その額を、平成九年度改定令第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成九年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第4項又は第9項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する額
4
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
④
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成十年四月分以後、その額を、平成九年度改定令第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成九年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定により同項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十三万七千五百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき二万四千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
第5条
【存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
1
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、前条の規定にかかわらず、平成十年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、前条の規定にかかわらず、平成十年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成九年度改定令別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一〇六、一九〇 | 一〇七、四六〇 |
一一〇、五〇〇 | 一一一、八二〇 |
一一三、一八〇 | 一一四、五三〇 |
一一五、八八〇 | 一一七、二五〇 |
一一八、九一〇 | 一二〇、三三〇 |
一二三、二四〇 | 一二四、七一〇 |
一二六、九八〇 | 一二八、四九〇 |
一三〇、四八〇 | 一三二、〇三〇 |
一三四、六九〇 | 一三六、二九〇 |
一三八、九四〇 | 一四〇、五九〇 |
一四三、五六〇 | 一四五、二七〇 |
一四八、二四〇 | 一五〇、〇一〇 |
一五四、〇八〇 | 一五五、九一〇 |
一五七、七七〇 | 一五九、六四〇 |
一六二、五〇〇 | 一六四、四三〇 |
一六七、一三〇 | 一六九、一二〇 |
一七六、二八〇 | 一七八、三八〇 |
一七八、七五〇 | 一八〇、八八〇 |
一八五、八二〇 | 一八八、〇三〇 |
一九五、一九〇 | 一九七、五二〇 |
二〇五、五七〇 | 二〇八、〇二〇 |
二一〇、八八〇 | 二一三、三八〇 |
二一五、九二〇 | 二一八、四八〇 |
二二三、一三〇 | 二二五、七八〇 |
二二七、三八〇 | 二三〇、〇八〇 |
二三九、六八〇 | 二四二、五三〇 |
二四五、七八〇 | 二四八、七一〇 |
二五二、一五〇 | 二五五、一五〇 |
二六四、四二〇 | 二六七、五七〇 |
二七六、七九〇 | 二八〇、〇八〇 |
二八〇、〇二〇 | 二八三、三五〇 |
二九〇、二四〇 | 二九三、六九〇 |
三〇四、七五〇 | 三〇八、三八〇 |
三一九、一二〇 | 三二二、九二〇 |
三二七、九九〇 | 三三一、八九〇 |
三三六、六四〇 | 三四〇、六五〇 |
三五四、二一〇 | 三五八、四三〇 |
三七一、四〇〇 | 三七五、八二〇 |
三七四、七八〇 | 三七九、二三〇 |
三八八、一四〇 | 三九二、七六〇 |
四〇五、〇〇〇 | 四〇九、八二〇 |
四二一、七七〇 | 四二六、七八〇 |
四三八、四一〇 | 四四三、六三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成九年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四三八、四一〇円を超える場合においては、その額に一・〇一一九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 | |
別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給 | 率 |
四四三、六三〇円以上のもの | 二三・〇割 |
四〇九、八二〇円を超え四四三、六三〇円未満のもの | 二三・八割 |
三九二、七六〇円を超え四〇九、八二〇円以下のもの | 二四・五割 |
三七九、二三〇円を超え三九二、七六〇円以下のもの | 二四・八割 |
二六七、五七〇円を超え三七九、二三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二五五、一五〇円を超え二六七、五七〇円以下のもの | 二五・五割 |
二三〇、〇八〇円を超え二五五、一五〇円以下のもの | 二六・一割 |
一八八、〇三〇円を超え二三〇、〇八〇円以下のもの | 二六・九割 |
一八〇、八八〇円を超え一八八、〇三〇円以下のもの | 二七・四割 |
一六九、一二〇円を超え一八〇、八八〇円以下のもの | 二七・八割 |
一六四、四三〇円を超え一六九、一二〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一五九、六四〇円を超え一六四、四三〇円以下のもの | 二九・三割 |
一四〇、五九〇円を超え一五九、六四〇円以下のもの | 二九・八割 |
一二四、七一〇円を超え一四〇、五九〇円以下のもの | 三〇・二割 |
一二〇、三三〇円を超え一二四、七一〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一一七、二五〇円を超え一二〇、三三〇円以下のもの | 三一・九割 |
一一四、五三〇円を超え一一七、二五〇円以下のもの | 三二・七割 |
一一一、八二〇円を超え一一四、五三〇円以下のもの | 三三・〇割 |
一〇七、四六〇円を超え一一一、八二〇円以下のもの | 三三・四割 |
一〇七、四六〇円のもの | 三四・五割 |