• 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令
    • 第1条 [教育公務員の範囲]
    • 第2条 [運用の対象となる有価証券]
    • 第3条 [投資一任契約]
    • 第4条 [有価証券の貸付け]
    • 第5条 [債券オプション]
    • 第6条 [先物外国為替の取引から除かれる取引]
    • 第7条 [業務上の余裕金の運用への準用]
    • 第8条 [利益又は損失の勘定間の按分]
    • 第9条 [控除する額の算定方法]
    • 第10条 [納付金の納付]

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令

平成20年9月24日 改正
第1条
【教育公務員の範囲】
年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第17条第3項の規定により読み替えて準用される独立行政法人通則法附則第7条第1項第3号において「通則法」という。)第22条の政令で定める教育公務員は、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
第2条
【運用の対象となる有価証券】
法第21条第1項第1号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号第18号及び第21号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに法第21条第1項第1号に規定する標準物(以下「標準物」という。)とする。
前項に掲げる有価証券(国債証券及び標準物を除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
参照条文
第3条
【投資一任契約】
法第21条第1項第3号ロの政令で定める投資一任契約は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
第4条
【有価証券の貸付け】
法第21条第1項第5号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
法第21条第1項第5号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令第1条の2第3号に掲げる者とする。
第5条
【債券オプション】
法第21条第1項第6号の政令で定める権利は、次のとおりとする。
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
第6条
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
法第21条第1項第7号の政令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
参照条文
第7条
【業務上の余裕金の運用への準用】
第2条から前条までの規定は、法第24条第2項において法第21条の規定を準用する場合について準用する。
第8条
【利益又は損失の勘定間の按分】
法第25条第1項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
厚生年金勘定 当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と当該事業年度における国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
国民年金勘定 当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
法第25条第2項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
厚生年金勘定 当該損失の額に前項第1号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
国民年金勘定 当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額
第9条
【控除する額の算定方法】
法第25条第4項の規定により控除する額は、毎事業年度、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。
第10条
【納付金の納付】
管理運用法人は、法第25条第4項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金に係る同項の残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第八条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(長期借入金の償還)
法附則第二条第一項の長期借入金の償還の方法は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める。
法附則第二条第二項の政令で定める額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
第3条
(国が承継する資産の範囲等)
法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
前項の資産は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定に帰属する。
厚生労働大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二項の規定により国が厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の歳入とする。
第4条
(年金資金運用基金の解散の登記の嘱託等)
法附則第三条第一項の規定により年金資金運用基金が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第5条
(独立行政法人福祉医療機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。
第6条
(管理運用法人が承継する資産の勘定間の按分)
法附則第五条第三項の超える金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を増額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
法附則第五条第四項の下回る金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
第7条
(厚生年金勘定等に属する資産に係る評価委員の任命等)
法附則第五条第六項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。
第8条
(主たる事務所を東京都に置く期限)
法附則第七条の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
第9条
(承継資金運用業務を行う場合における利益又は損失の勘定間の按分)
管理運用法人が法附則第八条の規定による業務(次項において「承継資金運用業務」という。)を行う場合には、第八条第一項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第八条第二項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
第10条
(融通資金の運用により生じたものとして算出する利益又は損失の金額)
法附則第十一条第二項に規定する同条第一項の規定により融通された資金(以下この条において「融通資金」という。)の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第一項第三号に定める額に、融通資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と法附則第八条の長期借入金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
法附則第十一条第三項に規定する融通資金の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第二項第三号に定める額に、前項の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第11条
(承継資金運用勘定の廃止の際の資産及び負債の処理)
承継資金運用勘定の廃止の際の当該承継資金運用勘定に属する資産及び負債の総合勘定への帰属に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成19年3月28日
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月24日
この政令は、公布の日から施行する。

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