年金積立金管理運用独立行政法人法施行令
平成20年9月24日 改正
第1条
【教育公務員の範囲】
年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第17条第3項の規定により読み替えて準用される独立行政法人通則法(附則第7条第1項第3号において「通則法」という。)第22条の政令で定める教育公務員は、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
第2条
【運用の対象となる有価証券】
1
法第21条第1項第1号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに法第21条第1項第1号に規定する標準物(以下「標準物」という。)とする。
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参照条文
第3条
【投資一任契約】
法第21条第1項第3号ロの政令で定める投資一任契約は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
第4条
【有価証券の貸付け】
1
法第21条第1項第5号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2
法第21条第1項第5号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令第1条の2第3号に掲げる者とする。
第6条
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
法第21条第1項第7号の政令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
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参照条文
附則
第2条
(長期借入金の償還)
第3条
(国が承継する資産の範囲等)
第4条
(年金資金運用基金の解散の登記の嘱託等)
第5条
(独立行政法人福祉医療機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第6条
(管理運用法人が承継する資産の勘定間の按分)
第7条
(厚生年金勘定等に属する資産に係る評価委員の任命等)
第9条
(承継資金運用業務を行う場合における利益又は損失の勘定間の按分)