• 年金積立金管理運用独立行政法人法

年金積立金管理運用独立行政法人法

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、年金積立金管理運用独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。
第3条
【管理運用法人の目的】
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
第4条
【事務所】
管理運用法人は、主たる事務所を神奈川県に置く。
第5条
【資本金】
管理運用法人の資本金は、附則第4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
第2章
役員及び職員
第6条
【役員】
管理運用法人に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
管理運用法人に、役員として、理事一人を置くことができる。
第7条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第8条
【役員の任期】
理事長の任期は、任命の日から、その日を含む管理運用法人に係る通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(次項において「中期目標の期間」という。)の末日までとする。
通則法第29条第1項後段の規定により中期目標が変更された場合において中期目標の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日までとする。
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
第2項の規定により理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。
第9条
【役員の欠格条項の特例】
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であって管理運用法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
参照条文
第10条
管理運用法人の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び年金積立金管理運用独立行政法人法第9条」とする。
参照条文
第11条
【役員等の注意義務】
管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
理事長及び理事は、第18条第1号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第22条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。
理事長及び理事は、管理運用業務について、この法律、厚生年金保険法若しくは国民年金法、これらの法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は管理運用法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第12条
【理事長及び理事の禁止行為】
理事長及び理事は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること。
自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
第13条
【秘密保持義務】
管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、管理運用業務に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第14条
【役員及び職員の地位】
管理運用法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
参照条文
第3章
運用委員会
第15条
【運用委員会の設置及び権限】
管理運用法人に、運用委員会を置く。
次に掲げる事項は、運用委員会の議を経なければならない。
業務方法書の作成又は変更
通則法第30条第1項に規定する中期計画(第20条において「中期計画」という。)の作成又は変更
運用委員会は、年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況を監視する。
運用委員会は、前二項に規定するもののほか、管理運用業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
第16条
【運用委員会の組織】
運用委員会は、委員十一人以内をもって組織する。
第17条
【委員】
委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条第11条第1項第13条及び第14条並びに通則法第14条第21条第2項第22条並びに第23条第1項第10条において読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定は、委員について準用する。この場合において、通則法第14条第3項中「第20条第1項」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法第17条第1項」と、通則法第22条中「非常勤の者」とあるのは「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」と、通則法第23条第1項及び第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
第4章
業務等
第18条
【業務の範囲】
管理運用法人は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
年金積立金の管理及び運用を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第19条
【業務の委託】
管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
第11条及び第12条の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。
第20条
【中期計画の記載事項】
管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。
年金積立金の管理及び運用の基本的な方針
年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第79条の2及び国民年金法第75条の目的に適合するものでなければならない。
第1項第2号に掲げる事項は、厚生年金保険法第2条の4第1項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第4条の3第1項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
管理運用法人の中期計画に関する通則法第30条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第20条第1項各号に掲げる事項のほか、次に」とする。
参照条文
第21条
【積立金の管理及び運用】
厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「厚生年金積立金」という。)及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
金融商品取引法に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。第6号において「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
前二号及び第5号から第8号までに掲げる方法
金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行うことができる。
第22条
【年金積立金の管理及び運用に関する契約】
管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
前条第1項第3号に掲げる信託の契約
前条第1項第3号ロに規定する投資一任契約
前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
参照条文
第23条
【制裁規程】
管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前項の制裁規程においては、管理運用法人の役員、委員及び職員(以下この項において「役員等」という。)が、この法律、厚生年金保険法若しくは国民年金法、これらの法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人の役員等たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員等に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。
参照条文
第5章
財務及び会計
第24条
【区分経理】
管理運用法人は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
厚生年金積立金の管理に係る経理 厚生年金勘定
国民年金積立金の管理に係る経理 国民年金勘定
厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに第18条に規定する業務に必要な事務に係る経理 総合勘定
前項各号に定める勘定に係る業務上の余裕金の運用については、通則法第47条の規定にかかわらず、第21条の規定を準用する。
第25条
【利益及び損失の処理の特例等】
管理運用法人は、通則法第44条第1項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
管理運用法人は、通則法第44条第2項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第44条第1項ただし書、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第44条第1項及び第2項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。
前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
第6章
業務の概況の公表
第26条
管理運用法人は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。
第7章
雑則
第27条
【特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求】
厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第28条
【年金財政に与える影響の検証等】
厚生労働大臣は、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証し、通則法第32条第1項の規定による評価に資するよう、厚生労働省の独立行政法人評価委員会に報告しなければならない。
管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第32条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「分析の結果」とあるのは「分析の結果並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第28条第1項の規定による報告の内容」と、同条第3項中「評価の結果」とあるのは「評価の結果及び年金積立金管理運用独立行政法人法第28条第1項の規定による報告の内容」とする。
第29条
【財務大臣との協議】
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第21条第1項第2号の規定による指定をしようとするとき。
第25条第4項の額を定めようとするとき。
第26条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
第30条
【主務大臣等】
管理運用法人に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
第31条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、管理運用法人の役員及び職員には適用しない。
第32条
削除
第8章
罰則
第33条
第13条第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第34条
管理運用法人に関する通則法第70条の規定の適用については、「又は職員」とあるのは、「、委員又は職員」とする。
第35条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用法人の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
第18条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第23条第1項又は第26条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第24条第2項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(基金の長期借入金の償還)
年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十条第一項及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(以下「旧事業団法」という。)第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(旧事業団法第十七条第二項の規定に基づく業務(以下「資金確保業務」という。)及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律第二条の規定に基づく業務(以下「基盤強化業務」という。)に係る部分を除く。)については、政令で定めるところにより、次条第一項の規定による基金の解散の時(以下「解散時」という。)までに償還するものとする。
政府は、前項の規定による償還に要する資金として政令で定める額の出資及び交付金の交付を行うものとする。
第3条
(基金の解散等)
基金は、管理運用法人の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継する。
基金の解散の際現に基金が有する権利のうち、管理運用法人及び機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、解散時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
第一項の承継計画書は、基金が作成して厚生労働大臣の認可を受けたものでなければならない。
基金の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び国庫納付金の納付並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務概況書については、管理運用法人及び機構が従前の例により行うものとする。
第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第4条
(基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等)
前条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から基金に対して出資された額(年金福祉事業団業務承継法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に第十八条に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
前条第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
前項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条
(厚生年金勘定等に関する経過措置)
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
前条第一項の規定により政府から出資されたものとされた額は、総合勘定に属する資本金として整理するものとする。
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を超えるときは、当該超える金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとする。
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を下回るときは、当該下回る金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額に第三項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとされた額を加えた額又は第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額から前項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとされた額を差し引いた額から、第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定又は承継資金運用勘定の負債として整理された金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第一項、第三項及び第四項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(非課税)
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第7条
(事務所に関する経過措置)
管理運用法人は、政令で定める日までの間、第四条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。
第8条
(承継資金運用業務)
管理運用法人は、旧事業団法第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(資金確保業務及び基盤強化業務に係る部分に限る。附則第十一条第一項において同じ。)の償還が終了するまでの間、第十八条に規定する業務のほか、附則第三条第一項の規定により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行う。
第9条
(承継資金運用勘定)
管理運用法人は、前条の規定による業務(以下「承継資金運用業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
承継資金運用勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
第10条
(合同運用)
承継資金運用勘定に属する資産は、年金積立金と合同して管理及び運用を行うものとする。
第11条
(総合勘定からの資金の融通)
管理運用法人は、承継資金運用業務を円滑に実施するため、毎事業年度、長期借入金の償還に充てるべき金額に相当する金額を総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するものとする。
附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十五条第一項の規定に基づき承継資金運用勘定に帰属させるものとされた利益のうち前項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第二十五条第一項の規定を準用する。
附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十五条第二項の規定に基づき承継資金運用勘定の資金を減額して整理するものとされた損失のうち第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第二十五条第二項の規定を準用する。
第12条
(承継資金運用勘定の廃止等)
管理運用法人は、承継資金運用業務を終えたときは、承継資金運用勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継資金運用勘定に属する資産及び負債を総合勘定に帰属させるものとする。
第13条
(管理運用業務に関する規定の準用等)
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条第二項掲げる業務掲げる業務及び附則第八条に規定する業務第十二条第一号年金積立金年金積立金及び附則第九条第一項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)に属する資産第十二条第二号係る資産係る資産並びに承継資金運用勘定に属する資産第十九条第一項前条前条及び附則第八条第二十条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条第一項年金積立金年金積立金及び承継資金運用勘定に属する資産第二十一条第一項及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)、国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)及び承継資金運用勘定に属する資産第二十四条第一項第三号並びに第二十五条第一項及び第二項及び国民年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定第二十四条第二項勘定勘定及び承継資金運用勘定
承継資金運用業務は、第三十五条第一号の規定の適用については、第十八条第一号に掲げる業務とみなす。
第14条
(年金資金運用基金法等の廃止)
次の法律は、廃止する。
第15条
(年金資金運用基金法等の廃止に伴う経過措置)
基金の役員、投資専門委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第三十一条において「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
施行日前に基金法(第十二条及び第二十条第三項を除く。)又は年金福祉事業団業務承継法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第16条
(罰則の経過措置)
施行日前にした行為並びに附則第三条第六項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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