年金積立金管理運用独立行政法人法
平成24年8月22日 改正
第11条
【役員等の注意義務】
1
管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第20条
【中期計画の記載事項】
2
前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第79条の2及び国民年金法第75条の目的に適合するものでなければならない。
3
第1項第2号に掲げる事項は、厚生年金保険法第2条の4第1項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第4条の3第1項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
第21条
【積立金の管理及び運用】
1
厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「厚生年金積立金」という。)及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
④
厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
⑦
先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
⑧
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
第25条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
管理運用法人は、通則法第44条第1項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
2
管理運用法人は、通則法第44条第2項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
4
管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第44条第1項及び第2項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。
第26条
第28条
【年金財政に与える影響の検証等】
2
管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第32条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「分析の結果」とあるのは「分析の結果並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第28条第1項の規定による報告の内容」と、同条第3項中「評価の結果」とあるのは「評価の結果及び年金積立金管理運用独立行政法人法第28条第1項の規定による報告の内容」とする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(基金の長期借入金の償還)
1
年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十条第一項及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(以下「旧事業団法」という。)第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(旧事業団法第十七条第二項の規定に基づく業務(以下「資金確保業務」という。)及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律第二条の規定に基づく業務(以下「基盤強化業務」という。)に係る部分を除く。)については、政令で定めるところにより、次条第一項の規定による基金の解散の時(以下「解散時」という。)までに償還するものとする。
第3条
(基金の解散等)
第4条
(基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等)
1
前条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から基金に対して出資された額(年金福祉事業団業務承継法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に第十八条に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
第5条
(厚生年金勘定等に関する経過措置)
1
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
3
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を超えるときは、当該超える金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとする。
4
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を下回るときは、当該下回る金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
第8条
(承継資金運用業務)
第9条
(承継資金運用勘定)
第11条
(総合勘定からの資金の融通)
第12条
(承継資金運用勘定の廃止等)
第13条
(管理運用業務に関する規定の準用等)
1
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条第二項掲げる業務掲げる業務及び附則第八条に規定する業務第十二条第一号年金積立金年金積立金及び附則第九条第一項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)に属する資産第十二条第二号係る資産係る資産並びに承継資金運用勘定に属する資産第十九条第一項前条前条及び附則第八条第二十条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条第一項年金積立金年金積立金及び承継資金運用勘定に属する資産第二十一条第一項及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)、国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)及び承継資金運用勘定に属する資産第二十四条第一項第三号並びに第二十五条第一項及び第二項及び国民年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定第二十四条第二項勘定勘定及び承継資金運用勘定
第15条
(年金資金運用基金法等の廃止に伴う経過措置)
第16条
(罰則の経過措置)