• 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令

建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令

平成25年9月13日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この規則において使用する用語は、建築基準法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章
指定資格検定機関
第2条
【指定資格検定機関に係る指定の申請】
法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
資格検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
資格検定事務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
資格検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
資格検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
法第77条の7第1項に規定する資格検定委員の選任に関する事項を記載した書類
法第77条の3第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
その他参考となる事項を記載した書類
第3条
【指定資格検定機関に係る名称等の変更の届出】
指定資格検定機関は、法第77条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後の指定資格検定機関の名称若しくは住所又は資格検定事務を行う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
第4条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定資格検定機関は、法第77条の6第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
選任又は解任の理由
選任の場合にあっては、その者の略歴
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第77条の3第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
第5条
【資格検定委員の選任及び解任】
指定資格検定機関は、法第77条の7第3項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
資格検定委員の氏名
選任又は解任の理由
選任の場合にあっては、その者の略歴
第6条
【資格検定事務規程の記載事項】
法第77条の9第2項に規定する資格検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
資格検定事務を行う時間及び休日に関する事項
資格検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
資格検定事務の実施の方法に関する事項
受検手数料の収納の方法に関する事項
資格検定委員の選任及び解任に関する事項
資格検定事務に関する秘密の保持に関する事項
資格検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
その他資格検定事務の実施に関し必要な事項
参照条文
第7条
【資格検定事務規程の認可の申請】
指定資格検定機関は、法第77条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る資格検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定資格検定機関は、法第77条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第8条
【事業計画等の認可の申請】
指定資格検定機関は、法第77条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定資格検定機関は、法第77条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第9条
【帳簿】
法第77条の11に規定する国土交通省令で定める資格検定事務に関する事項は、次のとおりとする。
検定年月日
検定地
受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
合格年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定資格検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の11に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第77条の11に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第12条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
第10条
【資格検定事務の実施結果の報告】
指定資格検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
検定年月日
検定地
受検者数
合格者数
合格年月日
前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
第11条
【資格検定事務の休廃止の許可】
指定資格検定機関は、法第77条の14第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする資格検定事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
第12条
【資格検定事務等の引継ぎ】
指定資格検定機関(国土交通大臣が法第77条の15第1項又は第2項の規定により指定資格検定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定資格検定機関であった者)は、法第77条の16第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
資格検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
資格検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項
参照条文
第13条
【公示】
法第77条の5第1項及び第3項法第77条の14第3項法第77条の15第3項並びに法第77条の16第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
第3章
指定確認検査機関
第14条
【指定確認検査機関に係る指定の申請】
法第77条の18第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第1号様式の指定確認検査機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、第8号の2の書類のうち、成年被後見人でないことを証する登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で確認検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
申請に係る意思の決定を証する書類
申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
事務所の所在地を記載した書類
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の19第1号民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
⑧の2
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の19第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
別記第2号様式による確認検査の業務の予定件数を記載した書類
⑩の2
別記第2号の2様式による過去二十事業年度以内において確認検査を行った件数を記載した書類
確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該確認検査員が建築基準適合判定資格者であることを証する書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
確認検査の業務の実施に関する計画を記載した書類
申請者の親会社等について、前各号(第3号第4号第10号第11号及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第5号及び第8号から第9号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)
申請者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第17条第1項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第15条
【指定確認検査機関に係る指定の区分】
法第77条の18第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(以下「令」という。)第146条第1項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認を行う者としての指定
床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
工作物の建築確認を行う者としての指定
工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
参照条文
第16条
【確認検査員の数】
法第77条の20第1号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認、中間検査及び完了検査の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
(い)(ろ)(は)
前条第1号及び第2号の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認二千六百
中間検査八百六十
完了検査八百六十
前条第1号及び第2号の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)建築確認五百九十
中間検査七百八十
完了検査七百二十
前条第3号及び第4号の建築物建築確認三百六十
中間検査六百八十
完了検査五百十
前条第5号及び第6号の建築物建築確認二百三十
中間検査四百五十
完了検査三百二十
前条第7号及び第8号の建築物建築確認二百
中間検査三百四十
完了検査二百三十
前条第9号及び第10号の建築設備建築確認千三百
中間検査二千二百
完了検査七百八十
前条第11号及び第12号の小荷物専用昇降機建築確認二千六百
中間検査三千五百
完了検査
前条第13号及び第14号の工作物建築確認千九百
中間検査三千三百
完了検査
参照条文
第17条
【指定確認検査機関の有する財産の評価額】
法第77条の20第3号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について法第6条第1項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県(第31条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。
三千万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。
第15条第5号又は第6号のいずれかの指定を受けようとする場合(ロに該当する場合を除く。) 一億円
第15条第7号又は第8号のいずれかの指定を受けようとする場合 三億円
その事業年度において確認検査を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った確認検査の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額
(い)(ろ)
第15条第1号及び第2号の建築物、同条第9号から第12号までの建築設備並びに同条第13号及び第14号の工作物二百円
第15条第3号及び第4号の建築物六百円
第15条第5号及び第6号の建築物二千円
第15条第7号及び第8号の建築物九千円
法第77条の20第3号の財産の評価額(第4項において「財産の評価額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
その事業年度の前事業年度における貸借対照表に計上された資産(創業費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。)の総額から当該貸借対照表に計上された負債の総額を控除した額
その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき前項に規定する民事上の責任の履行に必要な金額を担保するための保険契約を締結している場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額
前項第1号の資産又は負債の価額は、資産又は負債の評価額が貸借対照表に計上された価額と異なることが明確であるときは、その評価額によって計算するものとする。
第2項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を財産の評価額とするものとする。
参照条文
第18条
【指定確認検査機関に係る構成員の構成】
法第77条の20第5号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一般社団法人又は一般財団法人 社員
会社法第575条第1項の持分会社 社員
会社法第2条第1号の株式会社 株主
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合 組合員
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
第19条
【指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出】
指定確認検査機関は、法第77条の21第2項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第3号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。
第20条
【指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請】
指定確認検査機関は、法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第4号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第14条第1号から第5号まで、第7号第10号第10号の2第13号第15号及び第16号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
第21条
【指定確認検査機関の業務区域の変更の届出】
指定確認検査機関は、法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第5号様式の指定確認検査機関業務区域減少届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
第22条
【指定換えの手続】
国土交通大臣若しくは地方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第77条の18第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長に通知するものとする。
国土交通大臣又は地方整備局長の指定を受けた者が一の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
都道府県知事の指定を受けた者が二以上の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
国土交通大臣又は地方整備局長は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第77条の18第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした地方整備局長又は国土交通大臣に通知するものとする。
国土交通大臣の指定を受けた者が一の地方整備局の管轄区域内であって二以上の都府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
地方整備局長の指定を受けた者が二以上の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長は、前二項の通知を受けた場合においては、その従前の指定を取り消し、その旨を公示しなければならない。
第23条
【指定確認検査機関に係る指定の更新】
第14条から第18条までの規定は、法第77条の23第1項の規定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第16条及び第17条第1項第2号中「その事業年度において確認検査を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った確認検査の件数」と読み替えるものとする。
第24条
【確認検査員の選任及び解任の届出】
指定確認検査機関は、法第77条の24第3項の規定によりその確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第6号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
第25条
【確認検査業務規程の認可の申請】
指定確認検査機関は、法第77条の27第1項前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第7号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
指定確認検査機関は、法第77条の27第1項後段の規定により確認検査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第8号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
第26条
【確認検査業務規程の記載事項】
法第77条の27第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
確認検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業務を行う区域に関する事項
確認検査の業務の範囲に関する事項
確認検査の業務の実施方法に関する事項
確認検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
確認検査員の選任及び解任に関する事項
確認検査の業務に関する秘密の保持に関する事項
確認検査員の配置に関する事項
確認検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
確認検査の業務の実施体制に関する事項
確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
法第77条の29の2各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項
その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項
第27条
【掲示の記載事項及び様式】
法第77条の28の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
指定の番号
指定の有効期間
機関の名称
代表者氏名
主たる事務所の住所及び電話番号
取り扱う建築物等
実施する業務の態様
法第77条の28の規定により指定確認検査機関が行う掲示は別記第9号様式によるものとする。
第28条
【帳簿】
法第77条の29第1項の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
建築物 施行規則別記第3号様式の建築計画概要書(第三面を除く。)に記載すべき事項
建築設備 施行規則別記第8号様式による申請書の第二面に記載すべき事項
法第88条第1項に規定する工作物 施行規則別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げる工作物にあっては、施行規則別記第8号様式(昇降機用))による申請書の第二面に記載すべき事項
法第88条第2項に規定する工作物 施行規則別記第11号様式による申請書の第二面に記載すべき事項
法第6条の2第1項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の引受けを行った年月日並びに法第7条の2第3項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び法第7条の4第2項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書面を交付した年月日
法第7条の2第3項及び法第7条の4第2項の通知を行った年月日
法第7条の2第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条の4第1項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の検査を行った年月日
当該建築物等に係る確認検査を実施した確認検査員の氏名
当該指定確認検査機関(次号において「機関」という。)が行った確認検査の結果
機関が交付した確認済証、検査済証及び中間検査合格証の番号並びにこれらを交付した年月日
当該建築物等に係る確認検査の業務に関する手数料の額
法第6条の2第10項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)、法第7条の2第6項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)及び法第7条の4第6項法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)の規定による報告を行った年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の29第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第77条の29第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第31条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
第29条
【図書の保存】
法第77条の29第2項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、建築基準法施行規則(以下「施行規則」という。)第3条の3において準用する施行規則第1条の3施行規則第2条の2及び施行規則第3条施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条並びに施行規則第4条の11の2において準用する施行規則第4条の8に規定する図書及び書類並びに施行規則第3条の5第3項第2号第4条の7第3項第2号及び第4条の14第3項第2号に掲げる書類とする。
前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書及び書類に代えることができる。
法第77条の29第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。
参照条文
第29条の2
【書類の閲覧等】
法第77条の29の2第4号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書
法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類
法人である場合にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
指定確認検査機関は、法第77条の29の2第1号及び前項第2号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく確認検査の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。
指定確認検査機関は、法第77条の29の2第2号及び第3号並びに第1項第1号第3号及び第4号に定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。
法第77条の29の2各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ確認検査の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
指定確認検査機関は、第2項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間当該確認検査の業務を行う事務所に備え置くものとする。
指定確認検査機関は、法第77条の29の2各号の書類(第4項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第29条の3
【監督命令に係る公示の方法】
法第77条の30第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
監督命令をした年月日
監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
監督命令の内容
監督命令の原因となった事実
第29条の4
【特定行政庁による報告】
法第77条の31第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。
立入検査を行った指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地
立入検査を行った年月日
法第77条の31第3項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
その他特定行政庁が必要と認めること
第30条
【指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出】
指定確認検査機関は、法第77条の34第1項の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
指定確認検査機関は、前項の規定による提出をしたときは、当該指定確認検査機関業務休廃止届出書の写しを、その業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
第30条の2
【処分の公示】
法第77条の35第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
処分をした年月日
処分を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
処分の内容
処分の原因となった事実
第31条
【確認検査の業務の引継ぎ】
指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、法第77条の34第1項の規定により確認検査の業務の全部を廃止したとき又は法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
確認検査の業務を、所轄特定行政庁に引き継ぐこと。
法第77条の29第1項の帳簿を国土交通大臣等に、同条第2項の書類を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣等又は所轄特定行政庁が必要と認める事項
指定確認検査機関は、前項第2号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄特定行政庁に協議しなければならない。
参照条文
第31条の2
【指定確認検査機関】
指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。次項において同じ。)のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定確認検査機関指定の区分業務区域確認検査の業務を行う事務所の所在地確認検査の業務の開始の日
名称住所
財団法人日本建築センター(昭和四十年八月七日に財団法人日本建築センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。)東京都港区虎ノ門三丁目二番二号技術評価・審査に関連する建築物及び工作物の確認、検査等北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県及び福岡県の全域イ 本部 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号
ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区常盤町一丁目三番八号
平成十一年五月十三日
財団法人日本建築設備・昇降機センター(昭和四十八年一月五日に財団法人日本建築設備・昇降機センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。)東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号床面積の合計が五〇〇平方メートルを超え、一〇、〇〇〇平方メートル以内の建築物、建築設備及び工作物(昇降機等に限る。)の確認、検査埼玉県、千葉県、東京都の区域(島しょ部を除く。)並びに神奈川県の全域東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号平成十一年五月十三日
財団法人住宅保証機構(昭和五十七年四月一日に財団法人住宅保証機構という名称で設立された法人をいう。)東京都港区赤坂二丁目十七番二十二号床面積の合計が五〇〇平方メートル以内の住宅性能保証制度に登録される住宅(共同住宅を除く。)の確認、検査埼玉県浦和市並びに東京都千代田区、中央区及び港区の全域東京都港区赤坂二丁目十七番二十二号平成十一年六月三十日
財団法人日本建築総合試験所(昭和三十九年四月二十四日に財団法人日本建築総合試験所という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)大阪府吹田市藤白台五丁目八番一号技術評価・審査に関連する建築物及び工作物の確認、検査等滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番十号平成十一年十月四日
財団法人住宅金融普及協会(昭和二十六年五月二十九日に財団法人住宅金融普及協会という名称で設立された法人をいう。)東京都文京区関口一丁目二十四番二号地上階数が三以上で、かつ、床面積の合計が一、〇〇〇平方メートル以上の共同住宅で、一定の要件に該当する建築物及び当該建築物の建築設備等の確認、検査埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の全域東京都文京区関口一丁目二十四番八号平成十二年四月二十五日
指定確認検査機関のうち、前項に規定する者以外の者の名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
第3章の2
指定構造計算適合性判定機関
第31条の3
【指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請】
法第77条の35の2の規定による指定を受けようとする者は、別記第10号の2様式の指定構造計算適合性判定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で構造計算適合性判定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
申請に係る意思の決定を証する書類
申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
事務所の所在地を記載した書類
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の35の3第1号民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の35の3第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を記載した書類
申請者の親会社等について、前各号(第3号第4号第11号及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第5号及び第8号から第10号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第31条の4
【指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出】
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の5第2項の規定によりその名称若しくは住所又は構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第10号の3様式の指定構造計算適合性判定機関変更届出書を、都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の5
【指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新】
法第77条の35の6第1項の規定により、指定構造計算適合性判定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第31条の3の規定を準用する。
第31条の6
【構造計算適合性判定員の要件】
法第77条の35の7第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
第31条の7
【構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出】
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の7第3項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第10号の4様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の8
【構造計算適合性判定業務規程の認可の申請】
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の9第1項前段の規定により構造計算適合性判定業務規程の認可を受けようとするときは、別記第10号の5様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程認可申請書に当該認可に係る構造計算適合性判定業務規程を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の9第1項後段の規定により構造計算適合性判定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第10号の6様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の9
【構造計算適合性判定業務規程の記載事項】
法第77条の35の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
構造計算適合性判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
事務所の所在地に関する事項
構造計算適合性判定の業務の範囲に関する事項
構造計算適合性判定の業務の実施方法に関する事項
構造計算適合性判定に係る手数料の収納の方法に関する事項
構造計算適合性判定員の選任及び解任に関する事項
構造計算適合性判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
構造計算適合性判定の業務の実施体制に関する事項
構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
その他構造計算適合性判定の業務の実施に関し必要な事項
第31条の10
【帳簿】
法第77条の35の10第1項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
構造計算適合性判定に係る確認を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
構造計算適合性判定の求めに係る建築物の種類、名称、構造その他の概要、構造計算の概要及び当該構造計算に用いたプログラムの名称、当該プログラムに係る国土交通大臣の認定の有無、認定番号その他の概要
構造計算適合性判定の求めを受けた年月日
構造計算適合性判定を行った構造計算適合性判定員の氏名
構造計算適合性判定の結果
構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を交付した年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の35の10第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第77条の35の10第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第31条の13の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
第31条の11
【図書の保存】
法第77条の35の10第2項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第2条第2項施行規則第3条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類並びに構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の写しその他構造計算適合性判定のための審査の結果を記載した図書とする。
前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。
法第77条の35の10第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用する法第6条第8項法第6条の2第5項又は法第18条第7項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。
第31条の12
【指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請】
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の13第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号の7様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の13
【処分の公示】
法第77条の35の14第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
処分をした年月日
処分を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
処分の内容
処分の原因となった事実
参照条文
第31条の14
【構造計算適合性判定の業務の引継ぎ】
指定構造計算適合性判定機関(都道府県知事が法第77条の35の14第1項又は第2項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者)は、法第77条の35の15第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
構造計算適合性判定の業務を都道府県知事に引き継ぐこと。
構造計算適合性判定の業務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
その他都道府県知事が必要と認める事項
第4章
指定認定機関
第32条
【指定認定機関に係る指定の申請】
法第77条の36第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第11号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認定等の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
申請に係る意思の決定を証する書類
申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
事務所の所在地を記載した書類
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。第58条第8号において同じ。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
認定員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
認定等の業務の実施に関する計画を記載した書類
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第33条
【指定認定機関に係る指定の区分】
法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。
型式適合認定を行う者としての指定
型式部材等に係る法第68条の11第1項の規定による認証及び法第68条の14第1項の規定による認証の更新並びに法第68条の11第3項の規定による公示を行う者としての指定
型式部材等に係る法第68条の23第1項の規定による認証及び法第68条の23第2項において準用する法第68条の14第1項の規定による認証の更新並びに法第68条の23第2項において準用する法第68条の11第3項の規定による公示を行う者としての指定
前項各号に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の区分を明らかにして行うものとする。
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分
防火設備
②の2
換気設備
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽
非常用の照明装置
給水タンク又は貯水タンク
冷却塔設備
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
エスカレーター
避雷設備
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
参照条文
第34条
【指定認定機関に係る名称等の変更の届出】
指定認定機関は、法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第12号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第35条
【指定認定機関の業務区域の変更に係る許可の申請】
指定認定機関は、法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第13号様式の指定認定機関業務区域変更許可申請書に第32条第1号から第5号まで、第7号第13号及び第14号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第36条
【指定認定機関に係る指定の更新】
法第77条の41第1項の規定により、指定認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第32条及び第33条の規定を準用する。
参照条文
第37条
【認定等の方法】
法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
型式適合認定 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
施行規則第10条の5の2に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書をもって、当該申請に係る建築物の部分又は工作物の部分ごとに、それぞれ令第136条の2の11各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかについて審査を行うこと。
審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは令第136条の2の11各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
型式部材等製造者の認証(法第68条の11第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第68条の23第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証及び法第68条の14第1項法第68条の23第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証の更新をいう。以下同じ。) 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
施行規則第10条の5の5に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書をもって行うこと。
審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第68条の13各号に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
施行規則第11条の2の3第2項各号に掲げる場合を除き、当該申請に係る工場その他の事業場(以下「工場等」という。)において実地に行うこと。
参照条文
第38条
【認定員の要件】
法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。
型式適合認定を行う場合 次のイからニまでのいずれかに該当する者
学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の認定等の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
建築、機械、電気若しくは衛生その他の認定等の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、かつ、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して三年以上の実務の経験を有する者
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
型式部材等製造者の認証を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者
前号イからハまでのいずれかに該当する者
建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理(工場等で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して五年以上の実務の経験を有する者
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
参照条文
第39条
【認定員の選任及び解任の届出】
指定認定機関は、法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第14号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第40条
【認定等業務規程の認可の申請】
指定認定機関は、法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第15号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定認定機関は、法第77条の45第1項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第16号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第41条
【認定等業務規程の記載事項】
法第77条の45第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項
事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項
認定等の業務の範囲に関する事項
認定等の業務の実施方法に関する事項
認定等に係る手数料の収納の方法に関する事項
認定員の選任及び解任に関する事項
認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項
認定等の業務の実施体制に関する事項
認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
その他認定等の業務の実施に関し必要な事項
参照条文
第42条
【指定認定機関による認定等の報告】
指定認定機関は、法第68条の25第1項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。
型式適合認定を行った場合 別記第17号様式による報告書に型式適合認定書の写しを添えて行う。
法第68条の25第1項の認証を行った場合 別記第18号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。
法第68条の25第1項の認証の更新を行った場合 別記第19号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。
第43条
【帳簿】
法第77条の47第1項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの
型式適合認定にあっては、認定の申請に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類、名称、構造、材料その他の概要
型式部材等製造者の認証にあっては、認証の申請に係る工場等の所在地、名称その他の概要及び製造をする型式部材等に係る型式適合認定番号その他の概要
認定等の申請を受けた年月日
型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日
型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名
審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)
認定番号又は認証番号及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)
法第77条の46第1項の規定による報告を行った年月日
認定等に係る公示の番号及び公示を行った年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の47第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第77条の47第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第46条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
第44条
【図書の保存】
法第77条の47第2項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。
型式適合認定施行規則第10条の5の2第1項に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の写しその他審査の結果を記載した図書
型式部材等製造者の認証施行規則第10条の5の5に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した図書
前項各号の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の図書に代えることができる。
法第77条の47第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては第46条の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては五年間保存しなければならない。
参照条文
第45条
【指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申請】
指定認定機関は、法第77条の50第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第20号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第45条の2
【処分の公示】
法第77条の51第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
処分をした年月日
処分を受けた指定認定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
処分の内容
処分の原因となった事実
第46条
【認定等の業務の引継ぎ】
指定認定機関(国土交通大臣が法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項
参照条文
第46条の2
【指定認定機関】
指定認定機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定認定機関指定の区分業務区域認定等の業務を行う事務所の所在地認定等の業務の開始の日
名称住所
財団法人日本建築センター東京都港区虎ノ門三丁目二番二号第33条第1項各号に掲げる区分日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国イ 本部 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号
ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区常盤町一丁目三番八号
平成十二年六月十六日
財団法人建材試験センター(昭和三十九年六月一日に財団法人建材試験センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。)東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号第33条第1項第1号及び第2号に掲げる区分日本全域東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号平成十二年六月十六日
財団法人ベターリビング(昭和四十八年二月十三日に財団法人ベターリビングという名称で設立された法人をいう。以下同じ。)東京都千代田区二番町四番地五第33条第1項各号に掲げる区分日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国東京都千代田区二番町四番地五平成十二年六月十六日
財団法人日本建築総合試験所大阪府吹田市藤白台五丁目八番一号第33条第1項第1号及び第2号に掲げる区分日本全域大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番十号平成十二年六月二十九日
財団法人日本建築設備・昇降機センター東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号第33条第1項各号に掲げる区分日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号平成十二年六月二十九日
財団法人日本住宅・木材技術センター(昭和五十二年十一月二十四日に財団法人日本住宅・木材技術センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。)東京都港区赤坂二丁目二番十九号第33条第1項各号に掲げる区分日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国東京都港区赤坂二丁目二番十九号平成十二年六月二十九日
指定認定機関のうち、前項に規定する者以外の者の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
第5章
承認認定機関
第47条
【承認認定機関に係る承認の申請】
法第77条の54第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第21号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎を有することを明らかにする書類(以下この号及び第72条第2号において「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号及び第2号に該当しない旨を明らかにする書類
第32条第3号から第7号まで及び第10号から第14号までに掲げる書類
参照条文
第48条
【承認認定機関に係る名称等の変更の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第22号様式の承認認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第49条
【承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第23号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に第32条第3号から第5号まで、第7号第13号及び第14号並びに第47条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第50条
【承認認定機関の業務区域の変更の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第24号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第51条
【認定員の選任及び解任の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第25号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第52条
【認定等業務規程の認可の申請】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第26号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第27号様式の承認認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第53条
【承認認定機関に係る業務の休廃止の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第28号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第54条
【旅費の額】
令第136条の2の16の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
参照条文
第55条
【在勤官署の所在地】
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第56条
【旅費の額の計算に係る細目】
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
参照条文
第57条
【準用】
第33条の規定は法第77条の54第1項の規定による承認の申請に、第36条の規定は法第68条の25第3項の規定による承認に、第37条第38条及び第41条から第44条までの規定は承認認定機関について準用する。
第6章
指定性能評価機関
第58条
【指定性能評価機関に係る指定の申請】
法第77条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で性能評価の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
申請に係る意思の決定を証する書類
申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
事務所の所在地を記載した書類
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
審査に用いる試験装置その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類
評価員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
性能評価の業務の実施に関する計画を記載した書類
その他参考となる事項を記載した書類
第59条
【指定性能評価機関に係る指定の区分】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
法第2条第9号令第1条第5号及び第6号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
②の2
法第20条第1号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
②の3
法第20条第2号イ及び第3号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定
法第22条第1項及び法第63条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
法第30条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
法第31条第2項令第29条令第30条第1項及び令第35条第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
法第37条第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第20条の2第1号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第20条の3第2項第1号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑧の2
令第20条の7第1項第2号の表及び令第20条の8第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑧の3
令第20条の7第2項から第4項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑧の4
令第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑧の5
令第20条の8第1項第1号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑧の6
令第20条の9の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第22条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第22条の2第2号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第46条第4項の表一の(八)項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第67条第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑫の2
令第67条第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑫の3
令第68条第3項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑫の4
令第79条第2項及び令第79条の3第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第108条の3第1項第2号及び第4項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第115条第1項第3号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第126条の5第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第129条の2第1項及び令第129条の2の2第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑰の2
令第129条の2の5第1項第3号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第129条の2の5第2項第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第129条の2の7第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
令第129条の4第1項第3号令第129条の8第2項令第129条の10第2項及び第4項並びに令第129条の12第2項及び第5項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
21号
令第129条の15第1号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
21号の2
令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
21号の3
令第140条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
21号の4
令第141条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
21号の5
令第143条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
21号の6
令第144条第1項第1号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
22号
令第144条第1項第3号イ及び第5号の認定並びに同条第2項において読み替えて準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
23号
施行規則第1条の3第1項第1号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
24号
施行規則第8条の3の認定に係る性能評価を行う者としての指定
参照条文
第60条
【指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第30号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第61条
【指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第58条第1号から第5号まで、第7号第11号第14号及び第15号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第62条
【指定性能評価機関に係る指定の更新】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の41第1項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第58条及び第59条の規定を準用する。
参照条文
第63条
【性能評価の方法】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。
施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書をもって行うこと。
審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラムの実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。
次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。
法第2条第7号から第8号まで若しくは法第23条又は令第70条令第109条の3第1号若しくは第2号ハ、令第113条第1項第3号令第115条の2第1項第4号若しくは令第115条の2の2第1項第1号若しくは第4号ハの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3)
試験体(自重、積載荷重又は積雪荷重を支えるものに限る。)に当該試験体の長期に生ずる力に対する許容応力度(以下「長期許容応力度」という。)に相当する力が生じた状態で行うものであること。ただし、当該試験に係る構造に長期許容応力度に相当する力が生じないことが明らかな場合又はその他の方法により試験体の長期許容応力度に相当する力が生じた状態における性能を評価できる場合においてはこの限りでない。
(4)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
法第2条第9号又は令第1条第5号若しくは第6号の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(2)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
法第2条第9号の2ロ若しくは法第64条又は令第112条第1項令第114条第5項若しくは令第129条の2の5第1項第7号ハの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(2)
通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
法第22条第1項又は法第63条の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
通常の火災による火の粉及び市街地における通常の火災による火の粉を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火の粉(法第63条の規定に基づく認定の評価を行う場合にあっては、市街地における通常の火災による火の粉)を適切に再現した試験により行うものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
法第30条の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
試験開口部をはさむ二つの室を用い、一方の室の音源から令第22条の3の表の上欄に掲げる振動数の音を発し、もう一方の室で音圧レベルを測定するものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
令第20条の7第2項から第4項までの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の建築材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
温度及び湿度を調節できる装置を用い、夏季における温度及び湿度を適切に再現した試験により行うものであること。ただし、夏季における建築材料からのホルムアルデヒドの発散を適切に再現する場合においては、異なる温度及び湿度により行うことができる。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
令第46条第4項の表一の項又は施行規則第8条の3の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1)
実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2)
変位及び加力速度を調整できる装置を用い、繰り返しせん断変形を適切に再現した加力により行うものであること。
(3)
当該認定に係る技術的基準に適合することについて、変位及び耐力により適切に判定を行うことができるものであること。
第64条
【評価員の要件】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
建築、機械、電気若しくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
参照条文
第65条
【評価員の選任及び解任の届出】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第32号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第66条
【性能評価業務規程の認可の申請】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第33号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第34号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第67条
【性能評価業務規程の記載事項】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項
性能評価の業務の範囲に関する事項
性能評価の業務の実施方法に関する事項
性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項
評価員の選任及び解任に関する事項
性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
性能評価の業務の実施体制に関する事項
性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項
参照条文
第68条
【帳簿】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項の性能評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
性能評価を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
性能評価の申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの種類、名称、構造、材料その他の概要
性能評価の申請を受けた年月日
審査を行った評価員の氏名
性能評価書の交付を行った年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第71条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
第69条
【図書の保存】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第2項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。
前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。
法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第71条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
参照条文
第70条
【指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の50第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第35号様式の指定性能評価機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第70条の2
【処分の公示】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の51第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
処分をした年月日
処分を受けた指定性能評価機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
処分の内容
処分の原因となった事実
第71条
【性能評価の業務の引継ぎ】
指定性能評価機関(国土交通大臣が法第77条の56第2項において準用する法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
性能評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
性能評価の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項
参照条文
第71条の2
【指定性能評価機関】
指定性能評価機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定性能評価機関指定の区分業務区域性能評価の業務を行う事務所の所在地性能評価の業務の開始の日
名称住所
財団法人日本建築センター東京都港区虎ノ門三丁目二番二号第59条第1号第2号及び第5号から第23号までに掲げる区分日本全域イ 本部 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号
ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区常盤町一丁目三番八号
平成十二年六月十六日
財団法人建材試験センター東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号第59条第1号から第4号まで、第6号から第9号まで、第12号から第14号まで、第16号及び第19号に掲げる区分日本全域東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号平成十二年六月十六日
財団法人ベターリビング東京都千代田区二番町四番地五第59条第1号第2号第4号第6号から第9号まで、第11号から第14号まで、第18号及び第20号に掲げる区分日本全域東京都千代田区二番町四番地五平成十二年六月十六日
財団法人日本建築総合試験所大阪府吹田市藤白台五丁目八番一号第59条第1号から第4号まで、第6号から第14号まで、第16号及び第17号に掲げる区分日本全域大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番十号平成十二年六月二十九日
財団法人日本住宅・木材技術センター東京都港区赤坂二丁目二番十九号第59条第1号及び第12号に掲げる区分日本全域東京都江東区新砂三丁目三番一号平成十二年六月二十九日
財団法人日本建築設備・昇降機センター東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号第59条第6号第20号及び第22号に掲げる区分日本及び外国の全域東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号平成十二年十一月一日
財団法人小林理学研究所(昭和十五年八月二十四日に財団法人小林理学研究所という名称で設立された法人をいう。)東京都国分寺市東元町三丁目二十番四十一号第59条第4号に掲げる区分日本全域東京都国分寺市東元町三丁目二十番四十一号平成十二年十二月四日
指定性能評価機関のうち、前項に規定する者以外の者の名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
第7章
承認性能評価機関
第72条
【承認性能評価機関に係る承認の申請】
法第77条の57第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第36号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録等。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号及び第2号に該当しない旨を明らかにする書類
第58条第3号から第7号まで及び第10号から第15号までに掲げる書類
参照条文
第73条
【承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第37号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第74条
【承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第38号様式の承認性能評価機関業務区域増加認可申請書に第58条第3号から第5号まで、第7号第11号第14号及び第15号並びに第72条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第75条
【承認性能評価機関の業務区域の変更の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第39号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第76条
【評価員の選任及び解任の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第40号様式の承認性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第77条
【性能評価業務規程の認可の申請】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第41号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第42号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第78条
【承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第43号様式の承認性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第79条
【準用】
第59条の規定は法第77条の57第1項の規定による承認の申請に、第62条の規定は法第68条の26第6項の規定による承認に、第63条第64条及び第67条から第69条までの規定は承認性能評価機関に、第54条から第56条までの規定は法第77条の57第2項において準用する法第77条の49第1項の検査について準用する。
第8章
雑則
第80条
【権限の委任】
法第6条の2第1項法第87条第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第1項法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第4章の2第2節並びに第31条に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。
附則
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年5月31日
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年5月16日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附則
平成13年9月14日
この省令は、平成十三年十月十五日から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成15年3月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則
平成15年12月18日
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
(施行期日)
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年9月27日
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条中別記第三十六号の二の四様式の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月16日
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成19年6月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
第3条
(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者が新基準法第七十七条の二十三第一項の規定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「新機関省令」という。)第二十三条において読み替えて準用する新機関省令第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数及び額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に関する新機関省令第十七条の規定の適用については、施行日から起算して二十年を経過する日までの間は、同条第一項第二号中「当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から当該事業年度の開始の日の前日までの間に」とする。
施行日前五年以内に旧基準法第六条第一項又は第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る旧機関省令第二十九条第一項に規定する書類(同条第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)で、この省令の施行の際現に同条第三項の定めるところにより保存しているものは、当該確認済証の交付の日から十五年間保存しなければならない。
この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い旧基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い新基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けた者とみなす。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九条第二十号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月12日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九条第二十号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成25年9月13日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。

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