建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令
平成25年9月13日 改正
第2条
【指定資格検定機関に係る指定の申請】
第3条
【指定資格検定機関に係る名称等の変更の届出】
指定資格検定機関は、法第77条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
【資格検定事務規程の認可の申請】
第12条
【資格検定事務等の引継ぎ】
指定資格検定機関(国土交通大臣が法第77条の15第1項又は第2項の規定により指定資格検定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定資格検定機関であった者)は、法第77条の16第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
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参照条文
第14条
【指定確認検査機関に係る指定の申請】
法第77条の18第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第1号様式の指定確認検査機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、第8号の2の書類のうち、成年被後見人でないことを証する登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
⑧
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の19第1号(民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
⑨
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
⑮
申請者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第17条第1項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類
第16条
【確認検査員の数】
法第77条の20第1号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認、中間検査及び完了検査の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
(い) | (ろ) | (は) |
前条第1号及び第2号の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。) | 建築確認 | 二千六百 |
中間検査 | 八百六十 | |
完了検査 | 八百六十 | |
前条第1号及び第2号の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。) | 建築確認 | 五百九十 |
中間検査 | 七百八十 | |
完了検査 | 七百二十 | |
前条第3号及び第4号の建築物 | 建築確認 | 三百六十 |
中間検査 | 六百八十 | |
完了検査 | 五百十 | |
前条第5号及び第6号の建築物 | 建築確認 | 二百三十 |
中間検査 | 四百五十 | |
完了検査 | 三百二十 | |
前条第7号及び第8号の建築物 | 建築確認 | 二百 |
中間検査 | 三百四十 | |
完了検査 | 二百三十 | |
前条第9号及び第10号の建築設備 | 建築確認 | 千三百 |
中間検査 | 二千二百 | |
完了検査 | 七百八十 | |
前条第11号及び第12号の小荷物専用昇降機 | 建築確認 | 二千六百 |
中間検査 | 三千五百 | |
完了検査 | 千 | |
前条第13号及び第14号の工作物 | 建築確認 | 千九百 |
中間検査 | 三千三百 | |
完了検査 | 千 |
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参照条文
第17条
【指定確認検査機関の有する財産の評価額】
1
法第77条の20第3号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県(第31条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。
2
法第77条の20第3号の財産の評価額(第4項において「財産の評価額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
②
その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき前項に規定する民事上の責任の履行に必要な金額を担保するための保険契約を締結している場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額
第19条
【指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出】
指定確認検査機関は、法第77条の21第2項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第3号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。
第21条
【指定確認検査機関の業務区域の変更の届出】
指定確認検査機関は、法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第5号様式の指定確認検査機関業務区域減少届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
第22条
【指定換えの手続】
1
国土交通大臣若しくは地方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第77条の18第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長に通知するものとする。
2
国土交通大臣又は地方整備局長は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第77条の18第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした地方整備局長又は国土交通大臣に通知するものとする。
第23条
【指定確認検査機関に係る指定の更新】
第14条から第18条までの規定は、法第77条の23第1項の規定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第16条及び第17条第1項第2号中「その事業年度において確認検査を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った確認検査の件数」と読み替えるものとする。
第24条
【確認検査員の選任及び解任の届出】
指定確認検査機関は、法第77条の24第3項の規定によりその確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第6号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
第25条
【確認検査業務規程の認可の申請】
1
指定確認検査機関は、法第77条の27第1項前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第7号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
2
指定確認検査機関は、法第77条の27第1項後段の規定により確認検査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第8号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
第28条
【帳簿】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の29第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
第29条
【図書の保存】
1
法第77条の29第2項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、建築基準法施行規則(以下「施行規則」という。)第3条の3において準用する施行規則第1条の3、施行規則第2条の2及び施行規則第3条、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条並びに施行規則第4条の11の2において準用する施行規則第4条の8に規定する図書及び書類並びに施行規則第3条の5第3項第2号、第4条の7第3項第2号及び第4条の14第3項第2号に掲げる書類とする。
3
法第77条の29第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。
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参照条文
第29条の2
【書類の閲覧等】
4
法第77条の29の2各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ確認検査の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
6
指定確認検査機関は、法第77条の29の2各号の書類(第4項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第29条の3
【監督命令に係る公示の方法】
法第77条の30第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第30条
【指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出】
1
指定確認検査機関は、法第77条の34第1項の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
2
指定確認検査機関は、前項の規定による提出をしたときは、当該指定確認検査機関業務休廃止届出書の写しを、その業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
第30条の2
【処分の公示】
法第77条の35第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第31条
【確認検査の業務の引継ぎ】
1
指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、法第77条の34第1項の規定により確認検査の業務の全部を廃止したとき又は法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
第31条の2
【指定確認検査機関】
1
指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。次項において同じ。)のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定確認検査機関 | 指定の区分 | 業務区域 | 確認検査の業務を行う事務所の所在地 | 確認検査の業務の開始の日 | |
名称 | 住所 | ||||
財団法人日本建築センター(昭和四十年八月七日に財団法人日本建築センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号 | 技術評価・審査に関連する建築物及び工作物の確認、検査等 | 北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県及び福岡県の全域 | イ 本部 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号 ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区常盤町一丁目三番八号 | 平成十一年五月十三日 |
財団法人日本建築設備・昇降機センター(昭和四十八年一月五日に財団法人日本建築設備・昇降機センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号 | 床面積の合計が五〇〇平方メートルを超え、一〇、〇〇〇平方メートル以内の建築物、建築設備及び工作物(昇降機等に限る。)の確認、検査 | 埼玉県、千葉県、東京都の区域(島しょ部を除く。)並びに神奈川県の全域 | 東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号 | 平成十一年五月十三日 |
財団法人住宅保証機構(昭和五十七年四月一日に財団法人住宅保証機構という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区赤坂二丁目十七番二十二号 | 床面積の合計が五〇〇平方メートル以内の住宅性能保証制度に登録される住宅(共同住宅を除く。)の確認、検査 | 埼玉県浦和市並びに東京都千代田区、中央区及び港区の全域 | 東京都港区赤坂二丁目十七番二十二号 | 平成十一年六月三十日 |
財団法人日本建築総合試験所(昭和三十九年四月二十四日に財団法人日本建築総合試験所という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 大阪府吹田市藤白台五丁目八番一号 | 技術評価・審査に関連する建築物及び工作物の確認、検査等 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域 | 大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番十号 | 平成十一年十月四日 |
財団法人住宅金融普及協会(昭和二十六年五月二十九日に財団法人住宅金融普及協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都文京区関口一丁目二十四番二号 | 地上階数が三以上で、かつ、床面積の合計が一、〇〇〇平方メートル以上の共同住宅で、一定の要件に該当する建築物及び当該建築物の建築設備等の確認、検査 | 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の全域 | 東京都文京区関口一丁目二十四番八号 | 平成十二年四月二十五日 |
第31条の3
【指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請】
法第77条の35の2の規定による指定を受けようとする者は、別記第10号の2様式の指定構造計算適合性判定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
⑧
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の35の3第1号(民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
⑩
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
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参照条文
第31条の4
【指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出】
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の5第2項の規定によりその名称若しくは住所又は構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第10号の3様式の指定構造計算適合性判定機関変更届出書を、都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の7
【構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出】
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の7第3項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第10号の4様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の8
【構造計算適合性判定業務規程の認可の申請】
1
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の9第1項前段の規定により構造計算適合性判定業務規程の認可を受けようとするときは、別記第10号の5様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程認可申請書に当該認可に係る構造計算適合性判定業務規程を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の9第1項後段の規定により構造計算適合性判定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第10号の6様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の10
【帳簿】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の35の10第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
第31条の11
【図書の保存】
1
法第77条の35の10第2項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第2条第2項(施行規則第3条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類並びに構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の写しその他構造計算適合性判定のための審査の結果を記載した図書とする。
3
法第77条の35の10第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用する法第6条第8項、法第6条の2第5項又は法第18条第7項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。
第31条の12
【指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請】
指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の13第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号の7様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の14
【構造計算適合性判定の業務の引継ぎ】
指定構造計算適合性判定機関(都道府県知事が法第77条の35の14第1項又は第2項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者)は、法第77条の35の15第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第32条
【指定認定機関に係る指定の申請】
法第77条の36第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第11号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
第33条
【指定認定機関に係る指定の区分】
1
法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。
③
型式部材等に係る法第68条の23第1項の規定による認証及び法第68条の23第2項において準用する法第68条の14第1項の規定による認証の更新並びに法第68条の23第2項において準用する法第68条の11第3項の規定による公示を行う者としての指定
第34条
【指定認定機関に係る名称等の変更の届出】
指定認定機関は、法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第12号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第37条
【認定等の方法】
法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
①
型式適合認定 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
イ
施行規則第10条の5の2に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書をもって、当該申請に係る建築物の部分又は工作物の部分ごとに、それぞれ令第136条の2の11各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかについて審査を行うこと。
ロ
審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは令第136条の2の11各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
②
型式部材等製造者の認証(法第68条の11第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第68条の23第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証及び法第68条の14第1項(法第68条の23第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証の更新をいう。以下同じ。) 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
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参照条文
第38条
【認定員の要件】
法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。
①
⊟
参照条文
第39条
【認定員の選任及び解任の届出】
指定認定機関は、法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第14号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第40条
【認定等業務規程の認可の申請】
1
指定認定機関は、法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第15号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定認定機関は、法第77条の45第1項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第16号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第42条
【指定認定機関による認定等の報告】
指定認定機関は、法第68条の25第1項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。
第43条
【帳簿】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の47第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
第44条
【図書の保存】
3
法第77条の47第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては第46条の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては五年間保存しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申請】
指定認定機関は、法第77条の50第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第20号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第46条
【認定等の業務の引継ぎ】
指定認定機関(国土交通大臣が法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第46条の2
【指定認定機関】
1
指定認定機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定認定機関 | 指定の区分 | 業務区域 | 認定等の業務を行う事務所の所在地 | 認定等の業務の開始の日 | |
名称 | 住所 | ||||
財団法人日本建築センター | 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号 | 第33条第1項各号に掲げる区分 | 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国 | イ 本部 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号 ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区常盤町一丁目三番八号 | 平成十二年六月十六日 |
財団法人建材試験センター(昭和三十九年六月一日に財団法人建材試験センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号 | 第33条第1項第1号及び第2号に掲げる区分 | 日本全域 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号 | 平成十二年六月十六日 |
財団法人ベターリビング(昭和四十八年二月十三日に財団法人ベターリビングという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都千代田区二番町四番地五 | 第33条第1項各号に掲げる区分 | 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国 | 東京都千代田区二番町四番地五 | 平成十二年六月十六日 |
財団法人日本建築総合試験所 | 大阪府吹田市藤白台五丁目八番一号 | 第33条第1項第1号及び第2号に掲げる区分 | 日本全域 | 大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番十号 | 平成十二年六月二十九日 |
財団法人日本建築設備・昇降機センター | 東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号 | 第33条第1項各号に掲げる区分 | 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国 | 東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号 | 平成十二年六月二十九日 |
財団法人日本住宅・木材技術センター(昭和五十二年十一月二十四日に財団法人日本住宅・木材技術センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 東京都港区赤坂二丁目二番十九号 | 第33条第1項各号に掲げる区分 | 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国 | 東京都港区赤坂二丁目二番十九号 | 平成十二年六月二十九日 |
第47条
【承認認定機関に係る承認の申請】
法第77条の54第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第21号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎を有することを明らかにする書類(以下この号及び第72条第2号において「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
⊟
参照条文
第48条
【承認認定機関に係る名称等の変更の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第22号様式の承認認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第49条
【承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第23号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に第32条第3号から第5号まで、第7号、第13号及び第14号並びに第47条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第50条
【承認認定機関の業務区域の変更の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第24号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第51条
【認定員の選任及び解任の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第25号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第52条
【認定等業務規程の認可の申請】
1
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第26号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第27号様式の承認認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第53条
【承認認定機関に係る業務の休廃止の届出】
承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第28号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第54条
【旅費の額】
令第136条の2の16の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
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参照条文
第57条
【準用】
第33条の規定は法第77条の54第1項の規定による承認の申請に、第36条の規定は法第68条の25第3項の規定による承認に、第37条、第38条及び第41条から第44条までの規定は承認認定機関について準用する。
第58条
【指定性能評価機関に係る指定の申請】
法第77条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
第59条
【指定性能評価機関に係る指定の区分】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
①
法第2条第7号から第8号まで及び第9号の2ロ、法第23条、法第64条、令第70条、令第109条の3第1号及び第2号ハ、令第112条第1項、令第113条第1項第3号、令第114条第5項、令第115条の2第1項第4号、令第115条の2の2第1項第1号及び第4号ハ並びに令第129条の2の5第1項第7号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
⑭
令第112条第14項各号及び第16項、令第126条の2第2項、令第129条の13の2第3号、令第136条の2第1号、令第137条の14第3号ロ並びに令第145条第1項第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
第60条
【指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第30号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第61条
【指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第58条第1号から第5号まで、第7号、第11号、第14号及び第15号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第63条
【性能評価の方法】
法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。
③
前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラムの実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。
④
次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。
イ
法第2条第7号から第8号まで若しくは法第23条又は令第70条、令第109条の3第1号若しくは第2号ハ、令第113条第1項第3号、令第115条の2第1項第4号若しくは令第115条の2の2第1項第1号若しくは第4号ハの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
ニ
ヘ
令第20条の7第2項から第4項までの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
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参照条文
第65条
【評価員の選任及び解任の届出】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第32号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第66条
【性能評価業務規程の認可の申請】
1
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第33号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第34号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第68条
【帳簿】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第71条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
第69条
【図書の保存】
1
法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第2項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。
3
法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第71条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
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参照条文
第70条
【指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請】
指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の50第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第35号様式の指定性能評価機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第71条
【性能評価の業務の引継ぎ】
指定性能評価機関(国土交通大臣が法第77条の56第2項において準用する法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第71条の2
【指定性能評価機関】
1
指定性能評価機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定性能評価機関 | 指定の区分 | 業務区域 | 性能評価の業務を行う事務所の所在地 | 性能評価の業務の開始の日 | |
名称 | 住所 | ||||
財団法人日本建築センター | 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号 | 第59条第1号、第2号及び第5号から第23号までに掲げる区分 | 日本全域 | イ 本部 東京都港区虎ノ門三丁目二番二号 ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区常盤町一丁目三番八号 | 平成十二年六月十六日 |
財団法人建材試験センター | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号 | 第59条第1号から第4号まで、第6号から第9号まで、第12号から第14号まで、第16号及び第19号に掲げる区分 | 日本全域 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目九番八号 | 平成十二年六月十六日 |
財団法人ベターリビング | 東京都千代田区二番町四番地五 | 第59条第1号、第2号、第4号、第6号から第9号まで、第11号から第14号まで、第18号及び第20号に掲げる区分 | 日本全域 | 東京都千代田区二番町四番地五 | 平成十二年六月十六日 |
財団法人日本建築総合試験所 | 大阪府吹田市藤白台五丁目八番一号 | 第59条第1号から第4号まで、第6号から第14号まで、第16号及び第17号に掲げる区分 | 日本全域 | 大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番十号 | 平成十二年六月二十九日 |
財団法人日本住宅・木材技術センター | 東京都港区赤坂二丁目二番十九号 | 第59条第1号及び第12号に掲げる区分 | 日本全域 | 東京都江東区新砂三丁目三番一号 | 平成十二年六月二十九日 |
財団法人日本建築設備・昇降機センター | 東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号 | 第59条第6号、第20号及び第22号に掲げる区分 | 日本及び外国の全域 | 東京都港区虎ノ門一丁目十三番五号 | 平成十二年十一月一日 |
財団法人小林理学研究所(昭和十五年八月二十四日に財団法人小林理学研究所という名称で設立された法人をいう。) | 東京都国分寺市東元町三丁目二十番四十一号 | 第59条第4号に掲げる区分 | 日本全域 | 東京都国分寺市東元町三丁目二十番四十一号 | 平成十二年十二月四日 |
第72条
【承認性能評価機関に係る承認の申請】
法第77条の57第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第36号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第73条
【承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第37号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第75条
【承認性能評価機関の業務区域の変更の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第39号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第76条
【評価員の選任及び解任の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第40号様式の承認性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第77条
【性能評価業務規程の認可の申請】
1
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第41号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第42号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第78条
【承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出】
承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第43号様式の承認性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第79条
【準用】
第59条の規定は法第77条の57第1項の規定による承認の申請に、第62条の規定は法第68条の26第6項の規定による承認に、第63条、第64条及び第67条から第69条までの規定は承認性能評価機関に、第54条から第56条までの規定は法第77条の57第2項において準用する法第77条の49第1項の検査について準用する。
附則
平成19年6月19日
第3条
(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者が新基準法第七十七条の二十三第一項の規定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「新機関省令」という。)第二十三条において読み替えて準用する新機関省令第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数及び額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2
この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に関する新機関省令第十七条の規定の適用については、施行日から起算して二十年を経過する日までの間は、同条第一項第二号中「当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から当該事業年度の開始の日の前日までの間に」とする。