• 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [身分証明書の様式]
    • 第2条 [計画の認定の申請]
    • 第3条 [計画の記載事項]
    • 第4条 [認定通知書の様式]
    • 第5条 [法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める軽微な変更]
    • 第6条 [法第八条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準]
    • 第7条 [法第九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更]
    • 第8条 [特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間]
    • 第9条 [特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間]
    • 第10条 [法第十九条第一号の国土交通省令で定める金融機関]
    • 第11条 [債務保証業務規程で定めるべき事項]
    • 第12条 [事業計画等の認可の申請]
    • 第13条 [事業計画等の変更の認可の申請]
    • 第14条 [事業報告書等の提出]
    • 第15条 [区分経理の方法]
    • 第16条 [帳簿]
    • 第17条 [書類の保存]

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

平成25年10月9日 改正
第1条
【身分証明書の様式】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第5項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
第2条
【計画の認定の申請】
法第6条の耐震関係規定に適合するものとして法第8条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて、これらの図書のほか、さらに、当該計画にエレベーターが含まれる場合においては、(は)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類明示すべき事項
(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の位置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2建築基準法施行令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって、当該建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う同令第137条の4の3第3号に規定する措置
基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
(ろ)構造計算書一 建築基準法施行令第81条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合
 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
二 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合
 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
三 建築基準法施行令第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物の場合
 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
四 建築基準法施行令第81条第3項に規定する同令第82条各号及び同令第82条の4に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物
 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
(は)各階平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
構造詳細図エレベーターのかごの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
法第8条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第3号様式による正本及び副本に、それぞれ、木造の建築物については次の表の(い)項に掲げる図書(建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物については前項の表の(ろ)項に掲げる図書及び次の表の(い)項に掲げる図書)を、木造と木造以外の構造とを併用する建築物については次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(木造の構造部分が同号に掲げる建築物に該当する場合においては次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに前項の表の(ろ)項に掲げる図書)を、木造の構造部分を有しない建築物については次の表の(ろ)項に掲げる図書を添えて、これらの図書のほか、さらに、当該計画にエレベーターが含まれる場合においては、前項の表の(は)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類明示すべき事項
(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の位置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2建築基準法施行令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって、当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う同令第137条の4の3第3号に規定する措置
基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
(ろ)構造計算書各階の保有水平耐力及び各階の靱性、各階の形状特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算
法第8条第3項第3号に掲げる基準に適合するものとして同条第1項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第4号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類を、当該計画に建築基準法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合又は当該計画が同法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に係るもので建築基準法施行令第146条第1項第2号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合においては建築基準法施行規則別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類を、同令第1条の3第4項の表一又は表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備が含まれる場合においては当該各項の(ろ)欄に掲げる図書又は書類を、同条第7項の規定に基づき特定行政庁(同法第2条第33号に規定する特定行政庁をいう。)が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
法第8条第3項第4号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第5号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類明示すべき事項
各階平面図工事の計画に係る柱、壁又ははり及び第6条第2項に掲げる装置の位置
構造詳細図工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造及び材料の種別
構造計算書応力算定及び断面算定
法第8条第8項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなされるものとして法第8条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
前五項に規定する図書は併せて作成することができる。
高さが六十メートルを超える建築物に係る法第8条第3項の計画の認定の申請書にあっては、第1項の表の(ろ)項の規定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構造計算書は、添えることを要しない。この場合においては、建築基準法第20条第1号の認定に係る認定書の写しを添えるものとする。
第3項の認定の申請書にあっては、建築基準法第20条第1号の認定に係る認定書の写しを添えた場合には、建築基準法施行規則第1条の3第1項の表一の(は)項及び同項の表三の(ろ)欄に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
所管行政庁は、前八項の規定にかかわらず、規則で、前八項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
第3条
【計画の記載事項】
法第8条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改修の事業の実施時期とする。
第4条
【認定通知書の様式】
所管行政庁は、法第8条第3項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
前項の通知は、別記第6号様式による通知書に第2条の申請書の副本を添えて行うものとする。
第5条
【法第八条第三項第三号の国土交通省令で定める軽微な変更】
法第8条第3項第3号の国土交通省令で定める軽微な変更は、当該建築物又は建築物の部分の幅、奥行き又は高さを増加させない形状の変更とする。
第6条
【法第八条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準】
法第8条第3項第4号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。
工事の計画に係る柱、壁又ははりが建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料で造られ、又は覆われていること。
次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
建築基準法施行令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって構造耐力上主要な部分(工事により新たに設けられる柱及び耐力壁を除く。)に長期に生ずる力を計算すること。
イの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を建築基準法施行令第82条第2号の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構造耐力上主要な部分のうち模様替を行う柱又ははりについては、当該模様替が行われる前のものとして、同項に掲げる式により、当該模様替が行われる前の当該柱又ははりの断面に生ずる長期の応力度を計算すること。
ロによって計算した長期の応力度が、建築基準法施行令第3章第8節第3款の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
法第8条第3項第4号ロ(2)の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。
参照条文
第7条
【法第九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更】
法第9条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
第8条
【特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間】
法第13条第1項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。
第9条
【特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間】
法第13条第2項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
第10条
【法第十九条第一号の国土交通省令で定める金融機関】
法第19条第1号の国土交通省令で定める金融機関は、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会とする。
第11条
【債務保証業務規程で定めるべき事項】
法第21条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
被保証人の資格
保証の範囲
保証の金額の合計額の最高限度
一被保証人についての保証の金額の最高限度
保証契約の締結及び変更に関する事項
保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
保証債務の弁済に関する事項
求償権の行使方法及び償却に関する事項
業務の委託に関する事項
第12条
【事業計画等の認可の申請】
耐震改修支援センター(以下「センター」という。)は、法第22条第1項前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
前事業年度の予定貸借対照表
当該事業年度の予定貸借対照表
前二号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類
参照条文
第13条
【事業計画等の変更の認可の申請】
センターは、法第22条第1項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第14条
【事業報告書等の提出】
センターは、法第22条第2項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
第15条
【区分経理の方法】
センターは、法第23条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
センターは、法第23条第1号及び第2号に掲げる業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第16条
【帳簿】
法第24条第1項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第19条第1号に掲げる債務の保証(以下「債務の保証」という。)の相手方の氏名及び住所
債務の保証を行った年月日
債務の保証の内容
その他債務の保証に関し必要な事項
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第24条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第17条
【書類の保存】
法第24条第2項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
債務の保証の申請に係る書類
保証契約に係る書類
弁済に係る書類
求償に係る書類
前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。
センターは、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
附則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。
附則
平成9年11月6日
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成11年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成15年3月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則
平成15年12月18日
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条中別記第三十六号の二の四様式の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月19日
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成25年10月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。
第2条
(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が耐震診断を行わせた場合には、第五条第一項(附則第三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が第五条第一項各号に掲げる者に耐震診断を行わせたものとみなす。

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