• 都市再生特別措置法施行規則
    • 第1条 [都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為]
    • 第1条の2 [開発行為に係る同意に関する協議]
    • 第1条の3 [開発行為に係る同意の基準]
    • 第1条の4 [土地区画整理事業に係る同意に関する協議]
    • 第1条の5 [土地区画整理事業に係る同意の基準]
    • 第1条の6 [土地区画整理事業に係る証明書の交付]
    • 第1条の7 [民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議]
    • 第1条の8 [民間都市再生事業計画に係る同意の基準]
    • 第1条の9 [市街地再開発事業に係る同意に関する協議]
    • 第1条の10 [市街地再開発事業に係る同意の基準]
    • 第1条の11 [市街地再開発事業に係る証明書の交付]
    • 第1条の12 [建築物の建築等に係る同意に関する協議]
    • 第1条の13 [建築物の建築等に係る同意の基準]
    • 第1条の14 [建築物の建築等に係る証明書の交付]
    • 第1条の15 [建築物の耐震改修に係る同意に関する協議]
    • 第1条の16 [建築物の耐震改修に係る同意の基準]
    • 第1条の17 [建築物の耐震改修に係る証明書の交付]
    • 第1条の18 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式]
    • 第1条の19 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議]
    • 第1条の20 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準]
    • 第1条の21 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付]
    • 第1条の22 [都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議]
    • 第1条の23 [都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準]
    • 第2条 [民間都市再生事業計画の認定等の申請]
    • 第3条 [民間都市再生事業計画の記載事項]
    • 第4条 [民間都市再生事業計画の公表]
    • 第5条 [民間都市再生事業計画の軽微な変更]
    • 第6条 [民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準]
    • 第7条 [都市計画の決定等の提案]
    • 第8条 [都市再生事業に係る認可等の申請]
    • 第8条の2 [都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告]
    • 第8条の3 [都市再生歩行者経路協定の認可の基準]
    • 第8条の4 [都市再生歩行者経路協定の認可等の公告]
    • 第8条の5 [退避経路協定の認可の基準]
    • 第8条の6 [退避経路協定に関する準用]
    • 第8条の7 [退避施設協定の認可の基準]
    • 第8条の8 [退避施設協定に関する準用]
    • 第8条の9 [管理協定の基準]
    • 第8条の10 [管理協定の縦覧に係る公告]
    • 第8条の11 [管理協定の締結等の公告]
    • 第9条 [都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業]
    • 第10条
    • 第11条 [特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者]
    • 第12条 [市町村が決定又は変更をすることができる都市計画]
    • 第12条の2 [都市利便増進施設]
    • 第13条 [市町村決定計画及び計画決定期限の公告]
    • 第14条 [市町村都市再生整備協議会を組織することができる都市再生整備推進法人等に準ずる特定非営利活動法人等]
    • 第14条の2 [都市再生整備計画の作成等の提案]
    • 第15条 [国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等]
    • 第16条 [交付金の額]
    • 第17条 [都市計画の協議の申出]
    • 第18条 [都市計画の決定等の要請]
    • 第19条 [国道の新設又は改築の認可]
    • 第20条 [認可を要しない軽易な国道の新設又は改築]
    • 第21条 [国道の管理の公示]
    • 第22条 [民間都市再生整備事業計画の認定等の申請]
    • 第23条 [民間都市再生整備事業計画の記載事項]
    • 第24条 [民間都市再生整備事業計画の公表]
    • 第25条 [民間都市再生整備事業計画の軽微な変更]
    • 第26条
    • 第27条 [民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準]
    • 第27条の2 [都市再生整備歩行者経路協定に関する準用]
    • 第27条の3 [都市利便増進協定の軽微な変更]
    • 第27条の4 [都市再生整備推進法人の業務として整備する施設]
    • 第28条 [民間都市機構の行う都市再生整備推進法人支援業務の基準]
    • 第29条 [権限の委任]

都市再生特別措置法施行規則

平成25年10月9日 改正
第1条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
都市再生特別措置法(以下「法」という。)第19条の6ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第19条の5の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第1条の2
【開発行為に係る同意に関する協議】
法第19条の8第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法第29条第1項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
都市計画法第30条第1項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
都市計画法第30条第2項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書
第1条の3
【開発行為に係る同意の基準】
法第19条の8第1項の同意は、都市計画法第33条第1項各号(同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第1条の4
【土地区画整理事業に係る同意に関する協議】
法第19条の9第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法第4条第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
土地区画整理法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画
土地区画整理法施行規則第2条第1項各号に掲げる書類に相当する書類
第1条の5
【土地区画整理事業に係る同意の基準】
法第19条の9第1項の同意は、土地区画整理法第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。
第1条の6
【土地区画整理事業に係る証明書の交付】
土地区画整理法第4条第1項の認可の権限を有する者は、法第19条の9第2項の規定により土地区画整理法第4条第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の7
【民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議】
法第19条の10第1項の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
法第20条第1項の民間都市再生事業計画
第2条第1項各号に掲げる図書に相当する図書
第1条の8
【民間都市再生事業計画に係る同意の基準】
法第19条の10第1項の同意は、法第21条第1項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第1条の9
【市街地再開発事業に係る同意に関する協議】
法第19条の11第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法第7条の9第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
都市再開発法第7条の9第1項の規準又は規約及び事業計画
都市再開発法施行規則第1条の7第1項各号に掲げる書類に相当する書類
第1条の10
【市街地再開発事業に係る同意の基準】
法第19条の11第1項の同意は、都市再開発法第7条の14第2号から第5号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。
第1条の11
【市街地再開発事業に係る証明書の交付】
都市再開発法第7条の9第1項の認可の権限を有する者は、法第19条の11第2項の規定により都市再開発法第7条の9第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の12
【建築物の建築等に係る同意に関する協議】
法第19条の15第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通(建築基準法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定を要する場合にあっては、副本二通)に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事に提出するものとする。
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項(法第19条の13第2項第4号に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第1号第1条の15第1号及び第1条の19第1号において同じ。)を記載した書類
建築基準法施行規則第1条の3に規定する建築基準法第6条第1項同法第87条第1項において準用する場合を含む。第1条の14第1項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第8条の2第1項において準用する同令第1条の3に規定する同法第18条第2項同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
法第19条の15第3項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
建築基準法施行規則第10条の16第1項に規定する建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に同条第8項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第6項に規定する対象区域をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第2項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)
建築基準法施行規則第10条の23に規定する建築基準法第86条の8第1項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書(同項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)
参照条文
第1条の13
【建築物の建築等に係る同意の基準】
法第19条の15第1項の同意は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しないときは、これをすることができない。
法第19条の15第3項の同意は、前条第2項第2号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第3号に規定する協議の申出の場合にあっては建築基準法第86条の8第1項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第1条の14
【建築物の建築等に係る証明書の交付】
建築主事は、法第19条の15第4項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の12第1項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
特定行政庁は、法第19条の15第4項の規定により建築基準法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の8第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の12第2項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
参照条文
第1条の15
【建築物の耐震改修に係る同意に関する協議】
法第19条の16第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条に規定する建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
参照条文
第1条の16
【建築物の耐震改修に係る同意の基準】
法第19条の16第1項の同意は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第1条の17
【建築物の耐震改修に係る証明書の交付】
所管行政庁は、法第19条の16第3項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の15の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の18
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式】
法第19条の17第1項の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、法第19条の17第1項の規定による認定をしたときは、別記様式第二の通知書に、前項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、法第19条の17第1項の規定による認定をしないときは、別記様式第三の通知書に、第1項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
参照条文
第1条の19
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議】
法第19条の17第2項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
前条第1項の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書
参照条文
第1条の20
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準】
法第19条の17第2項の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。
第1条の21
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付】
特定行政庁は、法第19条の17第3項の規定により同条第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の19の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の22
【都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議】
法第19条の18第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
都市公園法第6条第2項の申請書に相当する書類
第1条の23
【都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準】
法第19条の18第1項の同意は、次の各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。
都市公園法施行令第15条第1項から第3項までに規定する基準並びに同令第16条各号及び第17条各号に掲げる基準に適合するものであること。
第2条
【民間都市再生事業計画の認定等の申請】
法第20条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
都市再生事業の工程表
都市再生事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生事業に関する意見の概要
縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利(次号並びに第22条第6号及び第7号において「所有権等」という。)を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定(第22条第6号において「所有権の取得等」という。)をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図
申請者が事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
都市再生事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
都市再生事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
都市再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第7条第1項ただし書に規定する場合においては、当該場合に該当することを明らかにすることができる図書
前各号に掲げるもののほか、法第21条第1項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書
法第24条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前項第13号中「法第21条第1項各号」とあるのは、「法第24条第2項において準用する法第21条第1項各号」とする。
参照条文
第3条
【民間都市再生事業計画の記載事項】
法第20条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
都市再生事業の名称及び目的
当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
第4条
【民間都市再生事業計画の公表】
法第23条法第24条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
都市再生事業の名称及び目的
認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
第5条
【民間都市再生事業計画の軽微な変更】
法第24条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更
前二号に掲げるもののほか、都市再生事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
第6条
【民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準】
法第29条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。以下この条において同じ。)に係るものは第1号から第5号まで、同項第2号に掲げる業務に係るものは第4号に掲げるものとする。
法第29条第1項第1号に掲げる業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
資金の貸付け 元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け又は社債の取得(以下「資金の貸付け等」という。)を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による資金の貸付け後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第27条第2号イにおいて同じ。)が付され、かつ、担保が付されているものであること。
社債の取得 元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による社債の取得後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第27条第2号ロにおいて同じ。)が付された社債を取得するものであること。
認定事業が次のいずれにも該当するものであること。
公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。
整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。
一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。
民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。
第7条
【都市計画の決定等の提案】
法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
都市計画の素案
別記様式第五による都市再生事業に関する計画書
都市再生事業に関する次に掲げる図書
方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
縮尺、方位及び間取りを表示した建築する建築物の各階平面図
縮尺を表示した建築する建築物の二面以上の立面図
法第37条第2項第2号の同意を得たことを証する書類
法第37条第2項第3号に定めるところにより環境影響評価法第27条に規定する公告を行ったことを証する書類
参照条文
第8条
【都市再生事業に係る認可等の申請】
法第42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認(以下「認可等」という。)の申請を行おうとする者は、申請書に前条第2号及び第3号に掲げる図書(法第42条第1号に掲げる認可又は認定の申請を行おうとする場合にあっては、前条第2号に掲げる図書)を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない。
第8条の2
【都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告】
法第45条の3第1項法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
都市再生歩行者経路協定の名称
協定区域
協定区域隣接地が定められるときはその区域
都市再生歩行者経路協定の縦覧場所
第8条の3
【都市再生歩行者経路協定の認可の基準】
法第45条の4第1項第3号法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項は、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の向上に資するよう配慮して定められていなければならない。
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
参照条文
第8条の4
【都市再生歩行者経路協定の認可等の公告】
第8条の2の規定は、法第45条の4第2項法第45条の5第2項第45条の6第4項第45条の8第4項又は第45条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第8条の5
【退避経路協定の認可の基準】
法第45条の13第3項において準用する法第45条の4第1項第3号法第45条の13第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
退避経路の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
退避経路の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。
退避経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
第8条の6
【退避経路協定に関する準用】
第8条の2及び第8条の4の規定は、法第45条の13第1項に規定する退避経路協定について準用する。
第8条の7
【退避施設協定の認可の基準】
法第45条の14第3項において準用する法第45条の4第1項第3号法第45条の14第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。
退避施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
第8条の8
【退避施設協定に関する準用】
第8条の2及び第8条の4の規定は、法第45条の14第1項に規定する退避施設協定について準用する。
第8条の9
【管理協定の基準】
法第45条の16第2項第2号法第45条の19において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
協定倉庫の管理の方法に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等に対する災害応急対策に必要な食糧、医薬品その他の物資の適切な備蓄及び円滑な供給を図るために必要な事項並びに協定倉庫の維持修繕その他協定倉庫の適切な管理に必要な事項について定めること。
管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。
管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
第8条の10
【管理協定の縦覧に係る公告】
法第45条の17第1項法第45条の19において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
管理協定の名称
協定倉庫の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定倉庫の部分)
管理協定の有効期間
管理協定の縦覧場所
参照条文
第8条の11
【管理協定の締結等の公告】
前条の規定は、法第45条の18法第45条の19において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第9条
【都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業】
法第46条第2項第2号への国土交通省令で定める事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業(以下「住宅街区整備事業」という。)その他国土交通大臣の定める事業とする。
第10条
削除
第11条
【特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者】
法第46条第3項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの
地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人で、公共公益施設の整備等に関する事業を営むもの
前二号に掲げるもののほか、市町村長が都市の再生を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、当該市町村長が指定したもの
参照条文
第12条
【市町村が決定又は変更をすることができる都市計画】
令第12条第2号ニの国土交通省令で定める市街地開発事業は、施行区域の面積が二十ヘクタールを超える住宅街区整備事業とする。
第12条の2
【都市利便増進施設】
法第46条第13項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
公園、緑地、広場その他これらに類するもの
噴水、水流、池その他これらに類するもの
食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
広告塔、案内板、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチその他これらに類するもの
アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの
街灯、防犯カメラその他これらに類するもの
太陽光を電気に変換するための設備、雨水を利用するための雨水を貯留する施設その他これらに類するもの
彫刻、花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
第13条
【市町村決定計画及び計画決定期限の公告】
法第46条第15項後段(同条第16項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。
市町村決定計画に係る都市計画の種類
市町村決定計画に係る都市計画を定める土地の区域
計画決定期限
第14条
【市町村都市再生整備協議会を組織することができる都市再生整備推進法人等に準ずる特定非営利活動法人等】
法第46条の2第1項第7号の国土交通省令で定める特定非営利活動法人等は、第11条第2号又は第3号に掲げる者とする。
第14条の2
【都市再生整備計画の作成等の提案】
法第46条の3第1項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする都市再生整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
第15条
【国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等】
市町村は、国土交通大臣に都市再生整備計画を提出する場合においては、当該都市再生整備計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
都市再生整備計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面
次条第1項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料
市町村は、前項に掲げるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。
第16条
【交付金の額】
法第47条第2項の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。{(Au—Ap)×(Cl+Cf)+ΣCn}×0.5この式において、Au、Ap 、Cl、Cf及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。Au 都市再生整備計画の区域の面積に当該区域の特性に応じて国土交通大臣が定める割合を乗じて得た面積Ap 都市再生整備計画の区域内における道路、公園、広場及び緑地の面積Cl地価公示法第6条の規定による公示価格、都市再生整備計画の区域内にある建築物の数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該区域における単位面積当たりの標準的な用地費及び補償費の額Cf 道路、公園、緑地又は広場の築造に要する標準的な単位面積当たりの費用として国土交通大臣が定める額Cn 都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設ごとに、当該施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該施設整備に要する標準的な費用の額(都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設に、道路、公園、緑地又は広場が含まれるときは、当該額に必要な補正を行った額)
前項の交付金の額は、都市再生整備計画に基づく事業等を通じて増進が図られる次に掲げる都市機能の内容を勘案して定めるものとする。
地域整備方針に適合する都市機能
中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律第2条に規定する中心市街地をいう。)の活性化に資する都市機能
歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上に資する都市機能
地球温暖化対策その他の環境への負荷の低減に資する都市機能
前二項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
参照条文
第17条
【都市計画の協議の申出】
法第51条第2項の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添付しなければならない。
第18条
【都市計画の決定等の要請】
法第54条第1項の規定により計画要請を行おうとする市町村は、市町村名を記載した要請書に都市計画の素案を添えて、これらを都道府県に提出しなければならない。
第19条
【国道の新設又は改築の認可】
市町村は、法第58条第2項の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第六による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
工事計画書
工事費及び財源調書
平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
第20条
【認可を要しない軽易な国道の新設又は改築】
法第58条第2項ただし書の国土交通省令で定める軽易な国道の新設又は改築は、国道に附属する道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
第21条
【国道の管理の公示】
市町村は、法第58条第1項の規定により国道の新設等又は国道の維持等(以下この条において「国道の管理」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の管理の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の管理の区間、国道の管理の種類及び国道の管理の開始の日(当該国道の管理の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の管理の完了の日)を公示するものとする。
第22条
【民間都市再生整備事業計画の認定等の申請】
法第63条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
方位、道路及び目標となる地物並びに整備事業区域を表示した付近見取図
縮尺、方位、整備事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに整備事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した整備事業区域内に建築する建築物の配置図
縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
都市再生整備事業の工程表
都市再生整備事業についての整備事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生整備事業に関する意見の概要
縮尺、方位、整備事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が所有権の取得等をしようとする土地の境界線並びに整備事業区域内の建築物の位置を表示した整備事業区域内にある土地及び建築物の配置図
申請者が整備事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が整備事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
都市再生整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
都市再生整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
令第20条第2号に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書
前各号に掲げるもののほか、法第64条第1項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書
法第66条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第13号中「法第64条第1項各号」とあるのは、「法第66条第2項において準用する法第64条第1項各号」とする。
参照条文
第23条
【民間都市再生整備事業計画の記載事項】
法第63条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
都市再生整備事業の名称及び目的
当該都市再生整備事業が都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
第24条
【民間都市再生整備事業計画の公表】
法第65条法第66条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
都市再生整備事業の名称及び目的
認定整備事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
第25条
【民間都市再生整備事業計画の軽微な変更】
法第66条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更
前二号に掲げるもののほか、都市再生整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
第26条
削除
第27条
【民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準】
法第71条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務に係るものは第1号から第5号まで、同項第1号イからニまでに掲げる方法(同号イ及びロにあっては、出資に係る部分に限る。)により支援する業務に係るものは第4号に掲げるものとする。
法第71条第1項第1号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
資金の貸付け 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付され、かつ、担保が付されているものであること。
社債の取得 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債を取得するものであること。
認定整備事業が次のいずれにも該当するものであること。
公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。
整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。
一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。
民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定整備事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。
参照条文
第27条の2
【都市再生整備歩行者経路協定に関する準用】
第8条の2から第8条の4までの規定は、法第72条の2第1項に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、第8条の3第2号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。
第27条の3
【都市利便増進協定の軽微な変更】
法第72条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他の都市利便増進協定の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
第27条の4
【都市再生整備推進法人の業務として整備する施設】
法第74条第3号ロの国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。
第28条
【民間都市機構の行う都市再生整備推進法人支援業務の基準】
法第77条第3項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
第29条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
法第51条第2項の規定により協議し、同意すること。
法第58条第2項の規定により認可をすること。
附則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法施行規則別記様式第一により提出された申請書は、同条による改正後の都市再生特別措置法施行規則別記様式第一により提出された申請書とみなす。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月25日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年8月31日
この省令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。ただし、第十一条第二号の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十七条の次に二条を加える改正規定(第二十七条の三に係る部分に限る。)は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成23年7月22日
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法施行規則第五条第一号の規定によりされた社債の取得及び同条第三号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成23年10月19日
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年11月30日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年6月29日
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附則
平成24年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。

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