都市再生特別措置法施行規則
平成25年10月9日 改正
第1条の2
【開発行為に係る同意に関する協議】
法第19条の8第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法第29条第1項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
第1条の4
【土地区画整理事業に係る同意に関する協議】
法第19条の9第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法第4条第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
第1条の6
【土地区画整理事業に係る証明書の交付】
土地区画整理法第4条第1項の認可の権限を有する者は、法第19条の9第2項の規定により土地区画整理法第4条第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の7
【民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議】
法第19条の10第1項の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。
第1条の9
【市街地再開発事業に係る同意に関する協議】
法第19条の11第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法第7条の9第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
第1条の11
【市街地再開発事業に係る証明書の交付】
都市再開発法第7条の9第1項の認可の権限を有する者は、法第19条の11第2項の規定により都市再開発法第7条の9第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の12
【建築物の建築等に係る同意に関する協議】
1
法第19条の15第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通(建築基準法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定を要する場合にあっては、副本二通)に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事に提出するものとする。
①
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項(法第19条の13第2項第4号に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第1号、第1条の15第1号及び第1条の19第1号において同じ。)を記載した書類
②
建築基準法施行規則第1条の3に規定する建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第1条の14第1項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第8条の2第1項において準用する同令第1条の3に規定する同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
2
法第19条の15第3項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
②
建築基準法施行規則第10条の16第1項に規定する建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に同条第8項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第6項に規定する対象区域をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第2項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)
③
建築基準法施行規則第10条の23に規定する建築基準法第86条の8第1項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書(同項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)
第1条の13
【建築物の建築等に係る同意の基準】
2
法第19条の15第3項の同意は、前条第2項第2号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第3号に規定する協議の申出の場合にあっては建築基準法第86条の8第1項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第1条の14
【建築物の建築等に係る証明書の交付】
1
建築主事は、法第19条の15第4項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の12第1項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
2
特定行政庁は、法第19条の15第4項の規定により建築基準法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の8第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の12第2項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
⊟
参照条文
第1条の15
【建築物の耐震改修に係る同意に関する協議】
法第19条の16第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
第1条の17
【建築物の耐震改修に係る証明書の交付】
所管行政庁は、法第19条の16第3項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の15の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の18
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式】
1
法第19条の17第1項の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
⊟
参照条文
第1条の19
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議】
法第19条の17第2項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
第1条の20
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準】
法第19条の17第2項の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。
第1条の21
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付】
特定行政庁は、法第19条の17第3項の規定により同条第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の19の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の22
【都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議】
法第19条の18第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。
第2条
【民間都市再生事業計画の認定等の申請】
1
法第20条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
②
縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
⊟
参照条文
第6条
【民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準】
法第29条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。以下この条において同じ。)に係るものは第1号から第5号まで、同項第2号に掲げる業務に係るものは第4号に掲げるものとする。
①
法第29条第1項第1号に掲げる業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
②
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ
資金の貸付け 元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け又は社債の取得(以下「資金の貸付け等」という。)を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による資金の貸付け後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第27条第2号イにおいて同じ。)が付され、かつ、担保が付されているものであること。
ロ
社債の取得 元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による社債の取得後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第27条第2号ロにおいて同じ。)が付された社債を取得するものであること。
第7条
【都市計画の決定等の提案】
法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条の2
【都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告】
法第45条の3第1項(法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
第8条の5
【退避経路協定の認可の基準】
法第45条の13第3項において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の13第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第8条の7
【退避施設協定の認可の基準】
法第45条の14第3項において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の14第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第8条の9
【管理協定の基準】
法第45条の16第2項第2号(法第45条の19において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第8条の10
【管理協定の縦覧に係る公告】
法第45条の17第1項(法第45条の19において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
⊟
参照条文
第9条
【都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業】
法第46条第2項第2号への国土交通省令で定める事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業(以下「住宅街区整備事業」という。)その他国土交通大臣の定める事業とする。
第14条の2
【都市再生整備計画の作成等の提案】
法第46条の3第1項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする都市再生整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
第15条
【国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等】
第16条
【交付金の額】
1
法第47条第2項の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。{(Au—Ap)×(Cl+Cf)+ΣCn}×0.5この式において、Au、Ap 、Cl、Cf及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。Au 都市再生整備計画の区域の面積に当該区域の特性に応じて国土交通大臣が定める割合を乗じて得た面積Ap 都市再生整備計画の区域内における道路、公園、広場及び緑地の面積Cl地価公示法第6条の規定による公示価格、都市再生整備計画の区域内にある建築物の数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該区域における単位面積当たりの標準的な用地費及び補償費の額Cf 道路、公園、緑地又は広場の築造に要する標準的な単位面積当たりの費用として国土交通大臣が定める額Cn 都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設ごとに、当該施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該施設整備に要する標準的な費用の額(都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設に、道路、公園、緑地又は広場が含まれるときは、当該額に必要な補正を行った額)
⊟
参照条文
第21条
【国道の管理の公示】
市町村は、法第58条第1項の規定により国道の新設等又は国道の維持等(以下この条において「国道の管理」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の管理の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の管理の区間、国道の管理の種類及び国道の管理の開始の日(当該国道の管理の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の管理の完了の日)を公示するものとする。
第22条
【民間都市再生整備事業計画の認定等の申請】
1
法第63条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
②
縮尺、方位、整備事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに整備事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した整備事業区域内に建築する建築物の配置図
⊟
参照条文
第23条
【民間都市再生整備事業計画の記載事項】
法第63条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第27条
【民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準】
法第71条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務に係るものは第1号から第5号まで、同項第1号イからニまでに掲げる方法(同号イ及びロにあっては、出資に係る部分に限る。)により支援する業務に係るものは第4号に掲げるものとする。
①
法第71条第1項第1号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
⊟
参照条文
第27条の2
【都市再生整備歩行者経路協定に関する準用】
第8条の2から第8条の4までの規定は、法第72条の2第1項に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、第8条の3第2号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。
第27条の3
【都市利便増進協定の軽微な変更】
法第72条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他の都市利便増進協定の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。