• 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

平成22年5月31日 改正
第1章
指定定期検査機関
第1条
【指定の申請】
計量法(以下「法」という。)第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
次に掲げる事項を記載した書面
役員又は事業主の氏名及び履歴、第2条の2に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
定期検査の業務を行う特定計量器の種類
定期検査の業務を行う地域
一年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数
定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
定期検査を実施する者の資格及び数
定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
手数料の額
申請者が法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が第2条の3各号の規定に適合することを説明した書類
第2条
【指定の基準】
法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第4号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。
法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
第2条の2
【指定定期検査機関の構成員】
法第28条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一般社団法人 社員
会社法第575条第1項の持分会社 社員
会社法第2条第1号の株式会社 株主
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合 組合員
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
参照条文
第2条の3
【指定の基準】
法第28条第4号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第2条の4
【指定の更新の手続】
法第28条の2の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第1条から前条までの規定を準用する。この場合において第1条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。
第3条
【業務規程】
指定定期検査機関は、法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「委任特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。
法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
定期検査の業務を行う特定計量器の種類
定期検査を行う場所に関する事項
定期検査に関する証明書の発行に関する事項
定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項
定期検査を実施する者の配置に関する事項
定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項
定期検査済証印の管理に関する事項
定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項
指定定期検査機関は、法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【帳簿】
法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要
定期検査を行った年月日
定期検査を実施した者の氏名
定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
第1号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由
指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。
参照条文
第4条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第5条
【業務の休廃止】
指定定期検査機関は、法第32条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
参照条文
第6条
削除
第7条
削除
第8条
【業務の引継ぎ】
法第39条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。
指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。
参照条文
第2章
指定検定機関
第9条
【指定の申請】
法第106条第1項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
次に掲げる事項を記載した書面
役員又は事業主の氏名及び履歴、第10条の2に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
検定(変成器付電気計器検査、法第78条第1項法第81条第2項及び法第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験(以下「型式承認試験」という。)及び法第93条第1項の調査を含む。以下この章において同じ。)の業務を行う特定計量器の種類
一年間に検定を行うことができる特定計量器の数
検定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
検定を実施する者の資格及び数
検定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
手数料の額
申請者が法第106条第3項において準用する法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が第10条の3各号の規定に適合することを説明した書類
参照条文
第10条
【指定の基準】
法第106条第3項において準用する法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第二の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検定設備の欄に掲げるものであって、前条第4号ロの特定計量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする。
法第106条第3項において準用する法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第二の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の検定を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
第10条の2
【指定検定機関の構成員】
法第106条第3項において準用する法第28条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一般社団法人 社員
会社法第575条第1項の持分会社 社員
会社法第2条第1号の株式会社 株主
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合 組合員
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
参照条文
第10条の3
【指定の基準】
法第106条第3項において準用する法第28条第4号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前各号に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第10条の4
【指定の更新の手続】
法第106条第3項において準用する法第28条の2の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第9条から前条までの規定を準用する。この場合において第9条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
【業務規程】
指定検定機関は、法第106条第3項において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第106条第3項において準用する法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
検定の業務を行う特定計量器の種類
検定を行う場所に関する事項
検定に関する証明書の発行に関する事項
検定を実施する者の選任及び解任に関する事項
検定を実施する者の配置に関する事項
検定に使用する検定設備の管理に関する事項
検定証印の管理に関する事項
手数料の額及び収納の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項
指定検定機関は、法第106条第3項において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【帳簿】
法第106条第3項において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
検定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
検定の申請を受けた年月日
検定の申請に係る特定計量器の種類、名称、構造、材質及び性能の概要、製造番号並びに型式承認表示が付されたものにあっては、型式承認番号
検定を行った年月日
検定を実施した者の氏名
検定の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。
参照条文
第12条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第106条第3項において準用する法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第13条
【業務の休廃止】
指定検定機関は、法第106条第3項において準用する法第32条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第14条
削除
第15条
削除
第16条
【業務の引継ぎ】
指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。
検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
第3章
指定計量証明検査機関
第17条
【指定の基準】
法第121条第2項において準用する法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、第1条第4号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。
法第121条第2項において準用する法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
第18条
【準用】
第1条第2条の2から第5条まで及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、第3条第1項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。
参照条文
第3章の2
特定計量証明認定機関
第18条の2
【指定の区分】
法第121条の7の経済産業省令で定める区分は、次のとおりとする。
大気中のダイオキシン類
水又は土壌中のダイオキシン類
大気中の一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)、一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル)
水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)、一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル)
参照条文
第18条の3
【指定の申請】
法第121条の7の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(法第121条の2の認定(以下単に「認定」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
次に掲げる事項を記載した書面
役員又は事業主の氏名及び履歴、第18条の5に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
一年間に認定を行うことができる事業所の数
認定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
統括検査員(検査員(法第121条の8第1号に規定する経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であって、認定を実施する者をいう。以下同じ。)のうち、認定に係る機械又は設備を自ら操作する能力を有し、検査員の指揮、認定の作業監督及び認定の結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)及び検査員の資格及び数
認定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
手数料の額
申請者が法第121条の10において準用する法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が第18条の6各号の規定に適合することを説明した書類
参照条文
第18条の4
【指定の基準】
法第121条の8第1号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を二年以上有する者
学校教育法に基づく短期大学若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を四年以上有する者
品質管理に関する実務経験を六年以上有する者
経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
法第121条の8第1号の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員二名(うち一名は統括検査員とする。)とする。
第18条の5
【特定計量証明認定機関の構成員】
法第121条の8第2号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一般社団法人 社員
会社法第575条第1項の持分会社 社員
会社法第2条第1号の株式会社 株主
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合 組合員
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
参照条文
第18条の6
【指定の基準】
法第121条の8第3号の経済産業省令で定める基準は、認定の実施に係る組織、認定の方法、手数料の算定の方法その他の認定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前各号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第18条の7
【指定の更新の手続】
法第121条の10において準用する法第28条の2の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第18条の2から前条までの規定を準用する。この場合において、第18条の3中「様式第一」とあるのは、「様式第一の二」と読み替えるものとする。
参照条文
第18条の8
【業務規程】
特定計量証明認定機関は、法第121条の10において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第121条の10において準用する法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
認定の業務を行う区分に関する事項
特定計量証明事業に係る認定証の発行に関する事項
統括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項
認定に使用する設備の管理に関する事項
手数料の額及び収納の方法に関する事項
認定の業務に関する秘密の保持に関する事項
認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項
特定計量証明認定機関は、法第121条の10において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第18条の9
【帳簿】
法第121条の10において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
認定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
認定の申請を受けた年月日
認定の申請に係る事業の区分
認定を行った年月日
認定を実施した統括検査員の氏名
認定の概要及び結果
特定計量証明認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を事業の区分ごとに帳簿に記載しなければならない。
特定計量証明認定機関は、前項の帳簿を、認定に係る最終の記載の日から起算して三年間保存しなければならない。
参照条文
第18条の10
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第121条の10において準用する法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第18条の11
【業務の休廃止】
特定計量証明認定機関は、法第121条の10において準用する法第32条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第18条の12
【業務の引継ぎ】
特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
認定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。
認定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
第4章
適用除外
第19条
【条例等に係る適用除外】
第1条第3条第1項及び第3項第5条並びに第18条において準用する第1条第3条第1項及び第3項並びに第5条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第1条第3条第1項及び第3項並びに第5条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第5章
雑則
第20条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第八のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第9条の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類様式第九
第10条の4において準用する第9条の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類様式第九の二
第11条第1項の申請書及び業務規程様式第十
第11条第3項の申請書様式第十一
第13条の届出書様式第十二
第18条の3の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類様式第十三
第18条の7において準用する第18条の3の申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類様式第十四
第18条の8第1項の申請書及び業務規程様式第十五
第18条の8第3項の申請書様式第十六
第18条の11の届出書様式第十七
参照条文
第21条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第22条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第20条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第20条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第23条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第20条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
別表第一
【第二条、第十七条関係】
特定計量器検査設備定期検査又は計量証明検査を実施する者
名称性能条件人数
質量計基準分銅
基準はかり
 少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。
一 一般計量士
二 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者
二名
皮革面積計基準面積板
周速度計
 二名
騒音計基準静電型マイクロホン 少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。
一 環境計量士(騒音・振動関係)
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者
二名
無響装置百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以内のもの
周波数特性測定装置二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの
振動レベル計基準サーボ式ピックアップ 二名
加振装置四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの
周波数特性測定装置四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの
ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計標準ガス特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの少なくとも環境計量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。
一 環境計量士(濃度関係)
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者
二名
検査用ガス調製装置検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの
ガラス電極式水素イオン濃度指示計直流電圧発生装置正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの二名


別表第二
【第十条関係】
指定の区分検定設備検定を実施する者
名称性能条件人数
非自動はかり基準分銅 次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、質量計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
二名
基準はかり 
恒温恒湿装置零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、五十湿度百分率から八十五湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの
静電気放電試験装置八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの
瞬時停電検査装置電圧降下百パーセントにあっては半サイクル数一、五十パーセントにあっては半サイクル数二で十秒以上の時間間隔で十回繰り返して行うことができるもの
電源ノイズ特性試験装置千ボルト振幅で、立ち上がり時間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅、長さ十五ミリ秒、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス・マイナス十五ボルト、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒、パルスの立ち上がり時間一ナノ秒を加えることができるもの
電磁波障害試験装置外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)基準ガラス製温度計計ることができる温度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲のものであって、目量が〇・五度以下のもの次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、温度計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 一又は二に揚げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
二名
温度計検査槽温度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの
アルカリ溶出試験装置還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢
熱処理用試験槽室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの
長さ計計ることができる長さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺
ガラス製体温計基準ガラス製温度計計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの二名
温度計検査槽温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの
アルカリ溶出試験装置還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢
熱処理用試験槽室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの
長さ計目量一ミリメートル以下の直尺
遠心機留点の硬さを検査できるもの
抵抗体温計基準ガラス製温度計計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの二名
温度計検査槽温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの
恒温恒湿装置零下二十度から八十度までの範囲内の任意の温度を二度の精度で保持でき、かつ、常湿から九十三湿度百分率までの範囲内の任意の相対湿度を二湿度百分率の精度で保持できるもの
簡易水槽十度から六十度までの範囲の温度を、正負二度以内の精度で一定に保持できるもの
定電流・電圧装置電圧を一ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を一マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの
電圧計一ミリボルト以内の精度のもの
電流計一マイクロアンペアの精度のもの
電気抵抗測定器一ミリオーム以内の精度のもの
時間計一秒を測定できるもの
非自動はかりひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下のもの
アネロイド型血圧計基準液柱型圧力計計ることができる最大の圧力が三百水銀柱ミリメートル以上のものであって、精度が四百分の一以上の水銀式のもの次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、圧力計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
二名
耐電圧試験装置出力インピーダンス五十オームのパルスを発生できるもの
電圧調整器定格電圧の正負十パーセントの範囲で電圧を連続的に調整できるもの
最大需要電力計二級基準電力量計又は三級基準電力量計 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令第一号から第三号までのいずれかに該当する者三十名
電力量誤差測定装置定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率一及び〇・五の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・〇五パーセント以内の精度で測定できるもの
耐候性能試験装置日本工業規格C一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの
過電流発生装置定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの
振動試験装置振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの
衝撃試験装置最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの
傾斜試験装置前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの
磁界発生装置直径一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの
パルス発生装置出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時間が一ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの
温度計計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの
絶縁抵抗計五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまでの抵抗を測定できるもの
耐電圧試験装置定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができるものであって、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトの正極性全波電圧を発生できるもの
交流電源装置定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの
温度試験装置温度零下十度から四十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの
標準計器用変成器日本工業規格C一七三一に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
変成器試験装置〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの
変成器負担装置力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの
試験電源装置定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの
ひずみ波形発生装置第三調波を含むひずみ波を発生できるもの
静電気放電試験装置八千ボルトの静電気を接触放電できるもの
スプリングハンマ〇・二二ジュールの運動エネルギーを発生できるもの
グローワイヤ試験装置日本工業規格C〇〇六〇に規定するグローワイヤ試験ができるもの
電磁波障害試験装置外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの
停電試験装置定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の一周期にあたる時間で一回開閉できるもの
電力量計二級基準電力量計 百二十九名
基準電圧計
基準電流計
時間計〇・一秒を測定できるもの
電力量計誤差測定装置定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の二・五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率一及び〇・五の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・〇一パーセント以内の精度で測定できるもの
耐侯性能試験装置日本工業規格C一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの
膜厚計三十マイクロメートルまでの塗膜の厚さを測定できるもの
過電流発生装置定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの
振動試験装置振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの
衝撃試験装置最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの
傾斜試験装置前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの
磁界発生装置直径一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの
パルス発生装置出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時間が一ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの
温度計計ることができる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの
絶縁抵抗計五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまでの抵抗を測定できるもの
耐電圧試験装置定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の六千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの百二十九名
始動電流試験装置定格周波数において定格電圧を発生することができるものであって、力率一において定格電流の四百分の一、千分の三、五百分の一、三百七十五分の一、二百五十分の一及び百分の二の電流を発生できるもの
交流電源装置定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの
温度試験装置温度零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの
標準計器用変圧器日本工業規格C一七三一に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
変成器試験装置〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの
変成器負担装置力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの
試験電源装置定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの
ひずみ波形発生装置第三調波を含むひずみ波を発生できるもの
静電気放電試験装置八千ボルトの静電気を接触放電できるもの
スプリングハンマ〇・二二ジュールの運動エネルギーを発生できるもの
グローワイヤ試験装置日本工業規格C〇〇六〇に規定するグローワイヤ試験ができるもの
電磁波障害試験装置外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの
停電試験装置定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の一周期にあたる時間で一回開閉できるもの
無効電力量計二級基準電力量計又は三球基準電力量計 二十七名
電力量計誤差測定装置定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率〇・八六六及び零の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定できるもの
耐候性能試験装置日本工業規格C一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの
過電流発生装置定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの
振動試験装置振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの
衝撃試験装置最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの
傾斜試験装置前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの
磁界発生装置直径一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの
パルス発生装置出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時間が一ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの
温度計計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの
絶縁抵抗計五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまでの抵抗を測定できるもの
耐電圧試験装置定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの
始動電流試験装置定格周波数において定格電圧を発生することができるものであって、力率〇・八六六において定格電流の一・〇パーセントの電流を発生できるもの
交流電源装置定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの
温度試験装置温度零下十度から四十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの
標準計器用変成器日本工業規格C一七三一に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
変成器試験装置〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの
変成器負担装置力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの
試験電源装置定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの
静電気放電試験装置八千ボルトの静電気を接触放電できるもの
スプリングハンマ〇・二二ジュールの運動エネルギーを発生できるもの
グローワイヤ試験装置日本工業規格C〇〇六〇に規定するグローワイヤ試験ができるもの
電磁波障害試験装置外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの
停電試験装置定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の一周期にあたる時間で一回開閉できるもの
照度計単平面型基準電球分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲のもの次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、照度計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
三名
安定電圧電源装置出力電圧の安定度が〇・二パーセントを超えないもの
電圧計器差が点灯電圧の〇・〇一パーセントを超えないもの
電流計器差が点灯電流の〇・五パーセントを超えないもの
騒音計基準静電型マイクロホン 次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、騒音計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 環境計量士(騒音・振動関係)
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
五名
無響装置百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以下のもの
周波数特性測定装置二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの
カプラ音圧比較校正ができるもの
短音発生装置二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数の正弦波電気信号を〇・二秒及び〇・五秒の持続時間で発生できるもの
恒温恒湿装置温度零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、温度二十五度以上において、四十五湿度百分率から九十湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できる装置であって、四百五十ヘルツから千八百ヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性を測定できるもの
振動試験装置周波数十六ヘルツ振動加速度実効値九・八メートル毎秒毎秒の振動を鉛直方向及び互いに直角な水平二方向について発生できるもの
回転台水平方向に左右九十度回転できるものであって、回転の角度を示す目量が一度以下のもの
断続正弦波発生装置二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数の正弦波バースト電気信号を発生できるもの
実効値測定装置波高率五の電気信号の実効値電圧が測定できるもの
振動レベル計基準サーボ式ピックアップ 五名
加振装置一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の正弦波振動を発生できるもの
周波数特性測定装置一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの
短振発生装置八ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数の持続時間一秒の正弦波電圧を発生できるもの
断続正弦波発生装置八ヘルツから八十ヘルツまでの範囲において断続正弦波電圧を発生できるもの
恒温恒湿装置温度零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、温度二十五度以上において湿度四十五湿度百から九十湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できる装置であって、四ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの
横感度試験装置四ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数において水平方向の正弦波振動を発生できる装置であって、当該範囲の正弦波振動について横感度の周波数特性が測定できるもの
実効値測定装置波高率五の実効値電圧が測定できるもの
ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計基準ガスメーター計量室の体積が二リットル以下のもの次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、濃度計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 環境計量士(濃度関係)
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
五名
基準ガラス製温度計計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの
電圧調整器定格電圧の正負十パーセントの範囲で電圧を連続的に調整できるもの
交流電圧計誤差が二パーセント以内のもの
絶縁抵抗計五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまで測定できるもの
耐電圧試験装置千ボルト以上の正弦波交流電圧を一分以上加えることができるもの
加湿器温度五度から五十度までの範囲において検査用ガスを九十湿度百分率以上に加湿できるもの
時間計一秒を測定できるもの
検査用ガス調製装置検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの
標準ガス特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの
ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計基準手動天びん又は基準直示天びんひょう量が二百グラム以上であって、感量が一ミリグラム以下のもの五名
基準ガラス製温度計計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの
基準全量フラスコ全量が一リットル以上のもの
基準電圧発生器
直流電圧発生器正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの
直流電圧計内部抵抗が三ギガオーム以上のものであって、零ボルトから一ボルトまでの範囲の電圧を、正負一ミリボルト以内の精度で測定できるもの
恒温水槽十度から六十度までの範囲の温度を、正負〇・五度以内の精度で一定に保持できるもの
恒温槽零度から五十度までの範囲の温度を、正負一度以内の精度で一定に保持できるもの
電圧調整器定格電圧の正負十パーセントの範囲で電圧を連続的に調整できるもの
絶縁抵抗計五百ボルト絶縁抵抗計であって、百ギガオームまで測定できるもの
耐電圧試験装置千ボルト以上の正弦波交流電圧を一分以上加えることができるもの
可変抵抗器内部抵抗を一メガオーム及び五百メガオームに切り替えることができるもの
ピーエッチ標準液特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの


附則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附則
平成7年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月7日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月22日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にされた計量法(以下「法」という。)第二十六条、法第百六条第一項及び法第百二十一条第一項の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
附則
平成13年9月5日
この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年5月31日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア