指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
平成20年9月30日 改正
第3条
【管理者】
1
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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参照条文
第5条
【内容及び手続の説明及び同意】
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
第8条
【受給資格の確認】
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供を求められた場合は、その者の提示する健康保険法施行規則第47条第1項に規定する被保険者証又は高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第54条第3項に規定する被保険者証によって、指定訪問看護を受ける資格があることを確かめなければならない。
第13条
【利用料】
1
指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第88条第4項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は高齢者医療確保法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする。
2
指定訪問看護事業者は、基本利用料のほか、その他の利用料として、次の各号に掲げる額の支払を利用者から受けることができる。
①
利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める時間以外の時間における指定訪問看護その他の厚生労働大臣が定める指定訪問看護の提供に関し、当該指定訪問看護に要する費用の範囲内において、健康保険法第88条第4項又は高齢者医療確保法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超える額
第14条
【指定訪問看護の基本取扱方針】
第17条
【訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成】
第18条
【利用者に関する市町村への通知】
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会、高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下単に「後期高齢者医療広域連合」という。)又は健康保険組合に通知しなければならない。
第28条
【事故発生時の対応】
附則
平成13年2月14日
2
保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。