国民健康保険法施行規則
平成25年4月12日 改正
第1条
【法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者】
国民健康保険法(以下「法」という。)第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
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参照条文
第2条
【資格取得の届出】
1
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
③
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記号番号(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者証の記号番号。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
④
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(以下「令」という。)第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
第5条の2
【病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出】
1
被保険者が、法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
2
被保険者が法第116条の2第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。ただし、法第9条第9項の規定の適用があるときは、この限りでない。
第5条の4
【障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出】
1
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
2
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第5条の5
【法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
法第9条第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
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参照条文
第5条の8
【特別の事情に関する届出】
第7条の2の2
【法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件】
法第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
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参照条文
第7条の2の5
【通知の権限の引継ぎ等】
第7条の4
【高齢受給者証の交付等】
1
市町村は、法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対し、様式第1号の4又は様式第1号の5による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
7
第1項の被保険者は、法第36条第3項(法第53条第3項において準用する場合を含む。)又は法第54条の2第3項の規定により保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。
第12条の2
前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第1号の5の2による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。
第16条
【事業勘定及び直営診療施設勘定】
第17条
【設立認可の申請】
法第17条第1項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第20条
【準用規定】
第2条第1項、第3条、第5条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条及び第15条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、これらの規定(第5条の2の規定を除く。)中「その者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、第2条第1項中「市町村の区域内に住所を有するに至つたため」とあるのは「組合員又は組合員の世帯に属する者となつたため」と、第3条及び第13条中「法第6条各号」とあるのは「法第6条各号(第10号を除く。)」と、第5条の5中「法第9条第3項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第3項」と、第5条の8第1項中「令第1条」とあるのは「令第25条の2において準用する令第1条」と、同条第2項中「令第1条の2」とあるのは「令第25条の2において準用する令第1条の2」と、第7条の2第3項ただし書及び第7条の4第2項第2号中「法第9条第3項又は第4項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第3項又は第4項」と、第9条及び第10条中「市町村の区域内において」とあるのは「当該組合の地区内において」と、第11条中「法第9条第9項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第9項」と読み替えるものとする。
第20条の2
【世帯主の変更の届出】
1
組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第10条の2第1項第1号から第3号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
第21条
【組合会の議決の認可】
組合は、法第27条第2項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
第21条の2
【法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項】
法第27条第2項(法第86条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第27条第1項第1号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第2号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。
第24条の2
【令第二十七条の二第三項の収入の額の算定】
令第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第24条の3
【令第二十七条の二第三項の規定の適用の申請】
令第27条の2第3項の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
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参照条文
第26条
【入院時食事療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
第26条の2
【食事療養標準負担額の減額の対象者】
法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則第58条の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ハ又は第3号ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ハ又は第4号ハ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ニ又は第3号ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ニ又は第4号ニ」とする。
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参照条文
第26条の3
【食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定】
1
健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号の規定による保険者の認定(第27条の14の2及び第27条の14の4に規定する保険者の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した標準負担額減額認定申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
③
令第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第1号において「減額認定世帯員」という。)のすべてが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号に定める者である旨
第26条の4
【減額認定証の提出】
前条第1項の認定を受けた被保険者は、法第52条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第53条第1項第1号に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関に提出する被保険者証に、減額認定証を添えなければならない。
第26条の5
【食事療養標準負担額の減額に関する特例】
1
減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額を支払つた場合において、減額認定証を提出しなかつたことがやむを得ないものと保険者が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
第26条の6
【入院時食事療養費に係る領収証】
保険医療機関は、法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第26条の6の2
【入院時生活療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条の2第3項において準用する法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
第26条の6の3
【生活療養標準負担額の減額の対象者】
法第52条の2第2項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第62条の3の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ハ又は第3号ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ハ又は第4号ハ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ニ又は第3号ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ニ又は第4号ニ」とする。
第26条の6の4
【入院時生活療養費に係る領収証】
保険医療機関は、法第52条の2第3項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第26条の8
【保険外併用療養費に係る領収証】
保険医療機関等は、法第53条第3項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
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参照条文
第27条
【療養費の支給申請】
1
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
④
法第54条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第54条の3第3項又は第4項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
⊟
参照条文
第27条の2
【訪問看護療養費の支給に関する基準】
保険者は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第67条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第69条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。
第27条の3
【訪問看護療養費の支払】
被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第54条の2第5項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
第27条の4
【訪問看護療養費に係る領収証】
指定訪問看護事業者は、法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料と同条第2項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の5
【特別療養費の支給申請】
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参照条文
第27条の6
【特別療養費に係る療養に関する届出等】
4
保険者は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第54条の3第2項において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する額の算定方法及び法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第45条第3項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
⊟
参照条文
第27条の7
4
保険者は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第54条の2第10項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第54条の3第2項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
第27条の8
【準用規定】
1
第26条の8の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第26条の8(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第53条第3項」とあるのは「第54条の3第2項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2
第27条の4の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第27条の4中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
第27条の9
【移送費の額】
法第54条の4第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
第27条の11
【移送費の支給申請】
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参照条文
第27条の12
【令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第29条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
⊟
参照条文
第27条の12の2
【特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定】
1
令第29条の2第7項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
2
認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
第1項の申出に基づき、認定を行つたときは、保険者は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
7
認定を受けた被保険者は、特定疾患給付対象療養(令第29条の2第7項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第1項第1号に規定する病院等に対し、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8
認定を受けた被保険者(令第29条の3第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する者及び第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の申請に基づく保険者の認定を受けている者を除く。)が、特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第29条の2第1項第1号に規定する療養をいう。第27条の14の2第7項、第27条の14の3及び第27条の14の4第5項において同じ。)を受けたときの令第29条の4第1項の規定の適用については、当該者は第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の申請に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
第27条の13
【特定疾病に係る保険者の認定】
1
令第29条の2第8項の規定による保険者の認定(以下本条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。
3
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第29条の3第9項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
第1項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第1号の7による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の14
【令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号、第三項第一号若しくは第二号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号イ又はロ若しくは第二号ロの療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額の算定】
令第29条の3第1項第1号若しくは第2号、第3項第1号若しくは第2号、第4項第2号、第5項第2号、第7項第1号又は第8項第1号イ又はロ若しくは第2号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
②
令第29条の2第1項第1号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額
③
令第29条の2第1項第1号ホ及びヘに掲げる額法第54条第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額
⊟
参照条文
第27条の14の2
【令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の保険者の認定】
1
令第29条の4第1項第1号又は第2号の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類(第2号に掲げる事項のうち令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、第3号に掲げる事項を証する書類)を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返還しなければならない。
①
令第29条の4第1項第1号イに掲げる者が令第29条の3第1項第1号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第1号ロに掲げる者が令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第1号ハに掲げる者が令第29条の3第1項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第29条の4第1項第2号イに掲げる者が令第29条の3第3項第1号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第2号ロに掲げる者が令第29条の3第3項第2号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第2号ハに掲げる者が令第29条の3第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
第27条の14の4
【令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ、第四号ハ若しくはニ又は第五号ハの保険者の認定】
1
令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ、第4号ハ若しくはニ又は第5号ハの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を保険者に返還しなければならない。
①
令第29条の4第1項第3号ハに掲げる者が令第29条の3第4項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第3号ニに掲げる者が令第29条の3第4項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第4号ハに掲げる者が令第29条の3第5項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第4号ニに掲げる者が令第29条の3第5項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第29条の4第1項第5号ハに掲げる者が令第29条の3第6項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方せんに、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
6
第26条の5(第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第26条の5の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第1項中「減額しない食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第2項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第3項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
第27条の15
【令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
1
令第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
①
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
⊟
参照条文
第27条の17
【高額療養費の支給申請】
1
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
①
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第29条の3第6項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
②
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第29条の2第1項から第4項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
3
令第29条の2第1項又は第2項の規定による高額療養費が、令第29条の3第1項第2号又は第3項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額療養費が、令第29条の3第1項第3号又は第4項第3号若しくは第4号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⊟
参照条文
第27条の18
【令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第29条の4の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日(同項第1号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において被保険者である基準日世帯主等(同項第1号に規定する基準日世帯主等をいう。第27条の26において同じ。)又は基準日世帯員(同項第3号に規定する基準日世帯員をいう。第27条の26において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者(令第29条の2第4項第2号に規定する被扶養者をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第27条の20において同じ。)であつた期間 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
二 | 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第27条の20において同じ。)であつた期間 | 健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
三 | 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第27条の20において同じ。)であつた期間 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額 |
四 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
五 | 自衛官等であつた期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額 |
六 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額 |
七 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
八 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額 |
第27条の19
【令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
令第29条の4の2第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
イ
令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
②
令第29条の4の2第1項第5号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) |
二の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
三の項 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第9条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
四の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
五の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
六の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
七の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) |
八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
第27条の20
【令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額】
令第29条の4の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等(令第29条の4の2第1項第1号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 健康保険の被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
二 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
三 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
四 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
五 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額 |
六 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
第27条の21
【令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第29条の4の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 | 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
二の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
三の項 | 船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
四の項及び五の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
六の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
七の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 |
第27条の24
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第29条の4の3第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 |
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
次条第1項 | 第44条第4項 | |
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項 | 次の各号に掲げる者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 |
第27条の25
【令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日】
令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
⊟
参照条文
第27条の26
【高額介護合算療養費の支給申請等】
1
2
前項の申請書には、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
令第29条の4の2第1項の規定による高額介護合算療養費が、令第29条の4の3第1項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額介護合算療養費が、令第29条の4の3第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5
6
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第29条の4の2第1項第1号に規定する世帯員をいう。次条において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第4項までの規定を適用する。
7
前項の申請があつた場合においては、第5項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第29条の4の2第1項第1号に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第27条の27
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等】
1
令第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第3号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
2
保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第29条の4の2第1項第3号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
③
第2号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
4
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【特別療養給付の申請】
1
法第55条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、保険者に提出しなければならない。
①
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第25項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所及び生年月日並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨
②
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
③
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第8条第24項に規定する介護保険施設、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、世帯主又は組合員は、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、保険者に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
第32条
【診療報酬支払に要する費用の預託】
法第45条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。
第32条の5
【一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除】
保険者は、法第63条の2第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
第32条の8
1
3
第1項各号において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の被保険者の数に対する当該前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の数の割合
②
平均前期高齢被保険者加入割合 すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者をいう。)に係る同条第3項に規定する加入者の総数に対する同法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
第32条の9
【令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第七号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法】
1
令第29条の7第2項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第7号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第2項第1号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第32条の9の2
【令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法】
1
令第29条の7第3項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第3項第1号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第32条の10
【令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法】
1
令第29条の7第4項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第4項第1号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第32条の12
【年金額の見込額の算定方法】
1
準用介護保険法第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
準用介護保険法第134条第2項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
第32条の14
【準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情】
準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第29条の12に定める額未満となる見込みであることとする。
②
国民年金法第20条、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第11条若しくは第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第20条、厚生年金保険法第38条、昭和六十年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第38条、国家公務員共済組合法第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第11条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第76条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第10条、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第23条の7、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の2又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
③
国民年金法第72条若しくは第73条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第72条若しくは第73条、厚生年金保険法第77条若しくは第78条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第77条若しくは第78条、国家公務員共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第1条による改正前の地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第56条若しくは第57条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
④
国民年金法第21条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第21条、厚生年金保険法第39条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第39条、昭和六十年国共済法等改正法附則第10条第2項において準用する国家公務員共済組合法第74条の3(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第9条第2項において準用する地方公務員等共済組合法第76条の3、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第24条の3又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
⊟
参照条文
第32条の15
【保険料の一部を特別徴収する場合】
準用介護保険法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収(法第76条の3第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
②
当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。
③
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
第32条の16
【令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額】
令第29条の13第1号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第134条第1項から第6項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
第32条の17
【令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額】
令第29条の13第1号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
準用介護保険法第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第1項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
②
準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条の18第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
③
準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条の19第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
④
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑤
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑥
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⊟
参照条文
第32条の18
【令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額】
令第29条の13第1号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
②
前条第2号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第45条の2第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
③
前条第3号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第45条の3第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
④
前条第4号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑤
前条第5号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑥
前条第6号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
第32条の20
【支払回数割保険料額の算定方法】
準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第136条第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
第32条の21
【支払回数割保険料額の見込額の算定方法】
1
準用介護保険法第135条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
②
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
③
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
第32条の22
【支払回数割保険料額等の納入方法】
特別徴収義務者は、準用介護保険法第137条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
第32条の23
【特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等】
準用介護保険法第137条第4項(令第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第32条の14第2号から第5号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。
第32条の26
【市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等】
準用介護保険法第138条第1項(令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
②
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第136条第2項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
③
前二号の規定は、令第29条の20から第29条の22までにおいて準用介護保険法第136条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第32条の28
【特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等】
1
市町村は、準用介護保険法第139条第2項(令第29条の20から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
第32条の29
市町村は、準用介護保険法第139条第3項(令第29条の20から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
第32条の30
【仮徴収額の徴収方法等】
1
準用介護保険法第140条第1項及び第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2
市町村は、準用介護保険法第140条第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3
前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第136条第3項から第6項まで(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
4
第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第140条第1項又は第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第140条第1項又は第2項(介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の30第2項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第140条第2項(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第32条の31
【支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等】
1
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
3
第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の31第1項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第32条の32
1
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項若しくは第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
3
第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の32第1項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第34条
【総会又は代議員会の議決の認可】
⊟
参照条文
第42条の4
【特別審査委員会の権限】
1
特別審査委員会は、法第45条第6項(法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
第44条
【身分を示す証明書】
法第45条の2第2項(法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項(法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第45条の2第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第115条において準用する法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
⊟
参照条文
第45条
【電子情報処理組織による手続】
国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
附則
第3条
(退職被保険者の資格取得の届出)
第5条
(退職被保険者に関する届出)
第6条
(被扶養者に関する届出)
第7条
(退職被保険者等に関する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第8条
(退職被保険者等所属市町村の基礎控除後の総所得金額等及び固定資産税額の補正の特例)
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第三十二条の九及び第三十二条の九の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三十二条の九第一項第二十九条の七第二項第四号ただし書附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第四号ただし書同項第七号ただし書令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第七号ただし書被保険者に一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下同じ。)に第三十二条の九第二項の総額のうち所得割総額の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額第二十九条の七第二項第一号附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第一号第三十二条の九の二第一項第二十九条の七第三項第四号ただし書附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第四号ただし書同項第六号ただし書令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第六号ただし書被保険者に一般被保険者に第三十二条の九の二第二項の総額のうち所得割総額の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額第二十九条の七第三項第一号附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第一号
第9条
(被用者保険等保険者拠出金に係る検査等において職員が携帯すべき証明書)
附則
昭和61年12月27日
附則
平成10年6月17日
第2条
(平成十年改正前確定加入者調整率の算定方法)
第五条の規定による改正後の老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令(以下「新老健算定省令」という。)第十条及び第十一条の規定は、国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第十一条第二項に規定する平成十年改正前確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新老健算定省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第十条第一項粗概算加入者調整率平成十年改正前粗確定加入者調整率概算補正係数平成十年改正前確定補正係数第十条第二項粗概算加入者調整率平成十年改正前粗確定加入者調整率全保険者平均老人加入率見込値平成十年度全保険者平均老人加入率保険者別老人加入率見込値平成十年改正前保険者別老人加入率第十条第三項概算補正係数平成十年改正前確定補正係数老人医療費見込額の総額平成十年度における老人医療費額の総額すべての法同年度におけるすべての法調整対象外医療費見込額調整対象外医療費額調整対象医療費見込額同年度における調整対象医療費額老人医療費見込額から老人医療費額から粗概算加入者調整率平成十年改正前粗確定加入者調整率年度ごとにあらかじめあらかじめ第十一条第一項全保険者平均老人加入率見込値平成十年度全保険者平均老人加項入率当該年度平成十年度七十歳以上の加入者等の見込数七十歳以上の加入者等の数加入者見込数の総数(以下「加入者見込総数」という。)加入者の総数第十一条第二項保険者別老人加入率見込値平成十年改正前保険者別老人加入率当該年度平成十年度七十歳以上の加入者等の見込数七十歳以上の加入者等の数加入者見込数加入者の数法第五十五条第三項に規定する上限割合(以下単に「上限割合」という。)を超えるときは当該上限割合百分の二十五を超えるときは百分の二十五百分の一・五百分の一・四
附則
平成12年3月29日
第5条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成14年9月5日
附則
平成18年9月8日
第6条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成19年10月31日
第2条
(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
第3条
(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第4条
(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
第5条
(改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第6条
(改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
第7条
(改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
第8条
(改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
第9条
(改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)
第10条
(平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
第11条
第12条
第13条
(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
1
市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
3
新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第14条
1
市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
3
新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。