政策評価・独立行政法人評価委員会令
平成18年2月24日 改正
第5条
【分科会】
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委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、委員会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
政策評価分科会 | 一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。 イ 政策評価(総務省設置法第4条第16号に規定する政策評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項 ロ 各府省の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項 二 前号イ及びロに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。 三 行政機関が行う政策の評価に関する法律第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
独立行政法人評価分科会 | 独立行政法人通則法の規定(日本私立学校振興・共済事業団法第26条、国立大学法人法第35条及び総合法律支援法第48条において準用する場合を含む。)及び総合法律支援法第42条第4項の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理すること。 |