• 学校保健統計調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査方法及び調査事項]
    • 第6条 [報告の義務及び方法等]
    • 第7条 [調査票の作成]
    • 第8条 [調査票の配布等]
    • 第9条 [調査票の提出]
    • 第10条 [調査結果の公表]
    • 第11条 [調査票等の保存]

学校保健統計調査規則

平成21年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である学校保健統計を作成するための調査(以下「学校保健統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
学校保健統計調査は、学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令で「学校」とは、学校教育法第1条に定める学校をいう。
この省令で「職員」とは、学校保健安全法第15条に定める学校の職員(ただし、事務職員及び技術職員等のうち、非常勤の者を除く。)をいう。
第4条
【調査の範囲】
学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校 毎年
特別支援学校、大学及び高等専門学校 文部科学大臣が指定する年
前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。
令別表第五の第三欄第1号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき報告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。
都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
第5条
【調査方法及び調査事項】
学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
幼児、児童、生徒及び学生
身長、体重、胸囲及び座高
栄養状態
脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
視力、色覚及び聴力
眼の疾病及び異常の有無
耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
歯及び口腔の疾病及び異常の有無
結核の有無
心臓の疾病及び異常の有無
10
尿
11
寄生虫卵の有無
12
その他の疾病及び異常の有無
職員
身長及び体重
視力、色覚及び聴力
結核の有無
血圧
尿
胃の疾病及び異常の有無
その他の疾病及び異常の有無
疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数
健康診断の実施状況及び保健設備
受検者数
歯牙、眼及び耳鼻咽頭検査についての専門医の実施状況
X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況
計測器具その他の保健設備の種類及び個数
前項第1号及び同項第2号1から7までの調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づいて行う。
第1項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第6条
【報告の義務及び方法等】
学校の長は、前条第1項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
大学及び高等専門学校の長は、前条第1項各号の事項
公立の大学(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)以外の公立の学校の長は前条第1項第1号及び第3号の事項、国立大学法人法第23条の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項
前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。
大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
大学及び高等専門学校以外の学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
第7条
【調査票の作成】
令別表第五の第四欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が作成すべき調査票は、当該都道府県の設置する大学及び高等専門学校以外の学校について第5条第1項第2号の事項に関するものとする。
令別表第五の第五欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が作成すべき調査票は、当該市町村の設置する大学及び高等専門学校以外の学校について第5条第1項第2号の事項に関するものとする。
第8条
【調査票の配布等】
令別表第五の第三欄第2号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の学校とする。
第9条
【調査票の提出】
令別表第五の第三欄第9号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
第10条
【調査結果の公表】
文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
都道府県知事は、当該都道府県についての学校保健統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
第11条
【調査票等の保存】
文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
附則
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
学校衛生統計調査規則は、廃止する。
第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校の校長及び教員以外の職員は、調査の範囲に加えないものとする。
附則
昭和28年3月25日
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則
昭和29年3月30日
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和30年4月4日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附則
昭和34年2月17日
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年1月20日
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和37年2月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年2月5日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和45年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年2月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年2月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和59年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年1月9日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第3条
(学校保健統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の学校保健統計調査規則第十一条の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

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