日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
平成25年5月31日 改正
第1条
【投票人名簿の様式等】
2
法第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿は、当該投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記
第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。
4
投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記
第2号様式に準じて調製しなければならない。
第3条
【投票人名簿登録証明書の交付の申請等】
1
令第10条第1項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
2
前項の文書は、別記
第4号様式に準じて作成しなければならない。
3
投票人名簿登録証明書は、別記
第5号様式に準じて調製しなければならない。
第4条
【在外投票人名簿の様式等】
1
在外投票人名簿(
法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記
第6号様式に準じて調製しなければならない。
2
法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当該在外投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記
第6号様式に準じて調製できるものでなければならない。
4
在外投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記
第7号様式に準じて調製しなければならない。
第6条
【在外投票人名簿登録申請書の様式等】
1
法第36条第1項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書(以下この章において「在外投票人名簿登録申請書」という。)は、別記
第9号様式に準じて作成しなければならない。
第7条
【同居家族等を通じて行う旅券等の提示】
1
令第15条第1項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届の「氏名」欄又は「同居家族」欄に記載されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。
次項において「同居家族等」という。)とする。
2
在外投票人名簿登録申請者が、
令第15条第1項の規定により同居家族等を通じて旅券(
旅券法第11条の規定により旅券を返納したことその他特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって
次条に定める書類に限る。
次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記
第10号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(
法第36条第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、
同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。
第9条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
3
前項の規定により在外投票人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。
第8条
【在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類】
1
令第15条第1項に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
①
日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真をはり付けてあるもの
②
在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は
前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
イ
前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)
ロ
日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真をはり付けてあるもの
2
在外投票人名簿登録申請者が旅券又は
前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
第9条
【住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例】
令第15条第2項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として
法第36条第1項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の
旅券法第16条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。
第10条
【在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式】
令第15条第3項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記
第11号様式に準じて調製しなければならない。
第11条
【在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等】
第12条
【変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等】
1
令第16条第3項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2
令第16条第3項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
第13条
【在外投票人証の記載事項等】
2
投票人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、
令第21条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、
前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
3
在外投票人証は、別記
第13号様式に準じて調製しなければならない。
第14条
【在外投票人証の記載事項の変更等】
3
令第21条第3項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
②
住所以外の送付先 当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の
旅券法施行規則第12条第2項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載されているものに限る。)が提出されているとき。)。
第15条
【在外投票人証の再交付等】
1
令第22条第1項第3号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
令第21条第6項の規定により在外投票人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
②
登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称の変更があった場合
第16条
【帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付】
1
在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、
令第22条第1項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、
前項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、
同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。
3
第1項に規定する在外投票人証の再交付の申請書は、別記
第17号様式に準じて作成しなければならない。
第17条
【在外投票人証等受渡簿の記載事項等】
1
令第24条第1項に規定する領事官が在外投票人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者の性別、申請の時(
法第34条第1項に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外投票人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。
第19条第1項において同じ。)並びに当該領事官が在外投票人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外投票人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。
2
在外投票人証等受渡簿は、別記
第18号様式に準じて調製しなければならない。
第18条
【在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項】
令第29条第2項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
第19条
【在外投票人証交付記録簿の様式等】
1
令第31条第1項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。
第20条
【在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出】
1
令第31条第2項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は
第8条第1項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。
2
前項の文書は、別記
第20号様式に準じて作成しなければならない。
第21条
【投票箱】
投票箱は、別記
第21号様式に準じて調製しなければならない。
第23条
【投票録の様式】
投票録は、別記
第23号様式に準じて調製しなければならない。
第24条
【期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務】
法第60条第1項第1号(
法第61条第1項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
第25条
【期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域】
第26条
【期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式】
第28条
【令第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式】
第29条
【船員の不在者投票用紙等を交付する市町村】
第30条
【投票用封筒への記載】
市町村の選挙管理委員会の委員長は、
令第67条第1項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載しなければならない。
第31条
【投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式】
第32条
【国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等】
4
令第73条第3号に規定する者の国民投票郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から国民投票の期日前四日に当たる日又は
同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日のいずれか早い日までの期間とする。
第33条
【法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式】
第34条
【郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等】
3
代理記載人(
法第61条第3項の規定により投票に関する記載をする者又は
公職選挙法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下この項において同じ。)となるべき者として国民投票郵便等投票証明書又は
公職選挙法施行令第59条の3第1項に規定する郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た投票人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
第35条
【郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式】
第36条
【郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式】
第37条
【特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式】
第38条
【特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式】
第40条
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等】
第41条
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式】
令第82条第2項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記
第40号様式及び
第41号様式に準じて調製しなければならない。
第42条
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式】
第43条
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等】
2
法第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、
令第82条第8項の規定により送信された投票を受信したときは、
前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
第44条
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式】
第45条
【洋上投票の投票送信用紙等を交付する市町村】
第46条
【南極投票人証の交付の申請等】
1
令第84条第1項の規定による南極投票人証の交付の申請は、当該投票人が
法第61条第8項に規定する南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(
令第85条第1項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
2
前項の文書は、別記
第46号様式に準じて作成しなければならない。
3
南極投票人証は、別記
第47号様式に準じて調製しなければならない。
4
南極投票人証の有効期間は、交付の日から国民投票の期日又は
第1項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日のいずれか早い日までとする。
第47条
【南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式】
第48条
【南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式】
令第85条第2項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記
第49号様式及び
第50号様式に準じて調製しなければならない。
第49条
【南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式】
第50条
【南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等】
第51条
【南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式】
第52条
【南極投票の投票送信用紙等を交付する市町村】
第53条
【指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い】
1
令第40条第1項に規定する場合において、
令第88条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区に属する投票人がした
法第61条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、
前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3
前項の送致をすべき投票区について
法第70条の規定によって国民投票の期日が定められていることその他の事由により
同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、
第1項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する投票人がした
法第61条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
4
前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る
令第90条、
第91条及び
第93条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
5
前各項に規定するもののほか、
令第40条第1項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
第54条
【指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い】
1
令第40条第2項に規定する場合において、
令第88条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された
法第71条第1項の規定により国民投票の期日が定められた指定関係投票区に属する投票人がした
法第61条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、
前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、
令第40条第2項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
第55条
【期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式】
期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記
第55号様式及び
第56号様式に準じて調製しなければならない。
第56条
【在外投票用封筒の記載】
1
法第62条第1項第1号の規定により投票をしようとする投票人は、
令第94条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(
次項及び
第3項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号(当該投票人が
公職選挙法第30条の6第3項に規定する在外選挙人証の交付を受けている場合にあっては、在外選挙人証の交付番号。以下この条において同じ。)を記載しなければならない。
2
在外公館の長は、
令第94条第3項の規定により、
同条第4項に規定する点字投票の投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
3
令第95条第3項又は
第4項の規定により投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載した者は、投票用封筒の表面に投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
4
在外公館の長は、
令第95条第3項又は
第4項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。
5
市町村の選挙管理委員会の委員長は、
令第101条第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号を記載しなければならない。
第59条
【在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類】
2
法第62条第1項第1号の規定により投票をしようとする者が旅券又は
前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は
前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
第60条
【在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式】
第61条
【在外公館等における在外投票に関する調書の様式】
第62条
【投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載】
在外公館の長は、
令第103条第1項の規定により読み替えて適用される
令第92条第2項又は
令第104条第2項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、
令第94条第3項の規定により当該投票人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
第64条
【在外投票人の不在者投票に関する調書の様式】
第65条
【指定在外投票区等における投票録の様式】
第66条
【立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式】
開票立会人、国民投票会立会人及び国民投票分会立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記
第65号様式及び
第66号様式に準じて作成しなければならない。
第67条
【開票録及び国民投票録の様式】
開票録及び国民投票録は、それぞれ別記
第67号様式及び
第68号様式に準じて調製しなければならない。
附則
平成25年5月31日
この省令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年六月三十日)から施行する。