日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令
平成19年8月20日 改正
第1条
【使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類】
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。
第4条
【法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え】
法第14条の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条第3項 | 第2条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条 |
第5条の規定によつて同条に掲げる権利 | 法第3条の規定によつて土地収用法第5条に規定する権利 | |
第6条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第7条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者 | 法第3条の規定によつて建物その他土地に定着する物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを収用し、又は使用する場合においては当該物件又は設備若しくは備品に関して所有権以外の権利を有する者 | |
第10条の2第1項 | 第26条第1項の規定によつて告示された事業 | 駐留軍 |
土地 | 土地等(土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法第5条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。以下同じ。) | |
第10条の2第2項 | 土地 | 土地等 |
同項に規定する事業 | 駐留軍 | |
第11条 | 土地 | 土地等 |
第11条第1項ただし書 | 事業の種類並びに立ち入ろうとする土地 | 立ち入ろうとする土地等 |
第11条第4項 | 起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地 | 地方防衛局長の名称並びに地方防衛局長が立ち入ろうとする土地等 |
第12条第1項及び第2項、第13条、第15条第1項及び第3項 | 土地 | 土地等 |
第15条第4項 | 国土交通省令 | 防衛省令 |
第15条の7第3項 | 土地若しくは物件の所有権その他の権利、第5条に掲げる権利又は第7条に規定する土石砂れきを採取する権利 | 土地等 |
これらの権利を有する者 | 当該土地等の所有者(土地収用法第5条に規定する権利にあつては、権利者) | |
第28条の3第1項 | 起業地 | 使用又は収用の認定に係る土地 |
事業 | 使用又は収用 | |
第35条第1項 | 事業 | 使用若しくは収用 |
第36条の2第2項 | 国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを | 土地調書又は物件調書の写しを |
第36条の2第3項 | 事業の種類及び申出に係る土地又は物件 | 申出に係る土地又は物件 |
第40条第1項第1号 | 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 | 使用し、又収用しようとする土地等の図面 |
第42条第1項 | 市町村別に当該市町村に関係がある部分 | 当該裁決申請書及びその添付書類 |
第42条第3項 | 報告 | 通知 |
第47条 | 申請が左の各号の一に該当するときその他この法律 | 申請がこの法律 |
第47条の4第1項 | 市町村別に当該市町村に関係がある部分 | 当該書類 |
第48条第2項 | 事業に必要な限度 | 使用又は収用に必要な限度 |
第76条第2項 | 起業者の業務の執行に | 駐留軍の用に供するについて |
第82条第5項 | 国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地 | 地方防衛局長は、地方公共団体の所有する土地 |
第92条第1項 | 起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、 | 地方防衛局長が土地等の使用若しくは収用を廃止し、若しくは変更し、 |
第93条第1項 | 土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。)して | 土地を収用し、又は使用して |
事業 | 駐留軍 | |
第93条第2項 | 事業に係る工事の完了の日 | 明渡しの期限 |
第94条第3項第3号 | 事業の種類 | 使用又は収用の区分 |
第105条第1項 | 又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する | 又は使用する |
第106条第1項 | 二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて | 二十年以内に |
事業の用 | 駐留軍の用 | |
第107条第1項 | 事業の用 | 駐留軍の用 |
第116条第1項 | 起業地 | 使用又は収用の認定に係る土地 |
第118条第1項 | 市町村別に当該市町村に関係のある部分 | 当該確認申請書 |
第118条第3項 | 報告 | 通知 |
第131条の2 | 国土交通大臣若しくは都道府県知事 | 防衛大臣 |
第134条 | 事業の進行及び土地の収用 | 土地の収用 |
第138条第1項 | 物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合 | 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合 |
第138条第1項第1号 | 物件 | 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの |
第138条第2項 | 物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第7条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」 | 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合においては「当該物件の所有者」 |
第138条第2項第2号 | 物件 | 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの |
第5条
【あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続】
法第14条の規定により適用される土地収用法第15条の2第1項又は第15条の7第1項の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における土地収用法施行令第1条の2から第1条の4まで、第1条の7、第1条の7の2第1項、第1条の7の3及び第1条の7の5第3項の規定の適用については、同令第1条の2から第1条の4まで、第1条の7、第1条の7の2第1項及び第1条の7の3中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第1条の7の5第3項第1号中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律の」と、同項第2号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。
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参照条文
第6条
【書類の縦覧】
法第14条の規定により適用される土地収用法第36条の2第3項、第42条第2項(法第14条の規定により適用される土地収用法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第118条第2項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第14条の規定により適用される土地収用法第36条の2第2項、第42条第1項(法第14条の規定により適用される土地収用法第47条の4第2項において同法第42条第2項を準用する場合にあつては、同法第47条の4第1項)又は第118条第1項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。
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参照条文
第7条
【法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告】
法第14条の規定により適用される土地収用法第45条第2項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第14条の規定により適用される土地収用法第39条第1項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。
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参照条文
第8条
【仮補償金等の払渡しに関する取扱い】
法第19条第1項の裁決があつた場合における仮補償金等の払渡しに関する取扱いについては、土地収用法施行令第1条の15から第1条の20までの規定の例による。この場合において、同令第1条の15中「補償金等(法第71条、法第72条、法第74条、法第75条、法第77条、法第80条、法第80条の2、法第88条、法第90条の3第2項又は法第90条の4(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を」とあるのは「仮補償金等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第20条第1項の規定による仮補償金並びに同法第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第33条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、「補償金等払渡通知書」とあるのは「仮補償金等払渡通知書」と、同令第1条の16、第1条の17第1項、第1条の18第1項各号列記以外の部分、第1条の19及び第1条の20中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
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参照条文
第11条
【法第十七条第二項の規定による裁決の申請】
法第17条第2項の規定により、土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第13条
【法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え】
法第27条第2項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第41条 | 第40条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第14条の規定により適用される第40条 |
第42条第1項 | 第40条 | 法第14条の規定により適用される第40条 |
前条 | 法第14条の規定により適用される前条 | |
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている | 添付書類に記載されている | |
第43条第1項 | 前条 | 法第14条の規定により適用される前条 |
第43条第2項 | 前条 | 法第14条の規定により適用される前条 |
第44条第1項 | 第36条 | 法第14条の規定により適用される第36条 |
第39条 | 法第14条の規定により適用される第39条 | |
第40条 | 法第14条の規定により適用される第40条 | |
同項 | 法第14条の規定により適用される同項 | |
第44条第2項 | 起業者 | 地方防衛局長 |
前項 | 法第14条の規定により適用される前項 | |
第36条 | 法第14条の規定により適用される第36条 | |
第40条 | 法第14条の規定により適用される第40条 | |
同項 | 法第14条の規定により適用される同項 | |
第45条第1項 | 前条 | 法第14条の規定により適用される前条 |
第41条 | 法第14条の規定により適用される第41条 | |
申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている | 添付書類に記載されている | |
第45条第2項 | 市町村長は、前項の通知を受けたときは | 防衛大臣は、法第14条の規定により適用される前項の通知をしたときは |
二週間公告 | 官報に掲載するほか、法第14条の規定により適用される土地収用法第39条第1項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において二週間公告 | |
第45条の2 | 第44条 | 法第14条の規定により適用される第44条 |
前条 | 法第14条の規定により適用される前条 | |
第42条 | 法第14条の規定により適用される第42条 | |
第46条第1項 | 第42条 | 法第14条の規定により適用される第42条 |
第46条第2項 | 起業者 | 地方防衛局長 |
第40条 | 法第14条の規定により適用される第40条 | |
第43条 | 法第14条の規定により適用される第43条 | |
第87条 | 法第14条の規定により適用される第87条 | |
第47条の3第5項 | 第1項に規定する書類 | 法第14条の規定により適用される第1項に規定する書類 |
第47条の3 | 法第14条の規定により適用される第47条の3 | |
第47条の4第1項 | 前条 | 法第14条の規定により適用される前条 |
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類 | 当該書類 |
⊟
参照条文
附則
昭和37年9月29日