土地収用法施行令
平成17年3月24日 改正
第1条の2
【あつせん申請書】
法第15条の2第1項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。
第1条の3
【あつせんの拒否の通知】
都道府県知事は、法第15条の2第1項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。
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参照条文
第1条の4
【あつせんに付した旨の通知】
都道府県知事は、法第15条の2第2項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
第1条の7
【あつせんの打切りの通知】
都道府県知事は、法第15条の5の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
第1条の7の2
【仲裁申請書】
第1条の8
【図面の縦覧場所の通知】
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第26条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第26条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。
第1条の10
【明渡裁決の申立てがあつた旨の通知】
収用委員会は、法第47条の2第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。
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参照条文
第1条の13
【加算金等の額に端数が生じた場合の処理】
法第90条の3第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第90条の4(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
第1条の14
【差押えがある場合の通知】
収用委員会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。
④
仮差押えの執行に係る土地、物件又はその他の権利について、法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされた後強制執行又は競売による差押えがされた場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、又は収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき。
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参照条文
第1条の16
【補償金等の受領の効果】
2
第1条の18第1項の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用する国税徴収法施行令第50条第2項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
第1条の18
【起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等】
1
第1条の19
【保全差押え等に係る補償金等の取扱い】
裁判所以外の配当機関は、国税通則法第38条第3項、国税徴収法第159条第1項又は地方税法第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第96条第1項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
第1条の20
【仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し】
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第96条第1項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
第2条
【手数料】
2
法第125条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 法第15条の2の規定によつてあつせんを申請する起業者 | 九万三千円 |
二 | 法第15条の7の規定によつて仲裁を申請する起業者 | 十二万六千円 |
三 | 法第18条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県知事に事業の認定を申請する者 | 十五万八千円 |
四 | 法第39条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用又は使用の裁決を申請する者 | |
イ 損失補償の見積額 十万円以下の場合 | 五万六千四百円 | |
ロ 同十万円を超え百万円以下の場合 | 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額 | |
ハ 同百万円を超え五百万円以下の場合 | 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | |
ニ 同五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | |
ホ 同二千万円を超え一億円以下の場合 | 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額 | |
ヘ 同一億円を超える場合 | 七十五万円 | |
五 | 法第94条第2項(法第124条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によつて損失補償の裁決を申請する者 | |
イ 損失補償の見積額 五千円以下の場合 | 三千円 | |
ロ 同五千円を超え五万円以下の場合 | 三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額 | |
ハ 同五万円を超え十万円以下の場合 | 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額 | |
ニ 同十万円を超える場合 | 損失補償の見積額に応じて四の項ロからヘまでに掲げる場合と同様とする。 | |
六 | 法第116条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者 | 二万六千円 |
七 | 他の法律の規定(八の項に掲げる法律の規定を除く。)によつて収用委員会の裁決を求める者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同様とする。 |
八 | 次に掲げる法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した金額の二分の一の金額とする。 |
イ 都市計画法第52条の4第2項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する都市計画法第28条第3項 | ||
ロ 都市再開発法第85条第1項 | ||
ハ 新都市基盤整備法第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。) | ||
ニ 生産緑地法第12条第4項において準用する同法第6条第6項 | ||
ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第1項 |
第4条
【書類の送達】
1
書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。
②
送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(第3項及び第6条において「書留郵便等」という。)によつて送達する方法
2
民事訴訟法第102条、第103条及び第109条の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による送達ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第4条第1項第2号に規定する書留郵便等」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
第5条
3
収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地(法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。
第6条
【通知】
2
法第11条第4項、法第12条第2項、法第26条第1項、法第27条第4項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)(都道府県知事に通知する場合を除く。)、法第28条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第42条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第45条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)(市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。)、法第46条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条の4第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第47条の4第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第94条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第102条の2第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第122条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第123条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第128条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第6条の3第2項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。
3
民事訴訟法第102条、第103条及び第109条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて通知をする場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による通知ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第4条第1項第2号に規定する書留郵便等」と、同法第109条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
第6条の2
前条第2項から第4項までの規定によるほか、第5条の規定は、法第45条第1項、法第46条第2項、法第46条の4第3項、法第94条第5項、法第102条の2第3項、法第122条第3項及び法第123条第3項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、第5条第1項中「前条第2項」とあるのは「第6条第3項」と、同項から同条第3項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第46条の4第3項 | 第5条第1項 | 収用委員会は、 | 収用委員会は、起業者が |
場合においては、 | 場合においては、起業者の求めにより、その者のために | ||
第5条第2項 | 交付する | 起業者が交付する | |
第5条第3項 | 収用委員会 | 起業者 | |
法第102条の2第3項 | 第5条第1項、第3項及び第5項 | 収用委員会 | 都道府県知事 |
法第122条第3項 | 第5条第1項 | 収用委員会 | 市町村長 |
第5条第2項 | 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して | 市町村の掲示場に掲示して | |
第5条第3項 | 収用委員会 | 市町村長 | |
所在する市町村の長若しくは | 所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があつた旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、 | ||
第5条第4項 | 市町村長は、前項の | 前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その | |
当該市町村 | 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村 | ||
第5条第5項 | 収用委員会 | 市町村長 | |
掲示及び掲載 | 掲示 |
第7条
【読替規定】
法第138条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
①
法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第16条、第18条第4項、第20条第4号、第30条第1項及び第3項、第39条第2項本文、第40条第1項第2号ハ及びニ、第45条第2項、第45条の3第2項、第68条、第88条、第101条第2項、第103条、第105条第1項、第134条 | 土地 | 権利 |
第17条第1項第2号、第34条、第34条の2、第34条の4から第34条の6まで | 土地 | 区域 |
第20条第3号、第30条の2、第37条第2項、第39条第1項、第43条第2項、第45条第1項、第47条の3第1項第1号ロ、第50条第2項、第77条、第94条第6項、第99条第1項、第105条第2項、第116条第1項及び第2項第2号、第119条 | 土地 | 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 |
第30条の2 | 必要な権利を取得し | 権利を消滅させ、又は制限し |
第35条第1項、第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項、第37条の2、第38条、第40条第1項第3号、第44条 | 土地調書 | 権利調書 |
第35条第1項 | その土地 | その権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 |
第35条第2項、第47条の3第1項第1号ホ、第49条第1項第2号、第63条第4項、第65条第1項第3号及び第3項、第102条、第102条の2第1項及び第2項、第116条第2項第4号、第128条第1項及び第2項 | 土地 | 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 |
第35条第3項、第91条第1項 | 土地又は工作物 | 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物 |
第36条の2第1項第1号 | 一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人 | 権利の目的である一筆の土地に係る当該権利を有する者及び当該権利に関して権利を有する関係人 |
第36条の2第1項第2号 | 一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人 | 権利の目的である一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人 |
第36条の2第2項 | 一筆の土地 | 権利の目的である一筆の土地 |
第39条第2項、第74条第1項、第75条、第90条 | 一団の土地 | 一体として同一目的に供している権利 |
第39条第2項、第74条第1項、第90条 | 残地 | 残存する権利 |
第40条第1項第2号イ、第47条の3第1項第1号イ、第116条第2項第1号 | 土地 | 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地 |
第40条第1項第2号ロ | 土地の面積 | 権利の種類及び内容 |
土地が | 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件が | |
第40条第1項第2号ホ | 土地又は土地に関する所有権以外の権利 | 権利又はその権利に関する権利 |
第40条第1項第2号ヘ、第48条第1項第3号 | 取得し、又は消滅させる | 消滅させ、又は制限する |
第45条の2 | 申請に係る土地 | 申請に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地 |
登記所 | 登記所又は登録行政庁 | |
その土地 | その権利 | |
第45条の2、第45条の3第1項本文、第95条第4項 | の登記 | の登記又は登録 |
第45条の3第1項本文 | 当該登記 | 当該登記又は登録 |
第45条の3第1項ただし書及び第2項、第46条の2第3項、第46条の4第1項、第96条第1項及び第5項 | 登記 | 登記又は登録 |
第45条の3第1項、第95条第4項、第101条第1項 | 仮登記 | 仮登記又は仮登録 |
第46条の2第1項 | 土地に関して | 権利に関して |
第46条の2第1項、第48条第1項第2号、第80条の2第2項、第82条第1項及び第7項、第90条の2、第90条の3第1項第1号、第124条第1項 | 土地又は土地に関する所有権以外の権利 | 権利又は権利に関する権利 |
第48条第1項第1号、第122条第1項から第3項まで、第123条第1項及び第3項 | 土地の区域 | 権利の種類及び内容 |
第48条第5項、第90条の4 | 土地に関する所有権以外の権利 | 権利に関する権利 |
第71条、第72条、第82条第1項、第83条第1項 | 土地又はその土地に関する所有権以外の権利 | 権利又はその権利に関する権利 |
第71条 | 近傍類地 | 近傍類地に関する同種の権利 |
第72条 | 近傍類地の取引価格 | 近傍類地に関する同種の権利の取引価格 |
第72条、第124条第1項 | その土地及び近傍類地の地代 | その権利及び近傍類地に関する同種の権利の使用料 |
第74条第2項 | 残地又は残地に関する所有権以外の権利 | 残存する権利又は残存する権利に関する権利 |
第75条 | 残地 | 残存する権利の目的であり、又は残存する権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 |
第80条の2第1項 | 土地を使用する | 権利を使用する |
土地の形質を変更し | (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し (第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、又は収去し | |
当該土地 | (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水 (第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件 | |
第82条第2項、第3項及び第5項 | 土地 | 土地又は土地に関する権利 |
第83条第1項 | 土地が | 権利が |
替地となるべき土地 | 替地となるべき権利の目的である土地 | |
第89条第1項 | 土地の形質を変更し | (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し (第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、若しくは収去し |
第89条第2項 | 土地の形質の変更 | (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更 (第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊若しくは収去 |
第89条第3項 | 土地の形質の変更 | (第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更 (第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合) 当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊又は収去 |
第90条、第101条第1項、第122条第1項、第123条第1項、第124条第1項 | 土地を | 権利を |
第93条第1項 | 土地を収用し | 権利を収用し |
その土地 | その権利の目的である土地 | |
土地及び残地以外の土地 | 土地及び残存する権利の目的である土地以外の土地 | |
第101条第1項 | 土地に関するその他 | 権利に関するその他 |
当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利 | 当該権利又は当該権利に関する権利 | |
第101条の2 | 起業者が土地の所有権を取得し | 権利が消滅し |
当該土地 | 土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 | |
第116条第1項 | 起業地 | 起業地(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては、起業地にある立木、建物その他土地に定着する物件) |
第116条第2項第1号 | 面積 | 権利の種類及び内容 |
第122条第3項、第123条第3項 | 土地の所有者及び占有者 | 権利者並びに当該権利の目的である土地の所有者及び占有者 |
第124条第1項 | 土地の | 権利の |
②
法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第16条、第18条第4項、第20条第3号及び第4号、第28条の3第2項、第30条第1項及び第3項、第30条の2、第35条第2項、第37条第2項、第39条第1項及び第2項、第40条第1項第2号ロ、ハ、ニ及びホ、第43条第2項、第45条第1項及び第2項、第45条の3第2項、第46条の2第1項、第47条の3第1項第1号ロ及びホ、第48条第1項第2号及び第5項、第49条第1項第2号、第50条第2項、第63条第4項、第65条第1項第3号及び第3項、第68条、第71条、第74条第1項、第75条、第77条、第80条の2第2項、第88条、第90条、第90条の2、第90条の3第1項第1号、第90条の4、第94条第6項、第99条第1項、第101条第1項及び第2項、第101条の2、第102条、第102条の2第1項及び第2項、第103条、第105条、第116条第1項並びに第2項第2号及び第4号、第119条、第128条第1項及び第2項、第134条 | 土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件 |
第28条の3第1項、第116条第1項 | 起業地 | 立木、建物その他土地に定着する物件 |
第35条第1項、第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項、第37条の2、第38条、第40条第1項第3号、第44条 | 土地調書 | 立木、建物その他土地に定着する物件調書 |
第35条第1項 | その土地 | その立木、建物その他土地に定着する物件 |
第35条第3項、第91条第1項 | 土地又は工作物 | 立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物 |
第36条の2第1項第1号 | 収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地 | 一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件の所有者及びこれらの物 |
第36条の2第1項第2号 | 収用し、又は使用しようとする一筆の土地 | 一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件 |
第37条第1項 | 土地について | 立木、建物その他土地に定着する物件について |
第37条第3項 | 前項 | 前二項 |
第39条第2項、第74条、第75条、第90条 | 残地 | 残存する物件 |
第40条第1項第2号イ、第47条の3第1項第1号イ、第116条第2項第1号 | 土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件がある土地 |
第40条第1項第2号ロ | 面積 | 種類及び数量 |
第45条の2 | その土地 | 申請に係る立木、建物その他土地に定着する物件 |
第48条第1項第1号、第122条第1項から第3項まで、第123条第1項及び第3項 | 土地の区域 | 立木、建物その他土地に定着する物件の種類及び数量 |
第71条 | 近傍類地 | 近傍同種の物件 |
第72条 | 土地又はその土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件又はその立木、建物その他土地に定着する物件 |
近傍類地の取引価格 | 近傍同種の物件の取引価格 | |
第72条、第124条第1項 | その土地及び近傍類地の地代 | その物件及び近傍同種の物件の使用料 |
第80条の2第1項、第122条第1項、第123条第1項、第124条第1項 | 土地を | 立木、建物その他土地に定着する物件を |
第80条の2第1項 | 土地の形質を変更し | 物件の形質を変更し、損壊し、又は収去し |
第89条第1項 | 土地の形質を変更し | 物件の形質を変更し、損壊し、若しくは収去し |
第89条第2項 | 土地の形質の変更 | 物件の形質の変更、損壊若しくは収去 |
第89条第3項 | 土地の形質の変更 | 物件の形質の変更、損壊又は収去 |
第93条第1項 | 土地を収用し | 立木、建物その他土地に定着する物件を収用し |
その土地 | これらの物件がある土地 | |
土地及び残地以外の土地 | 土地及び残存する物件がある土地以外の土地 | |
第116条第2項第1号 | 面積 | 当該物件の種類及び数量 |
第122条第3項、第123条第3項 | 土地の所有者 | 立木、建物その他土地に定着する物件の所有者 |
第124条第1項 | 土地の | 立木、建物その他土地に定着する物件の |
土地又は土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件又は立木、建物その他土地に定着する物件 |
③
法第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第16条、第20条第3号及び第4号、第30条第1項及び第3項、第45条第2項、第45条の3第2項、第68条、第88条、第134条 | 土地 | 土地に属する土石砂れき |
第30条の2、第35条第2項、第37条第2項、第39条第1項、第40条第1項第2号イ、ニ及びホ、第43条第2項、第45条第1項、第45条の2、第46条の2第1項、第47条の3第1項第1号イ、ロ及びホ、第48条第1項第2号及び第5項、第49条第1項第2号、第50条第2項、第63条第4項、第65条第1項第3号、第2項及び第3項、第71条、第77条、第89条、第90条の2、第90条の3第1項第1号、第90条の4、第94条第6項、第99条第1項、第103条、第116条第1項並びに第2項第1号、第2号及び第4号、第119条 | 土地 | 土石砂れきの属する土地 |
第35条第1項、第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項、第37条の2、第38条、第40条第1項第3号、第44条 | 土地調書 | 土石砂れき調書 |
第35条第1項 | その土地 | その土石砂れきの属する土地 |
第35条第3項、第91条第1項 | 土地又は工作物 | 土石砂れきの属する土地又は工作物 |
第36条の2第1項及び第2項 | 一筆の土地 | 土石砂れきの属する一筆の土地 |
第39条第2項 | 土地に関して | 土石砂れきの属する土地に関して |
土地について | 土地に属する土石砂れきについて | |
一団の土地 | 一団の土地に属する土石砂れき | |
第40条第1項第2号ロ | 土地の面積 | 土石砂れきの属する土地の区域並びに土石砂れきの種類及び数量 |
土地が | 土石砂れきの属する土地が | |
第40条第1項第2号ハ | 土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間 | 土石砂れきの採取の方法及び期間 |
第40条第1項第2号ヘ、第48条第1項第3号、第116条第1項及び第2項第4号 | 権利を取得し、又は消滅させる | 土石砂れきを採取する権利を取得する |
第48条第1項第1号 | 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 | 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 |
第71条 | 近傍類地 | 近傍類地に属する土石砂れき |
第74条第1項、第75条、第90条 | 土地の一部 | 土地の一部に属する土石砂れき |
第90条 | 土地を | 土地に属する土石砂れきを |
第93条第1項 | 土地を収用し | 土地に属する土石砂れきを収用し |
その土地を事業の用に供する | その土石砂れきを採取する | |
土地及び残地以外の土地 | 土石砂れきの属する土地及び残地以外の土地 | |
第96条第2項 | (使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす | の一部とみなす |
第116条第1項 | 起業地 | 土石砂れきの属する土地 |
第116条第2項第1号 | 面積 | 土石砂れきの種類及び数量 |
第116条第2項第3号 | 取得し、又は消滅させる | 取得する |
第122条第1項 | 使用しよう | 収用しよう |
土地の区域並びに使用の方法及び期間 | 土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 | |
第122条第1項、第123条第1項、第124条第1項 | 土地を使用 | 土地に属する土石砂れきを収用 |
第122条第2項 | 使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 | 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 |
第122条第3項、第123条第3項 | 使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地 | 収用しようとする土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間を土石砂れきの属する土地 |
第122条第4項、第123条第2項、第124条第1項 | 使用の期間 | 採取の期間 |
第123条第1項 | 土地の区域及び使用の方法 | 土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法 |
第123条第2項 | 使用の許可 | 収用の許可 |
第123条第5項 | 使用 | 収用 |
第124条第1項 | 土地の使用 | 土地に属する土石砂れきの収用 |
使用の許可が | 収用の許可が | |
使用の時期 | 収用の時期 | |
土地又は土地 | 土石砂れきの属する土地又はその土地 | |
その土地及び近傍類地の地代及び借賃 | 近傍類地に属する土石砂れきの取引価格 |
第9条
【事務の区分】