日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則
平成19年8月20日 改正
第1条
【使用認定申請書又は収用認定申請書の様式】
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第2項の規定による使用認定申請書及び収用認定申請書は、別記様式第1号とする。
第2条
【土地等の調書の様式】
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第1条第2項の規定による土地等の調書は、別記様式第2号とする。
第6条
【許可証の様式】
法第14条の規定により適用される土地収用法第11条第3項又は第14条の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ土地収用法施行規則第1条第3項又は第4項の規定の例による。この場合において、同規則別記様式第三及び別記様式第四の二中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」とする。
第10条
【供託された金銭の払渡請求】
法第15条第2項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則第22条に規定する供託物払渡請求書に令第9条第2項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。
第18条
【担保の取得及び取戻しの手続】
地方防衛局長は、法第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(以下「公共用地特措法」という。)第26条第2項において準用する土地収用法第83条第4項の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第19条
1
収用委員会は、法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第6項の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。
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参照条文
第20条
法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項の規定によつて、土地等の所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、地方防衛局長が補償の義務を免れることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
第21条
1
法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、供託規則の手続によるほか、第19条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
2
法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第30条第1項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合において、法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しの請求は、土地等の所有者、関係人又は地方防衛局長が第19条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
第22条
【仮住居の確認】
第23条
【法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出】
法第26条において準用する公共用地特措法第32条の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。
第24条
【防衛大臣の送付書類】
法第26条において準用する公共用地特措法第38条の5第2項の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
①
送致事件に係る緊急裁決書(防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。)の写し(法第26条において準用する公共用地特措法第23条第2項及び第26条第1項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)