• 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [関税等の免除手続]
    • 第3条 [政府への引渡の証明等]
    • 第4条 [加工又は製造のための工場の承認]
    • 第4条の2 [承認手数料]
    • 第5条 [加工又は製造を終了したときの届出等]
    • 第6条 [記帳義務]
    • 第7条 [免税輸入資材等の譲受手続]
    • 第7条の2 [免税輸入資材等の譲受の制限の特例]
    • 第8条 [免税調達資材等の譲受手続]

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

平成21年3月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において「協定」、「政府」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条又は第2条第1項に規定する協定、政府、資材等又は製品をいう。
第2条
【関税等の免除手続】
資材等を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろうとする者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けようとするときは、当該輸入、移出又は引取りの時までに、当該資材等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を、当該資材等の輸入地若しくは当該資材等の置かれている保税地域の所在地の所轄税関長又は当該資材等の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第2条第2項に規定する課税資産の譲渡等についての協定第6条の規定による消費税の免除を受けようとする同項の事業者は、当該課税資産の譲渡等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
第3条
【政府への引渡の証明等】
法第2条第1項に規定する証明は、同項に規定する資材等又は製品でこれらの物を受け取るべき政府に引き渡されたものの品名、数量及び引渡の年月日を記載し、且つ、政府の権限ある官憲の発給した証明書を、同項に規定する期間内に、当該期間を指定した税関長又は税務署長に提出して、これをしなければならない。
法第2条第1項第1号に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する資材等又は製品で滅失したものの品名及び数量並びに滅失した事由、日及び場所を記載した申請書を、当該資材等又は製品について同項に規定する期間の指定をした税関長又は税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税関長又は税務署長の所轄する区域の外にあるときは、滅失した場所の所在地の所轄税関長又は税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添附しなければならない。
前二項の場合において、引渡の証明に係る資材等若しくは製品又は滅失の承認を受けようとする資材等若しくは製品が前条の免除を受けて輸入された資材等又はその製品であるときは、第1項の証明書又は前項の申請書に当該輸入資材等の輸入の許可書若しくはその写を添附しなければならない。
参照条文
第4条
【加工又は製造のための工場の承認】
法第3条第1項に規定する承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を、同項の規定により承認を受けようとする工場の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
承認を受けようとする工場の名称及び所在地
法第3条第1項の規定の適用を受ける加工又は製造のために使用する工場施設の延坪数
使用しようとする資材等の品名及び数量
資材等について加工し、又はこれを原料として製造される製品の品名及び数量並びに当該加工又は製造に要する期間
製品を引き渡すべき政府の機関の名称
前項に規定する申請書には、法第3条第1項に規定する加工又は製造による製品の引渡に関し政府と締結した契約に係る契約書若しくは政府の発注書の写又はこれに代るべき書類を添附しなければならない。
第4条の2
【承認手数料】
税関関係手数料令第3条第2項第2条第2項に係る部分を除く。)、第9条第3項及び第4項並びに第14条の規定は、法第3条第1項に規定する工場について準用する。
第5条
【加工又は製造を終了したときの届出等】
法第3条第1項に規定する税関長の承認した工場(以下「承認工場」という。)において同項に規定する加工又は製造をする者は、その加工又は製造を終了したときは、左に掲げる事項を記載した書面をもつて、承認工場の所在地の所轄税関長に届け出なければならない。
製品及びその副産物の品名及び数量
加工又は製造に使用した資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号
加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量
加工又は製造をした承認工場の名称及び所在地
税関長は、前項の届出があつたときは、同項に規定する加工又は製造によつてできた製品及び副産物について検査をし、製品検査書を当該届出をした者に交付するものとする。
前項に規定する製品検査書は、第3条第1項に規定する証明書に添附しなければならない。
参照条文
第6条
【記帳義務】
法第3条第1項に規定する税関長の承認を受けた者は、承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。
承認工場に入れた資材等の品名、数量及びその入れた日並びに当該資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号
法第3条第1項に規定する加工又は製造をした日、当該加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量並びに製品及びその副産物の品名及び数量
第5条第2項の検査を受けた日並びに当該検査を受けた製品及びその副産物の品名及び数量
承認工場から出した資材等、製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及び日
滅失した資材等、製品又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由
第7条
【免税輸入資材等の譲受手続】
法第4条第1項に規定する譲受について同項の規定により適用される関税法第67条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材等又は製品若しくはその副産物の譲受の日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。
前項の書面には、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを添附しなければならない。
第1項に規定する譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物について同項の規定による申告があつたときは、これらの物について消費税法第47条第2項揮発油税法第11条第2項石油ガス税法第17条第2項又は石油石炭税法第14条第2項に規定する申告があつたものとみなす。
第7条の2
【免税輸入資材等の譲受の制限の特例】
法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する譲受が生産性の向上に関する日本国とアメリカ合衆国との間の取極に基づきアメリカ合衆国政府の輸入に係る資材等を財団法人社会経済生産性本部(昭和三十年三月一日に財団法人日本生産性本部という名称で設立された法人をいう。)に引き渡すためのものである場合とする。
第8条
【免税調達資材等の譲受手続】
法第5条第1項の承認を受けようとする者は、同項の譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物の譲受けの日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第5条第3項の譲受けをしようとする者は、当該譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物の譲受けの日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面を、当該譲受けの場所の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。
附則
この政令は、法施行の日から施行する。
附則
昭和29年6月28日
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
昭和30年6月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月30日
この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則
昭和34年4月9日
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関税法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則
昭和41年1月24日
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
この政令は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する指定日から施行する
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和59年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第8条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条(関税等を徴収する場合)の規定の適用については、第九条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条(関税等の免除手続)及び第三条(政府への引渡の証明等)の規定は、第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成6年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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