日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
平成21年3月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において「協定」、「政府」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条又は第2条第1項に規定する協定、政府、資材等又は製品をいう。
第2条
【関税等の免除手続】
1
資材等を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろうとする者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けようとするときは、当該輸入、移出又は引取りの時までに、当該資材等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を、当該資材等の輸入地若しくは当該資材等の置かれている保税地域の所在地の所轄税関長又は当該資材等の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【政府への引渡の証明等】
2
法第2条第1項第1号に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する資材等又は製品で滅失したものの品名及び数量並びに滅失した事由、日及び場所を記載した申請書を、当該資材等又は製品について同項に規定する期間の指定をした税関長又は税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税関長又は税務署長の所轄する区域の外にあるときは、滅失した場所の所在地の所轄税関長又は税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添附しなければならない。
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参照条文
第7条
【免税輸入資材等の譲受手続】
3
第1項に規定する譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物について同項の規定による申告があつたときは、これらの物について消費税法第47条第2項、揮発油税法第11条第2項、石油ガス税法第17条第2項又は石油石炭税法第14条第2項に規定する申告があつたものとみなす。
第7条の2
【免税輸入資材等の譲受の制限の特例】
法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する譲受が生産性の向上に関する日本国とアメリカ合衆国との間の取極に基づきアメリカ合衆国政府の輸入に係る資材等を財団法人社会経済生産性本部(昭和三十年三月一日に財団法人日本生産性本部という名称で設立された法人をいう。)に引き渡すためのものである場合とする。
第8条
【免税調達資材等の譲受手続】
2
法第5条第3項の譲受けをしようとする者は、当該譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物の譲受けの日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面を、当該譲受けの場所の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。