税関関係手数料令
平成24年3月31日 改正
第1条
【不開港への出入についての許可手数料】
関税法(以下「法」という。)第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第100条第1号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに三十六円、外国貿易機にあつては、その自重一トンまでごとに五百円(航空法第100条第1項の許可を受けた同法第2条第18項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているものにあつては、二百五十円)とする。
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参照条文
第2条
【保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料】
1
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)又は法第62条の2第1項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。ただし、関税定率法(以下「定率法」という。)別表若しくは関税暫定措置法別表第一の税率が無税(定率法第12条(生活関連物資の減税又は免税)の規定による関税の免除を含む。)に該当する同一品目の貨物のみを置く保税蔵置場又は法第56条第3項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき併せて許可を受ける保税蔵置場の手数料の額は、その二分の一に相当する額とし、定率法別表第四四・〇三項から第四四・一三項までに掲げる木材のみを置く水面の保税蔵置場の手数料の額は、その五分の一に相当する額とする。
①
五百平方メートル未満 九千五百円(当該許可を受ける者が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することのできる者として財務大臣が定める者(以下「指定者」という。)である場合にあつては、九千四百円)
2
前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保税展示場において法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)若しくは法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務(第4項第1号及び次条第3項第1号において「特定税関事務」という。)を行う場合においては、前項の規定による額の二倍に相当する額(その額が同項の規定による額と当該事務を行うため関税法施行令第29条の3(税関職員の派出の申請)の規定による申請に基づいて派出された税関職員の数を五万六千九百円に乗じて得た額(第4項第1号、次条第3項第1号並びに第13条の5第2項及び第3項において「派出費用相当額」という。)との合計額に満たないときは、当該合計額)とする。
3
第1項の手数料の額の計算の基準となる事項は、保税蔵置場又は保税展示場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。
第3条
【保税工場の許可手数料】
1
第4条
【総合保税地域の許可手数料】
1
法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
第8条
【製造工場の承認手数料】
1
第3条第1項の規定は、定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)又は定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)に規定する工場の承認を受けた者が、定率法第13条第8項(製造工場の承認手数料)(定率法第19条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべき手数料の額について、準用する。この場合において、第3条第1項中「許可の」とあるのは「承認の」と、「当該許可」とあるのは「当該承認」と、「係る保税工場」とあるのは「係る工場」と、「許可が」とあるのは「承認が」と読み替えるものとする。
2
前項の工場の承認を受けた者が、当該工場の承認に際し、関税定率法施行令(以下「定率法施行令」という。)第9条第2項(定率法施行令第49条において準用する場合を含む。)の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造等を行う者である場合には、定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該検査一回ごとに、一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表に掲げる三級の職務にある者が当該検査の場所に往復する場合において国家公務員等の旅費に関する法律の規定により受けるべき旅費の額に相当する額とする。
4
定率法施行令第50条の2第1項(指定製造工場の簡易手続)の指定を受けた製造工場について定率法第19条第2項において準用する定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額については、当該製造工場を第2項の工場とみなし、当該製造工場において製造した輸出貨物に係る法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を同項の検査とみなして、同項の規定を適用する。
第9条
【手数料の納付の時期及び方法等】
1
第1条、第5条、第7条又は前条第2項に規定する手数料は、法第20条第1項(不開港への出入)若しくは法第69条第2項(貨物の検査場所)に規定する許可、法第102条第1項及び第4項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による交付又は定率法第13条第5項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けようとする都度、納付しなければならない。
3
第2条から第4条まで又は前条第1項に規定する手数料は、一月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。ただし、法第42条第1項(保税蔵置場の許可)、法第56条第1項(保税工場の許可)、法第62条の2第1項(保税展示場の許可)若しくは法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可又は定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)若しくは定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定による承認の日の属する月分については、その許可又は承認の日から十日以内に納付しなければならない。
4
前項の手数料の額の計算の基準となる事項の変更が当該変更の日の属する月の翌月分の手数料の納付後に行われた場合において、納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日の属する月の末日と当該変更の日から十日を経過した日とのいずれか遅い日までにその増加した額を納付しなければならないものとし、納付すべき手数料の額が減少したときは、その減少した額をその翌月以降において納付すべき手数料の額から控除するものとする。
第11条
【不開港への出入についての許可手数料の免除】
2
前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第18条第1項(不開港出入の許可の申請)の規定による申請書の提出の際に、その免除を受けようとする手数料に係る外国貿易船のその年の一月一日以後当該不開港に入港した日及びその受けようとする免除の額を記載した申請書をあわせて提出しなければならない。
第12条
【業務の休止による許可手数料の免除】
法第101条第2項(休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。ただし、これらの業務を休止した日又は再開した日の属する月分については、その免除をしないものとする。
第13条の2
【災害による許可に係る手数料等の還付又は免除】
1
法第102条の2第1項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害(同項に規定する特定災害をいう。次条第1項及び第13条の4において同じ。)により相当な被害を受けた地域を指定した日から二月を経過する日までに、法第102条の2第1項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
②
還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付した原因となつた法第69条第2項(貨物の検査場所)(法第75条において準用する場合を含む。)の許可に係る貨物が法第102条の2第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類
2
法第102条の2第2項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第62条(指定地外検査の許可の申請)(同令第65条において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
第13条の3
【災害による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除】
1
法第102条の2第3項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から二月を経過する日までに、法第102条の2第3項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2
法第102条の2第4項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第88条第1項(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第4項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第3項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
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参照条文
第13条の4
【災害による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等】
1
法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の表(以下この項、次項及び第6項において「関税法の表」という。)の第5号の上欄に規定する政令で定める施設は製造工場とし、関税法の表の同号の中欄に規定する政令で定める行政処分は次の表の上欄に掲げる行政処分とし、関税法の表の同号の下欄に規定する政令で定める規定は次の表の下欄に掲げる規定とする。
定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定に基づく承認 | 同条第8項 |
定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税)の規定に基づく承認 | 同条第2項において準用する定率法第13条第8項 |
2
法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から二月を経過する日までに、関税法の表の各号の中欄に掲げる行政処分(以下この条において「行政処分」という。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする関税法の表の当該各号の上欄に掲げる施設(以下この条において「施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
3
税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする施設が前項に規定する特定災害に係る指定地域(法第2条の3第1項(災害による期限の延長)に規定する指定地域をいう。第6項において同じ。)に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第2条第1項各号、第3条第1項各号(第8条第1項において準用する場合を含む。第6項第2号において同じ。)又は第4条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に当該特定災害が発生した日が属する月の月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、当該特定災害が発生した日から当該特定災害が発生した日が属する月の末日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
4
税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
5
法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の十日前までに、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
6
税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設が第2項に規定する特定災害に係る指定地域に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法の表の各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料として第2条第1項、第3条第1項(第8条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第4条第1項の規定により計算される額(第2条第4項の規定により手数料の額が軽減される場合にあつては同条第1項の規定により計算される額から同条第4項の規定により軽減される額を控除した額とし、第3条第3項の規定により手数料の額が軽減される場合にあつては同条第1項の規定により計算される額から同条第3項の規定により軽減される額を控除した額とする。)のうち、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
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参照条文
第13条の5
【国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽減等】
4
前三項の規定による軽減の基準となる事項は、当該総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。
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参照条文
附則
昭和53年3月22日
附則
昭和56年3月31日
附則
平成6年3月24日
2
改正後の税関関税手数料令(以下「新令」という。)第四条第二項(新令第五条第二項及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成六年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前に改正前の税関関係手数料令(以下「旧令」という。)第十六条第三項の規定により、平成六年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
6
前項の場合において、平成六年五月分から平成十一年三月分までの保税工場の許可手数料については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条第一項中「次の各号に掲げる保税工場の区分に応じ、当該各号に掲げる額を軽減し、又は免除する」とあるのは「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の八十以上を積み戻すものと認められる保税工場について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を第五条第一項の規定により計算される額に乗じて得た額を軽減する」と、「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の八十以上を積みもどすものと認められる保税工場 全額」とあるのは「平成六年五月分から平成九年三月分まで 百分の六十五」と、「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の四十以上百分の八十未満を積みもどすものと認められる保税工場 半額」とあるのは「平成九年四月分から平成十一年三月分まで 百分の三十五」と、同条第二項中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「同項各号の一に該当する」とあるのは「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の八十以上を積み戻すものと認められる」とし、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十三条の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「受けないこととなつたとき(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなつたときを含む。)」とあるのは「受けないこととなつたとき」と、「受けないこととなつた日(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなつたときは、当該軽減を受けることとなつた日)」とあるのは「受けないこととなつた日」とする。
附則
平成9年3月31日
2
改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第十三条の五の規定は、沖縄振興開発特別措置法第二十五条第三項の規定により新令第十三条の五第一項又は第二項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可を受けた者が関税法第百条第三号の規定により納付すべき平成九年四月分以後の当該保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料について適用する。
附則
平成12年3月23日
附則
平成14年3月31日
2
改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第十三条の五の規定は、沖縄振興特別措置法第四十五条第二項又は第三項の規定により新令第十三条の五第一項から第三項までに規定する総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場(以下「総合保税地域等」という。)の許可を受けた者が関税法第百条第二号の規定により納付すべき平成十四年四月分以後の当該総合保税地域等の許可に係る手数料について適用する。
附則
平成16年3月31日
第4条
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成23年3月31日
第2条
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に第三条の規定による改正前の税関関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)第九条第三項の規定により納付された平成二十三年四月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場若しくは総合保税地域(以下「保税蔵置場等」という。)の許可又は旧手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額が第三条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新手数料令」という。)の規定により納付すべき同月分の保税蔵置場等の許可又は新手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき同年五月分以後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。