日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【手数料】
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第42条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付すべき者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者 | 一件につき 九万九千九百円 | 一件につき 九万六千五百円 |
二 法第12条の許可の申請をする者 | ||
イ 探査権の設定 | 一件につき 十三万九千円 | 一件につき 十三万五千百円 |
ロ 採掘権の設定 | 一件につき 二十二万七千二百円 | 一件につき 二十二万二千五百円 |
三 法第15条の規定による届出をする者 | 一件につき 八千四百円 | 一件につき 七千九百円 |
四 法第21条第1項の認可の申請をする者 | 一件につき 十一万七千百円 | 一件につき 十一万二千四百円 |
五 法第24条第1項の認可の申請をする者 | ||
イ 探査権の移転 | 一件につき 十一万五千五百円 | 一件につき 十一万七百円 |
ロ 採掘権の移転 | 一件につき 十五万二千四百円 | 一件につき 十四万七千七百円 |
六 法第38条第3項の認可の申請をする者 | 一件につき 十万三千三百円 | 一件につき 九万九千八百円 |
第3条
【水質汚濁防止法の適用】
操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法の規定の適用については、同法第20条の4中「鉱業法」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。
第8条
【海洋水産資源開発促進法施行令の適用】
操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令の規定の適用については、同令第3条第4号中「鉱業法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項の規定により認可を受けた施業案」とする。
第9条
【火薬類取締法の適用】
操業管理者たる特定鉱業権者に関する火薬類取締法の規定の適用については、同法第17条第1項第4号中「鉱業法」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。