• 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
    • 第1条 [消費税等の免除手続等]
    • 第2条 [とん税等の免除手続]
    • 第3条 [関税の免除手続等]

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

平成21年3月31日 改正
第3条
【関税の免除手続等】
法第4条において準用する関税法等の臨時特例法第6条第9条若しくは第12条第1項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同法第11条若しくは第12条第7項の規定に基く免税物品の譲渡の手続、免税物品の譲渡の制限若しくは一括申告の手続、同法第12条第4項の規定に基いて保税地域に入れさせる手続又は同法附則第3項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式については、関税法等の臨時特例法施行令第3条第2項及び第4項後段を除く。)、第6条又は第11条から第16条までの規定を準用する。
附則
この政令は、法施行の日から施行する。
この政令の施行前に国際連合の軍隊又は軍人用販売機関等が輸入し、又は保税地域(関税法第二十四条但書の規定により保税地域以外の場合に蔵置されたものにあつては、当該保税地域以外の場所)から引き取つた物品について当該輸入又は引取の際提出された国際連合の軍隊の権限ある官憲の署名した輸入申告書又は保証書があるときは、第三条において準用する関税法等の臨時特例法施行令第三条第一項に規定する証明書の提出があつたものとみなす。
附則
昭和30年7月30日
この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和33年4月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月23日
(施行期日)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和41年1月24日
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和59年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第9条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第一条(物品税の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第一条第二項及び第三項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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