日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
平成21年3月31日 改正
第1条
【消費税等の免除手続等】
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項又は第2項において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第2項、第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第10条の3第1項の規定に基づく消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の免除の手続又は同法第11条第1項ただし書の規定に基づく当該免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡若しくは譲受けの承認の手続については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条、第3条、第3条の2若しくは第3条の3又は第4条の規定を準用する。
第2条
【とん税等の免除手続】
法第4条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「関税法等の臨時特例法」という。)第4条の規定に基くとん税及び特別とん税の免除の手続については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(以下「関税法等の臨時特例法施行令」という。)第2条の規定を準用する。
附則
昭和63年12月30日
第9条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第一条(物品税の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第一条第二項及び第三項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。