日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
平成22年3月31日 改正
第3条
【所得税法の特例】
1
左に掲げる所得については、所得税を課さない。
②
合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、これらの者として一時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資のため又は事業を行うために有する資産を含まない。)を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得
④
建設等契約を締結した個人契約者又は合衆国の法律に基いて設立され、若しくは組織された法人で協定第14条第1項の指定を受け、かつ、建設等契約に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「法人契約者」という。)の被用者(通常合衆国に居住する者で当該指定を受け、かつ、当該事業に従事するためにのみ日本国にあるものに限る。以下同じ。)が、当該個人契約者又は法人契約者から当該建設等契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の業務に従事することに因る対価として受ける所得
⑤
個人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もう等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、法人契約者又は他の個人契約者に対し、当該法人契約者又は個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの
⑥
個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が、当該個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ、又は当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在することにより日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利、投資のため又は他の事業を行うために有する資産並びに前号に規定する資産を含まない。)を、他の個人契約者、個人契約者若しくは法人契約者の他の被用者若しくは法人契約者又は合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族に対して譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの
3
合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、個人契約者若しくはその者若しくは法人契約者の被用者又は軍人用販売機関等に対する所得税法の適用については、これらの者は、当該合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族がこれらの者として日本国に滞在する期間、当該個人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ日本国に滞在する期間、当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者が締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在する期間又は軍人用販売機関等が軍人用販売機関等である期間は、これらの者が同法施行地に住所及び居所を有していない期間とみなす。
第4条
【法人税法の特例】
第7条
【消費税法の特例】
1
消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。
第10条
【揮発油税法及び地方揮発油税法の特例】
⊟
参照条文
第10条の2 第10条の3 第11条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2 第74条の3 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第14条 租税特別措置法第89条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第1条
第10条の2
【石油ガス税法の特例】
第10条の3
【石油石炭税法の特例】
1
政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。
第11条
【免税物品の譲渡禁止等】
2
前項に規定する資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が第7条第1項各号、第10条第1項各号、第10条の2第1項各号又は前条第1項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長は、当該譲受けをした者(当該譲受けをした者が判明しない場合には、前項本文に規定する所持をした者)から当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭についての第7条第1項、第10条第1項、第10条の2第1項又は前条第1項の規定による免除に係る消費税額、揮発油税額及び地方揮発油税額、石油ガス税額又は石油石炭税額に相当する消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を直ちに徴収する。この場合において、当該消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の納税地は、当該譲受けがあつた時(前項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地とする。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2 第74条の3 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第14条 租税特別措置法第89条 地方税法施行令第35条の6 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第4条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第1条
附則
附則
昭和35年6月23日
第12条
(第十九条関係の経過規定)
1
この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧所得税法等特例法」という。)第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者が、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号に規定する行為をした場合において、この法律の施行前にこれらの規定に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「新所得税法等特例法」という。)第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号の規定の適用については、これらの行為を同法第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者の行為とみなす。
2
この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品(物品税法別表に掲げる物品をいう。以下この条において同じ。)又は揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)で、次項に規定するもの以外のものについては、これを新所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油とみなして、同法第十一条(当該物品又は揮発油のうち、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項に規定する証明がされなかつたものについては、新所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項及び第十一条)の規定を適用する。
附則
昭和37年4月2日
第2条
(国税に関する一般的経過措置)
1
昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2
施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限みなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
第11条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第18条
(罰則に係る経過措置)
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
第40条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成15年3月31日
第154条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第155条
附則第百五十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油税の免除を受けた原油又はガス状炭化水素は、附則第百五十三条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第十条の三第二項又は第十一条第二項の規定を適用する。
附則
平成21年3月31日
第82条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)