日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
平成25年3月30日 改正
第3条
【とん税等の免除】
合衆国政府が所有し、又は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用船」という。)については、とん税及び特別とん税を免除する。但し、当該船舶が第6条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の重量が全積載物品の重量に対して有する割合をとん税法第3条第1号及び特別とん税法第3条第1号に規定する税率により算出した当該船舶のとん税及び特別とん税相当額に乗じて得た額のとん税及び特別とん税を課する。
第6条
【関税の免除】
左に掲げる物品については、関税を免除する。
①
合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの
②
軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の用に供するために輸入する物品で、当該機関がこれらの者の用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの
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参照条文
第1条 第3条 第7条 第8条 第10条 第11条 第12条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第7条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第7条 第13条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条 第3条 第4条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条
第7条
【内国消費税の免除】
前条の規定の適用を受ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税(以下「内国消費税」という。)を免除する。ただし、保税工場(関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)又は総合保税地域において製造され、又は自動車用の石油ガス容器に充てんされた物品及び内国消費税の免除を受けて輸出された物品で、前条第2号に掲げる物品に該当するものは、この限りでない。
第10条
【関税免除物品の製造等】
1
第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合し、又は当該輸入物品を原料として他の物品を製造しようとする場合には、当該手入、加工、混合又は製造は、税関長が期間を指定して承認した倉庫又は工場において行わなければならない。
第12条
【免税物品の譲受の際の関税の徴収等】
3
第1項の規定により適用することとされる関税法第67条に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品の譲受け(同法第70条第3項又は第71条第1項の規定により輸入を許可しない物品の譲受けを除く。)をした者(以下この条において「無許可譲受人」という。)があつた場合において、当該許可を受けないで譲受けをした物品(以下この条において「無許可譲受物品」という。)のうち自動車その他政令で定めるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者があるときは、その者は、その関税及び内国消費税につき当該無許可譲受人と連帯して納付する義務を負う。その他の無許可譲受物品でその性質、形状等により明らかに外国産品であると認められるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者がその譲受又は譲渡を営業とする者であるときも、また同様とする。
4
前項に規定する輸入を許可しない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域(関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れることを命ずることができる。この場合において、無許可譲受物品又は前項の規定の適用を受ける物品の関税及び内国消費税につき納税の告知がされていないときは、税関長は、速やかに納税の告知をしなければならない。
第14条
【差押物件等の引渡】
2
合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置し、又は差し押えた場合において、当該領置又は差押の事由が消滅したときは、税関長は、すみやかに当該物品を領置し、又は差し押えた事由を記載した文書とともに、当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
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参照条文
附則
附則
昭和33年4月21日
附則
昭和35年6月23日
第13条
(第二十条関係の経過規定)
1
この法律の施行前にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧関税法等特例法」 いう。)第六条の規定の適用を受けた物品で、第三項に規定するもの以外のものについては、これをこの法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新関税法等特例法」 いう。)第六条の規定の適用を受けた物品とみなして、同法第十一条から第十三条まで及び附則第三項(当該物品のうち、旧関税法等特例法第六条第三号に掲げるもので、この法律の施行前に旧関税法等特例法第八条に規定する証明がされなかつたものについては、新関税法等特例法第八条、第十条から第十三条まで及び附則第三項)の規定を適用する。
第14条
(第二十四条関係の経過規定)
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
附則
昭和63年12月30日
第90条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成15年3月31日
第158条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第159条
附則第百五十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百五十七条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。
附則
平成21年3月31日
第84条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)