有限責任監査法人供託金規則
平成20年7月4日 改正
第1条
【権利の実行の申立ての手続】
公認会計士法施行令(以下「令」という。)第27条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に公認会計士法(以下「法」という。)第34条の33第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
第3条
【仮配当表の作成等】
令第27条第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人(法第34条の27第1項第2号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)及び受託者(当該登録有限責任監査法人と法第34条の33第3項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。
第10条
【配当の実施の順序】
第3条に規定する供託金のうちに、登録有限責任監査法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該登録有限責任監査法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
第11条
【配当の手続等】
2
金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人及び法第34条の33第4項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。
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参照条文
第12条
【供託金の取戻し】
1
法第34条の33第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託金を供託した者(第15条第3項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責任監査法人を含む。次条において「供託者」という。)は、当該供託金の取戻しについて法第34条の33第10項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び同条第11項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該供託金に係る登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。
4
令第27条第4項から第7項まで及び第3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則第12条第2項」と、同条第7項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則第12条第2項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第3条中「令第27条第4項」とあるのは「第12条第4項において準用する令第27条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と、第4条第1項中「令第27条第4項」とあるのは「第12条第4項において準用する令第27条第4項」と、同条第2項中「令第27条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と読み替えるものとする。
第13条
【供託金の保管替え等】
1
金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第6号により作成した届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本及び別紙様式第7号により作成した供託金等内訳書を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
6
法第34条の33第9項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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参照条文
第14条
【供託金の差替え】
1
法第34条の33第9項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。