• 有限責任監査法人供託金規則
    • 第1条 [権利の実行の申立ての手続]
    • 第2条 [権利の申出の手続]
    • 第3条 [仮配当表の作成等]
    • 第4条 [意見聴取会の開催]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [配当の実施の順序]
    • 第11条 [配当の手続等]
    • 第12条 [供託金の取戻し]
    • 第13条 [供託金の保管替え等]
    • 第14条 [供託金の差替え]
    • 第15条 [有価証券の換価]
    • 第16条 [公示等]
    • 第17条 [供託規則の適用]

有限責任監査法人供託金規則

平成20年7月4日 改正
第1条
【権利の実行の申立ての手続】
公認会計士法施行令(以下「令」という。)第27条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に公認会計士法(以下「法」という。)第34条の33第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
第2条
【権利の申出の手続】
令第27条第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
第3条
【仮配当表の作成等】
令第27条第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人(法第34条の27第1項第2号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)及び受託者(当該登録有限責任監査法人と法第34条の33第3項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。
参照条文
第4条
【意見聴取会の開催】
令第27条第4項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
令第27条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は登録有限責任監査法人若しくは受託者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
参照条文
第5条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
第6条
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第7条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。
第8条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
意見聴取会の事案の表示
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
出席した関係人の氏名及び住所
その他の出席者の氏名
陳述された意見の要旨
第4条第2項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
その他議長が必要と認める事項
参照条文
第9条
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
第10条
【配当の実施の順序】
第3条に規定する供託金のうちに、登録有限責任監査法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該登録有限責任監査法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
第11条
【配当の手続等】
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第27号書式、第28号書式又は第28号の2書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人及び法第34条の33第4項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。
第12条
【供託金の取戻し】
第34条の33第1項第2項第4項又は第8項の規定により供託金を供託した者(第15条第3項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責任監査法人を含む。次条において「供託者」という。)は、当該供託金の取戻しについて法第34条の33第10項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び同条第11項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該供託金に係る登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。
前項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
令第27条第4項から第7項まで及び第3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則第12条第2項」と、同条第7項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則第12条第2項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第3条中「令第27条第4項」とあるのは「第12条第4項において準用する令第27条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と、第4条第1項中「令第27条第4項」とあるのは「第12条第4項において準用する令第27条第4項」と、同条第2項中「令第27条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と読み替えるものとする。
金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が法第34条の33第11項の規定により供託金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の証明書中第二面については、その時期が到来したとき(その時期が到来したときに令第27条に規定する権利の実行、次条の保管替え等又は第14条の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき)にこれを交付する。
第1項の承認を受けた者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
参照条文
第13条
【供託金の保管替え等】
金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第27条の権利の実行の手続又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金についての供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。
第1項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第6号により作成した届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本及び別紙様式第7号により作成した供託金等内訳書を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
第34条の33第9項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。
第6項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第8号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前条第5項本文及び同条第6項の規定は、第7項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第5項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「第13条第7項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第9号」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた者」とあるのは「第13条第7項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
第14条
【供託金の差替え】
第34条の33第9項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第10号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第12条第5項本文及び同条第6項の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第5項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「第14条第1項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第11号」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた者」とあるのは「第14条第1項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条
【有価証券の換価】
金融庁長官は、令第27条第7項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した登録有限責任監査法人が供託したものとみなす。
金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する登録有限責任監査法人に通知しなければならない。
第16条
【公示等】
令第27条第2項並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。)並びに第3条及び第7条(これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。)並びに第12条第2項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第27条第7項第12条第4項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
第17条
【供託規則の適用】
この規則に定めるもののほか、登録有限責任監査法人に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
附則
この規則は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年2月8日
この命令は、平成二十年二月二十五日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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