• 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [地震防災上緊急に整備すべき施設等]
    • 第2条 [地震防災上重要な対策に関する事項]
    • 第3条 [対策計画を作成すべき施設又は事業]
    • 第4条 [危険物等の範囲]
    • 第5条 [対策計画に定めるべき事項]
    • 第6条 [対策計画の届出等の手続]

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

平成25年6月26日 改正
第1条
【地震防災上緊急に整備すべき施設等】
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項第1号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
避難地
避難路
消防用施設
消防活動が困難である区域の解消に資する道路
老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地又は建築物
緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法第2条第5項第2号の外郭施設、同項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法第3条第1号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第2号イの輸送施設に限る。)
共同溝の整備等に関する特別措置法第2条第5項に規定する共同溝、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第2条第3項に規定する電線共同溝その他電線、水管等の公益物件を地下に収容するための施設
津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法第3条第2項に規定する河川管理施設
砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第3項に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すベり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
(1)
医療法第31条に規定する公的医療機関
(2)
国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものを除く。)
(3)
社会福祉施設(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設をいう。)
(4)
公立の小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
(5)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物
農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備
地震災害時における応急的な措置に必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
地震災害時において負傷者を一時的に収容し、及び保護するための救護設備その他の地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
第2条
【地震防災上重要な対策に関する事項】
法第6条第1項第2号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
第3条
【対策計画を作成すべき施設又は事業】
法第7条第1項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
消防法施行令第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物(同令別表第1項ロ、項ロ、ハ及びニ、項、項、項ロ、項並びに項に掲げるものを除く。)及び同表項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
消防法第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第1項から項まで、項イ、項イ、項から項まで、項イ又は項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項第1号イに規定する収容人員をいう。)の合計が三十人以上のもの(その一部が同表項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
消防法第14条の2第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
火薬類取締法第3条の許可に係る製造所
高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は一日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては二十トン以上、劇物にあっては二百トン以上のものに限る。)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条第2項第2号の製錬施設、同法第13条第2項第2号の加工施設、同法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号の再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第3条に規定する防護対象特定核燃料物質を取り扱う同法第53条第2号の使用施設等
鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第5項に規定する索道事業
軌道法第3条の特許に係る運輸事業
海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業
道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設
授産施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第38条第1項に規定する保護施設、売春防止法第36条に規定する婦人保護施設、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第12項に規定する障害者支援施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第27項に規定する福祉ホーム
鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山
貯木場(港湾法第2条第5項第8号の保管施設であるものに限る。)
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。)
道路法第2条第1項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道
放送法第2条第2号に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業
ガス事業法第2条第10項に規定するガス事業
21号
水道法第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道
22号
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業
23号
石油パイプライン事業法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業
24号
前各号に掲げる施設又は事業に係る工場等(工場、作業場又は事業場をいう。以下この号において同じ。)以外の工場等で当該工場等に勤務する者の数が千人以上のもの
第4条
【危険物等の範囲】
法第7条第1項第2号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。
消防法第2条第7項に規定する危険物
毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質
危険物の規制に関する政令別表第四備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類
石油コンビナート等災害防止法施行令第3条第1項第5号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス
参照条文
第5条
【対策計画に定めるべき事項】
法第7条第4項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
第6条
【対策計画の届出等の手続】
法第7条第6項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による東南海・南海地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
附則
平成15年12月3日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年2月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月18日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月26日
(施行期日)
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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