• 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率]
    • 第3条 [法第八条の政令で定める都道府県]
    • 第4条 [法第十二条第一項の政令で定める日の特例]
    • 第5条 [法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例]
    • 第6条 [法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例]
    • 第7条 [法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日]

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成25年3月15日 改正
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
東日本大震災法第3条から第6条まで、第7条第3号に係る部分に限る。)、第8条から第14条まで、第16条第17条第19条第20条第22条第24条及び第25条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による改正前の法第13条に規定する措置
備考  上欄の東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
第2条
【法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率】
前条の激甚災害についての法第7条第3号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
魚類養殖施設
貝類養殖施設
海藻類養殖施設
前三号に掲げる養殖施設以外の養殖施設
第3条
【法第八条の政令で定める都道府県】
第1条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、三重県及び高知県とする。
第1条の激甚災害についての法第8条第2項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。
第4条
【法第十二条第一項の政令で定める日の特例】
第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(以下「令」という。)第24条の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日とする。
第5条
【法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例】
第1条の激甚災害についての令第25条令第48条において準用する場合を含む。)、第26条及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚災害により災害救助法施行令第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、令第26条各号中「激甚災害による被災区域」とあり、及び令第27条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「全国の区域」と、同条第1号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
第6条
【法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項の特定被災地方公共団体については、令第33条並びに第43条第1項第2号及び第3号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。
参照条文
第7条
【法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日】
第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この政令は、公布の日から施行する。

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