東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令
平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業信用保険法の特例】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第128条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
第2条
法第128条第1項第1号の政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当することにつき、その住所地を管轄する市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。
②
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、原子力災害対策特別措置法第15条第2項又は第20条第5項の規定により同法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していたこと。
第3条
1
法第128条第2項の政令で指定する保険関係は、普通保険(中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)、無担保保険(中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)又は特別小口保険(中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)について、それぞれ、中小企業信用保険法第12条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係、東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により指定された激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係及び法第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係とする。
2
法第128条第2項の政令で定める限度額は、普通保険にあっては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は中小企業信用保険法第2条第1項第6号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあっては一億六千万円、特別小口保険にあっては二千五百万円とする。
第4条
法第128条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。