東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律
平成23年4月29日 制定
第1条
【被災市街地における建築制限】
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特定行政庁(建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。第3項及び附則第2項において同じ。)は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画をいう。)又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があり、かつ、当該市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する市街地の土地の区域を指定し、期間を限り、その区域内における建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。第4項及び次条第1項において同じ。)の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。第4項において同じ。)を制限し、又は禁止することができる。
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参照条文