東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令
平成24年7月13日 制定
次の表の第一欄に掲げる年金たる給付又は手当について、同表の第二欄に掲げる規定に規定する被災者(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)によりその財産につき損害を受けたものに限る。)があったことにより、同欄に掲げる規定により当該被災者の平成二十一年又は平成二十二年における所得を理由とする平成二十三年三月から平成二十四年七月までの期間に係る支給の停止又は制限を行わないこととされた場合において、当該被災者が、東日本大震災により地方税法第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連する同法附則第42条第1項に規定する政令で定めるやむを得ない支出の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)について、同法附則第42条第1項の規定により平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として同法第34条第1項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成二十三年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、東日本大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。