農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法
平成23年5月2日 改正
第3条
【事業計画の承認】
1
農業法人投資育成事業を営もうとする株式会社(農業法人投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。)は、当該農業法人投資育成事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2
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参照条文
第8条
【株式会社日本政策金融公庫法の特例】
1
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、農業法人に対する民間の投資を補完するため、承認会社が承認事業計画に従って農業法人投資育成事業を営むのに必要な資金の出資の業務を行うことができる。
2
前項に規定する資金の出資は、当該出資に係る農業法人投資育成事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に限り、農林水産大臣及び財務大臣の認可を受けて行うことができるものとする。
3
第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の出資についての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号及び第73条第3号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第8条第1項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特別措置法第8条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「同項第5号」とあるのは「特別措置法第8条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び特別措置法第8条第1項」とする。
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参照条文
第9条
【農業協同組合法の特例】
承認会社が承認事業計画に従って農業法人投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての農業協同組合法第72条の10第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び当該農事組合法人に農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第6条に規定する承認事業計画に従つて同法第2条第2項に規定する農業法人投資育成事業に係る投資を行つた同法第5条に規定する承認会社」とする。
第10条
【農地法の特例】
承認会社であって、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものが、承認事業計画に従って農業法人投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての農地法第2条第3項第2号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及びその法人に農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第6条に規定する承認事業計画に従つて同法第2条第2項に規定する農業法人投資育成事業に係る投資を行つた同法第5条に規定する承認会社」とする。