核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する規則
平成25年6月28日 改正
第2条
【検査事務及び溶接検査を実施する者】
独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う法第16条の3第3項(法第43条の3の11第3項、第43条の9第3項、第46条第3項及び第51条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第16条の5第3項(法第43条の3の15第2項、第43条の11第3項、第46条の2の2第3項及び第51条の10第3項において準用する場合を含む。)及び法第43条の3の12第6項に規定する検査に関する事務の一部(以下「検査事務」という。)及び法第61条の24に規定する検査(以下「溶接検査」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「原子力施設検査員」という。)とする。
②
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、保安行政事務に通算して四年以上従事した経験又は保安事務に五年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
⑤
電気事業法第104条第2項及び第3項の電気工作物検査官の職にあった者又は旧電気工作物検査員(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う経済産業省令・原子力規制委員会規則の整理等に関する命令(平成二十五年経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)第3条の規定による廃止前の電気事業法の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令第2条に規定する電気工作物検査員をいう。以下同じ。)の経験を有する者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
第3条
【溶接検査を実施する者】
機構が行う溶接検査を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「溶接検査員」という。)とする。
①
学校教育法による大学において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
③
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
⑦
溶接検査、法第61条の24の規定による検査、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第8条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第61条の24各号の検査又は旧溶接検査(通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定による改正前の電気事業法第52条第1項の検査をいう。以下同じ。)を実施した経験を有する者
⊟
参照条文
第3条の2
【溶接安全管理審査を実施する者】
機構が行う溶接安全管理審査を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「溶接安全管理審査員」という。)とする。
①
学校教育法による大学において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等の学力を有すると認められる者であって、発電用原子炉施設の保安その他の保安に関する行政事務又は発電用原子炉施設に係る設計、建築、補修、検査、品質保証若しくは運転に関する事務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
②
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、発電用原子炉施設の保安その他の保安に関する行政事務又は発電用原子炉施設に係る設計、建築、補修、検査、品質保証若しくは運転に関する事務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
⊟
参照条文
第3条の3
【定期安全管理審査を実施する者】
機構が行う定期安全管理審査を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「定期安全管理審査員」という。)とする。
①
学校教育法による大学において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、発電用原子炉施設の保安その他の保安に関する行政事務又は発電用原子炉施設に係る設計、建築、補修、検査、品質保証若しくは運転に関する事務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
②
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、発電用原子炉施設の保安その他の保安に関する行政事務又は発電用原子炉施設に係る設計、建築、補修、検査、品質保証若しくは運転に関する事務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
⊟
参照条文
第4条
【廃棄物埋設施設確認事務を実施する者】
機構が行う法第51条の6第3項に規定する確認に関する事務の一部(以下「廃棄物埋設施設確認事務」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「廃棄物埋設施設確認員」という。)とする。
①
学校教育法による大学において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、保安行政事務に通算して二年以上従事した経験又は保安事務に通算して三年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
②
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、保安行政事務に通算して四年以上従事した経験又は保安事務に通算して五年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
第4条の2
【放射能濃度確認を実施する者】
機構が行う法第61条の2第4項に掲げる確認(以下「放射能濃度確認」という。)に関する事務の一部(以下「放射能濃度確認事務」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「放射能濃度確認員」という。)とする。
第5条
【廃棄確認を実施する者】
⊟
参照条文
第6条
【運搬物確認を実施する者】
第7条
【事務規程で定めるべき事項】
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第3項各号の規程は、法第六十五第3項の主務省令で定める事務規程で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定中「溶接安全管理審査」とあるのは「定期安全管理審査」と、「溶接安全管理審査員」とあるのは「定期安全管理審査員」と、「第43条の3の13第5項」とあるのは「法第43条の3の16第6項において準用する法第43条の3の13第5項」と読み替えるものとする。