独立行政法人原子力安全基盤機構法
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第3条第2項第2号に規定する製錬施設、原子炉等規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設、原子炉等規制法第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設、原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設、原子炉等規制法第51条の2第2項第2号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設並びに原子炉等規制法第53条第2号に規定する使用施設等をいう。
第4条
【機構の目的】
独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価並びに原子力災害の予防、原子力災害の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する業務等を行うことにより、原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。
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参照条文
第10条
【役員の欠格条項の特例】
1
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
①
次に掲げる者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
イ
原子炉等規制法第3条第1項の製錬の事業、原子炉等規制法第13条第1項の加工の事業、原子炉等規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵の事業、原子炉等規制法第44条第1項の再処理の事業又は原子炉等規制法第51条の2第1項に規定する廃棄の事業を行う者
第15条
【積立金の処分】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち原子力規制委員会の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務の財源に充てることができる。
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参照条文
第16条
【特に必要がある場合の主務大臣の要求】
1
主務大臣は、原子炉施設の安全な使用に支障を及ぼすおそれが生じた場合その他の場合において、原子力の安全の確保のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第13条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
第18条
【独立行政法人評価委員会の意見の聴取等】
1
前条第1項第3号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び内閣府の独立行政法人評価委員会」とする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
第4条
2
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第5条
附則第二条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第7条
(国有財産の無償使用)
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)