森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成25年4月1日 改正
第1条
【法第三条の二第一項の主務省令で定める事項】
環境影響評価法施行令(以下「令」という。)別表第一の一の項のトの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種林道事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、第一種林道事業に係る規模(事業の対象となる林道の幅員及び延長をいう。以下同じ。)、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。
①
第一種林道事業の種類(森林法第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業のうち森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第6号に規定する林道に係るもの、同表林道の拡張に要する費用の項第1号に規定する林道に係るもの又は同項第2号に規定する林道に係るものの別。以下同じ。)
第3条
【区域等に関する複数案の設定】
1
第一種林道事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、第一種林道事業に係る規模、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「区域等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該区域等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。
2
第一種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、規模又は区域に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第一種林道事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために構造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。
3
第一種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、第一種林道事業に代わる事業の実施により第一種林道事業の実施が想定される区域(以下「第一種林道事業実施想定区域」という。)内の森林の整備が促進される場合その他の第一種林道事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合は、その理由を明らかにするものとする。
第4条
【計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握】
1
第5条
【計画段階配慮事項の選定】
1
第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種林道事業に伴う影響要因(環境影響を及ぼすおそれがある要因をいう。以下同じ。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境要素(環境の構成要素をいう。以下同じ。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で、当該選定を行わなければならない。
3
第1項の検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
①
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。)
イ
大気環境(気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境をいう。以下同じ。)
(2)
騒音(周波数が二十ヘルツを超え、かつ、百ヘルツ以下の音によるものを含む。第21条第4項第1号イ(2)において同じ。)及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。同号イ(2)において同じ。)
5
第一種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
第6条
【計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法】
第一種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法は、第一種林道事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、区域等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。
①
前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
②
前条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
⑤
前条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
⑥
前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
第7条
【計画段階配慮事項についての調査の手法】
1
第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
③
調査の対象とする地域(次条第1項第2号において「調査地域」という。) 第一種林道事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2
前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3
第一種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による調査の手法の選定により現地調査等を行う場合は、当該現地調査等の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
4
第一種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。
⊟
参照条文
第8条
【計画段階配慮事項についての予測の手法】
1
第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項についての予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう区域等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
3
第一種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項を、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。
4
第一種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第一種林道事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【計画段階配慮事項についての評価の手法】
第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項についての評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項についての調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
②
区域等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種林道事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種林道事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。
③
国又は関係地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
⊟
参照条文
第10条
【計画段階配慮事項についての手法選定に当たっての留意事項】
1
第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を、第4条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2
第一種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
第12条
【関係地方公共団体及び一般からの意見聴取】
1
第一種林道事業を実施しようとする者が、第一種林道事業に係る計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の案又は配慮書について法第3条の7第1項に規定する意見を求める場合においては、関係地方公共団体の長及び一般の意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2
前項の意見を求める場合において、第一種林道事業の計画の立案が段階的に行われるものであるときは、当該立案の過程において、第一種林道事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるように努めるものとする。
3
第一種林道事業を実施しようとする者が、第一種林道事業に係る配慮書の案について法第3条の7第1項に規定する意見を求める場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるように努めるものとする。
第13条
【一般からの意見聴取の方法】
1
第一種林道事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5
配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項の第一種林道事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種林道事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
⊟
参照条文
第14条
【関係地方公共団体からの意見聴取の方法】
1
第一種林道事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する第一種林道事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を添えて、関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日以上の期間を定めて意見を求めるものとする。
3
前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を定めて、配慮書の案又は配慮書について第一種林道事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。
第16条
【第二種事業の判定の基準】
第二種林道事業に係る法第4条第3項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種林道事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
②
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種林道事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
③
当該第二種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第53条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種林道事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
ニ
森林法第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第8号、第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域
ヌ
文化財保護法第109条第1項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
第17条
【方法書の作成】
1
2
事業者は、対象林道事業に係る方法書に法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第20条第1項第2号の規定の例により区分して記載しなければならない。
4
事業者は、対象林道事業に係る方法書に法第5条第1項第7号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第18条
【環境影響を受ける範囲と認められる地域】
対象林道事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象林道事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
第20条
【環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握】
1
第21条
【環境影響評価の項目の選定】
1
3
事業者は、第1項本文の規定による選定に当たっては、当該対象林道事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
4
6
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
7
事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
第22条
【環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法】
1
対象林道事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第27条までに定めるところにより選定するものとする。
①
前条第4項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
②
前条第4項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
⑤
前条第4項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
⑥
前条第4項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
第24条
【環境影響評価の項目に係る調査の手法】
1
事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを勘案し、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
③
調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象林道事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
④
調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第二において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
2
前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3
第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
5
事業者は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるよう調査の手法を選定するものとし、既存の長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるよう調査の手法を選定しなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。
⊟
参照条文
第25条
【環境影響評価の項目に係る予測の手法】
1
事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
③
予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
④
予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 供用開始後の定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
4
事業者は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。
5
事業者は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、対象林道事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して選定しなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、当該推定に当たって、国又は関係する地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう努めるものとする。
6
事業者は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、対象林道事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
第26条
【環境影響評価の項目に係る評価の手法】
事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
①
調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象林道事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
③
国又は関係する地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
⊟
参照条文
第27条
【環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項】
1
事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を、第20条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
第29条
【環境保全措置の検討】
1
事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討しなければならない。
2
事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
第30条
【検討結果の検証】
事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象林道事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【検討結果の整理】
2
事業者は、第29条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。また、区域等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行った場合には、当該区域等に関する複数案から対象林道事業実施区域その他の事項の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【事後調査】
3
第33条
【準備書の作成】
4
事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第29条の規定による検討の状況、第30条の規定による検証の結果及び第31条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
5
事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第32条第3項の規定によりできる限り明らかにするよう努めなければならないこととされた事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【評価書の補正】
事業者は、法第25条第2項の規定により対象林道事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象林道事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
第37条
【報告書の作成時期等】
1
法第27条の公告を行った事業者は、対象林道事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で、作成するよう努めるものとする。
第38条
【報告書の記載事項】
2
前条第1項の事業者は対象林道事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。
⊟
参照条文
別表第一
【参考項目(第二十一条関係)】
影響要因の区分 | 環境要素の区分 | 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 環境への負荷を用いて予測及び評価されるべき環境要素 | |||||
水環境 | その他の環境 | 動物 | 植物 | 生態系 | 景観 | 人と自然との触れ合いの活動の場 | 温室効果ガス等 | |||
水質 | 地形及び地質 | |||||||||
土砂による水の濁り | 重要な地形及び地質 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 重要な種及び群落 | 地域を特徴づける生態系 | 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 二酸化炭素 | |||
工事の実施 | 造成等の工事による一時的な影響 | 〇 | ||||||||
工事用機械の稼働等 | 〇 | 〇 | ||||||||
林道の存在及び自動車の走行 | 事業の立地及び林道の存在 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
自動車の走行 | 〇 | |||||||||
備考 一 〇印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。 二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する林道事業の内容を踏まえて区分したものである。 イ 林道の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式であること。 ロ 林道の構造の種類に応じた工事用機械を用いて工事を行うこと。 ハ 工事の完了後、当該事業の目的である林道の構造物が存在し、かつ、当該林道上を自動車が走行すること。 三 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。 四 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している、景観資源を眺望する場所をいう。 六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 七 この表において「主要な人と自然との触れ合の活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。 |
別表第二
【参考手法(第二十三条関係)】
参考項目 | 参考手法 | ||
環境要素の区分 | 影響要因の区分 | 調査の手法 | 予測の手法 |
土砂による水の濁り | 造成等の工事による一時的な影響 | 一 調査すべき情報 イ 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況 ロ 気象の状況 ハ 土質の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量については、環境基本法第十六条第一項の規定により定められた水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法に用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象林道事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 工事に伴う土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期 |
重要な地形及び地質 | 事業の立地及び林道の存在 | 一 調査すべき情報 イ 地形及び地質の概況 ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象林道事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 | 一 予測の基本的な手法 重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
重要な種及び注目すべき生息地 | 工事用機械の稼働等、事業の立地及び林道の存在並びに自動車の走行 | 一 調査すべき情報 イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況 ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象林道事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 五 調査期間等 動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
重要な種及び群落 | 事業の立地及び林道の存在 | 一 調査すべき情報 イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況 ロ 重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象林道事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 五 調査期間等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
地域を特徴づける生態系 | 事業の立地及び林道の存在 | 一 調査すべき情報 イ 動植物その他の自然環境に係る概況 ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象林道事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 五 調査期間等 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 事業の立地及び林道の存在 | 一 調査すべき情報 イ 主要な眺望点の状況 ロ 景観資源の状況 ハ 主要な眺望景観の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域 四 調査地点 景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法 二 予測地域 調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 事業の立地及び林道の存在 | 一 調査すべき情報 イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況 ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象林道事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
二酸化炭素 | 工事用機械の稼働等 | 一 調査すべき情報 建設機械、車両等のエネルギー消費効率 | 一 予測の基本的な手法 建設機械、車両等の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出に関する計算 二 予測地域 対象林道事業実施区域 三 予測対象時期等 工事期間 |
備考 一 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。 二 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 三 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している、景観資源を眺望する場所をいう。 四 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 五 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。 |