検察庁法施行令
平成21年3月23日 改正
第2条
1
検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、次の各号に掲げるものとする。
①
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の検察事務官(給与法別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級の検察事務官については、検察庁法第36条の規定に基づき区検察庁の検察官の事務を取り扱う者に限る。)
⑦
裁判所職員臨時措置法において準用する給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
⑬
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する事件の審査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
⑮
金融商品取引法第9章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官又は財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表の職務の級三級以上のもの
第3条
附則
昭和32年10月30日
3
による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上の法務事務官の在職は、第二条第一項第二号の法務事務官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
4
による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務教官の在職は、第二条第一項第二号の法務教官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
9
二級又はによる改正前の給与法別表第一一般俸給表若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職は、第二条第一項第七号の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
10
による改正前の給与法別表第一一般俸給表又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職は、第二条第一項第七号の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
11
二級又はによる改正前の給与法別表第一一般俸給表若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職は、第二条第一項第七号の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職とみなす。
附則
平成21年3月23日
第2条
(経過措置)
1
改正後の検察庁法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第十五号の規定の適用については、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第十四条の規定による改正前の証券取引法第十一章の規定(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「金融システム整備法」という。)第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)、金融システム整備法第一条の規定による改正前の証券取引法第十章の規定(金融システム整備法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)若しくは証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の証券取引法第九章の規定(他の法律において準用する場合及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「証券取引法等整備法」という。)第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律第五十三条の規定により適用する場合を含む。)又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律第九条の規定による改正前の金融先物取引法第六章の規定、証券取引法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の金融先物取引法第七章の規定若しくは証券取引法等整備法第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法第八章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にあったものは、それぞれ、その間、新令第二条第一項第十五号に規定する職にあったものとみなす。