• 検察庁法施行令
    • 第1条
    • 第1条の2
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

検察庁法施行令

平成21年3月23日 改正
第1条
検察庁法第18条第1項第3号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。
第1条の2
検察庁法第18条第2項の審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。
第2条
検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、次の各号に掲げるものとする。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の検察事務官(給与法別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級の検察事務官については、検察庁法第36条の規定に基づき区検察庁の検察官の事務を取り扱う者に限る。)
給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表の職務の級四級以上又は同表公安職俸給表の職務の級三級以上の法務事務官又は法務教官
地方更生保護委員会の委員
給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の入国審査官
給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上の入国警備官
裁判所調査官
裁判所職員臨時措置法において準用する給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
学校教育法による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授たる文部科学教官
警部以上の警察官
司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表の職務の級四級以上若しくは同表公安職俸給表の職務の級三級以上又はこれらに準ずる職務の級にあるもの
警務官たる三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官
沖縄法令の規定による一級検察補佐職、一級法務職、一級法制職、一級裁判所書記職又は三級以上の警察職
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する事件の審査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
国税犯則取締法に基づく調査、検査及び犯則の取締りの事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第三税務職俸給表の職務の級三級以上のもの
金融商品取引法第9章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官又は財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表の職務の級三級以上のもの
関税法第11章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表の職務の級三級以上のもの
前項に掲げる各職の在職年数は、これを通算する。
第3条
検察庁法第34条及び第35条の検事長、高等検察庁の検事、検事正又は地方検察庁の検事は、左の各号に掲げるものとする。
従前の検事長又は控訴院検事のした事件の受理その他の行為及び従前の検事長又は控訴院検事にあててされた事件の送致その他の行為については、従前の検事長又は控訴院検事が所属した裁判所の所在地を管轄する高等裁判所に対応する高等検察庁の検事長又は検事
従前の検事正又は地方裁判所検事若しくは区裁判所検事のした事件の受理その他の行為及び従前の検事正又は地方裁判所検事若しくは区裁判所検事にあててされた事件の送致その他の行為については、従前の検事正又は地方裁判所検事若しくは区裁判所検事が所属した裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁(当該地方裁判所がないときは、法務総裁の指定する地方検察庁)の検事正又は検事
第4条
検察庁法第40条の高等検察庁又は地方検察庁は、同条の規定により検事に任命及び叙級された者が同法施行の際従前の検事として所属した裁判所の所在地を管轄する高等裁判所又は地方裁判所に対応する高等検察庁又は地方検察庁(当該地方裁判所がないときは、法務総裁の指定する地方検察庁)とする。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年2月14日
第8条
この政令は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月31日
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第二条第一項第七号の二の規定は、裁判所法等の一部を改正する法律公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和25年4月14日
この政令のうち、第二条第一項第四号の二及び第九号の二の規定は公布の日から、その他の部分は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和29年12月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年10月30日
この政令は、公布の日から施行する。
二級又はによる改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の検察事務官の在職は、第二条第一項第一号の検察事務官の在職とみなす。
による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上の法務事務官の在職は、第二条第一項第二号の法務事務官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務教官の在職は、第二条第一項第二号の法務教官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の委員の在職は、第二条第一項第三号の地方更生保護委員会の委員の在職とみなす。
による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の入国審査官の在職は、第二条第一項第四号の入国審査官の在職とみなす。
による改正前の給与法別表第三警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正職員級別俸給表の職務の級六級以上の入国警備官の在職は、第二条第一項第五号の入国警備官の在職とみなす。
少年審判官、領事裁判権に基く裁判若しくは検察の事務に従事する領事官、朝鮮総督府検事又は朝鮮総督府判事の在職は、第二条第一項第六号の裁判所調査官の在職とみなす。
二級又はによる改正前の給与法別表第一一般俸給表若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職は、第二条第一項第七号の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
10
による改正前の給与法別表第一一般俸給表又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職は、第二条第一項第七号の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
11
二級又はによる改正前の給与法別表第一一般俸給表若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職は、第二条第一項第七号の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職とみなす。
12
司法警察官たる奏任の官吏又は警部以上の警察吏員の在職は、第二条第一項第九号の警察官の在職とみなす。
13
司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、二級又はによる改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上であるものの在職は、第二条第一項第十号の国家公務員の在職とみなす。法令により司法警察官の職務を行う奏任又は二級の官吏の在職も、同様とする。
14
警務官たる三等保安士又は三等警備士以上の保安官又は警備官の在職は、第二条第一項第十一号の自衛官の在職とみなす。
附則
昭和42年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月27日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和59年6月27日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
第一条の規定による改正前の検察庁法施行令(以下「旧令」という。)第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号又は第十号に規定する公務員の在職(検察庁法施行令の一部を改正する政令附則第二項から第四項まで、第六項、第七項、第九項から第十一項まで及び第十三項の規定により旧令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号又は第十号に規定する公務員の在職とみなされたものを含む。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の検察庁法施行令の当該各号に規定する公務員の在職とみなす。
附則
平成6年1月21日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第二条第一項第十三号に規定する職にある総理府事務官であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「旧給与法」という。)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。
改正後の第二条第一項第十四号に規定する職にある大蔵事務官であって、旧給与法別表第二税務職俸給表の職務の等級四等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前における従前の法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部教官、総理府事務官及び大蔵事務官の在職は、検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ、この政令の施行後における法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部科学教官、総務事務官及び財務事務官の在職とみなす。
附則
平成15年4月9日
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
第三条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十三号に規定する総務事務官の在職は、第三条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、同条第一項第十三号に規定する内閣府事務官の在職とみなす。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前における裁判所書記官研修所教官及び家庭裁判所調査官研修所教官の在職は、改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職は、第二条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ同条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職とみなす。
附則
平成21年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の検察庁法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第十五号の規定の適用については、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第十四条の規定による改正前の証券取引法第十一章の規定(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「金融システム整備法」という。)第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)、金融システム整備法第一条の規定による改正前の証券取引法第十章の規定(金融システム整備法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)若しくは証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の証券取引法第九章の規定(他の法律において準用する場合及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「証券取引法等整備法」という。)第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律第五十三条の規定により適用する場合を含む。)又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律第九条の規定による改正前の金融先物取引法第六章の規定、証券取引法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の金融先物取引法第七章の規定若しくは証券取引法等整備法第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法第八章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にあったものは、それぞれ、その間、新令第二条第一項第十五号に規定する職にあったものとみなす。
新令第二条第一項第十五号の規定の適用については、前項の規定により同号に規定する職にあったものとみなされる職にあった従前の大蔵事務官又は総理府事務官の在職は、同号に規定する内閣府事務官又は財務事務官の在職とみなす。
新令第二条第一項第十六号の規定の適用については、内閣法の一部を改正する法律の施行前における同号に規定する職にあった従前の大蔵事務官の在職は、同号に規定する財務事務官の在職とみなす。
新令第二条第一項第十五号及び第十六号の規定の適用については、これらの規定に規定する職にある内閣府事務官又は財務事務官(前三項の規定によりこれらの在職とみなされる場合を含む。)であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表の職務の等級五等級以上にあったもの及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表の職務の級四級以上にあったものは、その間、一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表の職務の級三級以上にあったものとみなす。

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