民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令
平成25年3月8日 改正
第2条
【民間都市開発事業の要件等】
3
法第2条第2項第2号の政令で定める都市計画施設は、道路、駐車場、公園、緑地、広場、運動場、墓園、下水道、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
第3条
【民間都市開発推進機構が参加し、又は資金の融通を行うことができる民間都市開発事業の施行される地域に関する要件】
法第4条第1項第1号の政令で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。
①
次に掲げる区域以外の区域
イ
昭和六十二年八月一日における東京都の特別区の存する区域及び大阪市の区域
第4条
【法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設】
第5条
【貸付金の償還方法】
1
法第5条第1項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2
法第5条第1項の規定による貸付金で
法第4条第1項第1号に掲げる業務(
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設に係るものに限る。)に要する資金に係るものについては、政府は、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、
前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、十年以内とする。
第6条
【機構債券の形式】
法第8条第2項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式とする。
第8条
【機構債券の申込証】
1
機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券の申込証(以下「申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(
次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、
前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(
同条第2項において「振替口座」という。)を申込証に記載しなければならない。
3
申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
⑩
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
第9条
【機構債券の引受け】
1
前条の規定は、機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
第10条
【機構債券の成立の特則】
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を申込証に記載したときは、その応募額をもつて機構債券の総額とする。
第11条
【機構債券の払込み】
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
第12条
【債券の発行】
1
機構は、
前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2
各債券には、
第8条第3項各号(
第7号及び
第8号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。
第13条
【機構債券の原簿】
1
機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2
原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
第14条
【利札が欠けている場合】
1
機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
第15条
【機構債券の発行の認可】
1
機構は、
法第8条第3項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⑤
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
第17条
【法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
第1条の2
(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地における民間都市開発事業の要件の特例)
阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地のうち、都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その緊急かつ健全な復興を図るべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)又は同法第十条の四第一項に規定する被災市街地復興推進地域内において施行される法第二条第二項第一号に規定する民間都市開発事業についての第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ中「二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「千平方メートル」と、同号ロ中「区域内」とあるのは「区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
第1条の3
(民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
平成二十八年三月三十一日までの間における法第四条第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十五条に規定する民間都市開発事業(防災上有効な備蓄倉庫その他の施設又は都市の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)で国土交通大臣が定める基準に該当するものについての第二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「五百平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
第1条の4
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
平成二十八年三月三十一日までの間における法第四条第一項第一号に掲げる業務(法第二条第二項第一号に規定する民間都市開発事業のうち防災上有効な備蓄倉庫その他の施設を有する建築物の整備に関するもので国土交通大臣が定める基準に該当するものに係るものに限る。)については、法第四条第一項第一号の政令で定める地域は、第三条の規定にかかわらず、同条第二号に該当する地域とする。
第2条
(法附則第十四条第一項又は第三項の政令で定める事業)
1
法附則第十四条第一項第一号又は第三項第二号若しくは第三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
2
法附則第十四条第一項第二号又は第三項第四号の政令で定める事業は、前項第三号から第八号までに掲げる事業であつて、国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
第2条の2
(法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模)
法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
第2条の3
(法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路)
法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路は、都市計画法第四条第六項の都市計画施設である道路とする。
第3条
(法附則第十五条第一項又は第三項の政令で定める道路等)
法附則第十五条第一項又は第三項の政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるものとする。
第3条の2
(法附則第十五条第二項の政令で定める道路)
法附則第十五条第二項の政令で定める道路は、道路法による道路とする。
第4条
(法附則第十五条第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法等)
1
法附則第十五条第一項から第三項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2
政府は、法附則第十五条第一項又は第三項の規定による貸付金に係る機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第十五条第一項又は第三項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
第6条
(法附則第十七条第三項の規定による譲渡の方法)
法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を譲渡する場合にあつては、機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者の三者間の契約において、機構が事業見込地の一部を譲渡することと併せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定めるものとする。
附則
平成9年3月28日
2
民間都市開発推進機構が改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則
平成11年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
附則
平成12年3月29日
2
民間都市開発推進機構が改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年12月6日
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年4月1日
第2条
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
民間都市開発推進機構が改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月30日
2
この政令の施行の際現に民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第二項第二号の資金の貸付けが行われている民間都市開発事業に係る民間都市開発推進機構の同条第一項第二号に掲げる業務については、なお従前の例による。
3
改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則
平成18年8月11日
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成19年12月14日
第21条
(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される機構債券(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第六条に規定する機構債券をいう。)に係る原簿については、第二十七条の規定による改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
既登録社債等については、第二十七条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十六条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
2
この政令の施行の際現に民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号に規定する特定民間都市開発事業に該当するものとして同条第二項第二号の資金の貸付けが行われている民間都市開発事業については、なお従前の例による。
3
改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則
平成25年3月8日
2
この政令による改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令附則第一条の四に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。