水道法施行規則
平成24年9月6日 改正
第6条
法第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。
①
給水区域が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
⑫
ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第7条の2
【事業の変更の認可を要しない軽微な変更】
法第10条第1項第1号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
①
⊟
参照条文
第8条
【変更認可申請書の添付書類等】
1
第1条の2第1項の規定は、法第10条第2項において準用する法第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第1条の2第1項中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第4号及び第8号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第3号、第4号及び第8号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第3号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第2号、第3号、第5号及び第6号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号を除く。)」と、同項第9号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第10号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
第2条の規定は、法第10条第2項において準用する法第7条第4項第8号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第2条中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第4号を除く。)」と読み替えるものとする。
3
第4条の規定は、法第10条第2項において準用する法第7条第5項第8号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条第1号及び第2号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
第8条の2
【事業の変更の届出】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
④
第7条の2第1号(水道事業者が給水区域を拡張しようとする場合に限る。次号及び第6号において同じ。)又は法第10条第1項第2号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
⑦
第7条の2第1号又は法第10条第1項第2号に該当する場合にあつては、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
⑨
第7条の2第3号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
第9条
【布設工事監督者の資格】
令第4条第1項第6号の規定により同項第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
①
令第4条第1項第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者にあつては一年(簡易水道の場合は、六箇月)以上、同項第2号の卒業者にあつては二年(簡易水道の場合は、一年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
②
外国の学校において、令第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
③
技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であつて、一年(簡易水道の場合は、六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
⊟
参照条文
第10条
【給水開始前の水質検査】
1
法第13条第1項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
⊟
参照条文
第11条
【給水開始前の施設検査】
法第13条第1項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。
第12条の2
第13条
【給水装置の軽微な変更】
法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
第14条
【水道技術管理者の資格】
令第6条第1項第4号の規定により同項第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
②
外国の学校において、令第6条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第14条の6
【実施義務】
1
第14条第3号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した登録講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に登録講習を行わなければならない。
第14条の8
【業務規程】
第14条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第14条の11
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録講習機関が第14条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第14条の12
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録講習機関が第14条の6第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、登録講習を行うべきこと又は登録講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第15条
【定期及び臨時の水質検査】
1
法第20条第1項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
②
検査に供する水(以下「試料」という。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十の項から十九の項まで、三十五の項、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
③
第1号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ
基準の表中一の項、二の項、三十七の項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十七の項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。
ロ
基準の表中四十一の項及び四十二の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。
ハ
基準の表中三の項から三十六の項まで、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から八の項まで、十の項から十九の項まで、三十一の項から三十六の項まで、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。
④
次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十一の項、十二の項(海水を原水とする場合を除く。)、二十五の項(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、三十五の項、三十六の項、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項 | 原水並びに水源及びその周辺の状況 |
基準の表中六の項、八の項及び三十一の項から三十四の項までの上欄に掲げる事項 | 原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令第1条第14号の薬品等及び同条第17号の資機材等の使用状況 |
基準の表中十三の項から十九の項までの上欄に掲げる事項 | 原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。) |
基準の表中四十一の項及び四十二の項の上欄に掲げる事項 | 原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。) |
第15条の2
【登録の申請】
法第20条の2の登録の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第15条の4
【検査の方法】
法第20条の6第2項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
②
精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、外部精度管理調査(国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
④
信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
ロ
第7号トの文書に基づく、精度管理を定期的に実施するための事務、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務及び日常業務確認調査(国、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者が行う水質検査の業務の確認に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための事務を行うこと。
ハ
イの内部監査並びにロの精度管理、外部精度管理調査及び日常業務確認調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を水質検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第20条の14の帳簿に記載すること。
⑥
次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
作成すべき標準作業書の種類 | 記載すべき事項 |
検査実施標準作業書 | 一 水質検査の項目及び項目ごとの分析方法の名称 二 水質検査の項目ごとに記載した試薬、試液、培地、標準品及び標準液(以下「試薬等」という。)の選択並びに調製の方法、試料の調製の方法並びに水質検査に用いる機械器具の操作の方法 三 水質検査に当たつての注意事項 四 水質検査により得られた値の処理の方法 五 水質検査に関する記録の作成要領 六 作成及び改定年月日 |
試料取扱標準作業書 | 一 試料の採取の方法 二 試料の運搬の方法 三 試料の受領の方法 四 試料の管理の方法 五 試料の管理に関する記録の作成要領 六 作成及び改定年月日 |
試薬等管理標準作業書 | 一 試薬等の容器にすべき表示の方法 二 試薬等の管理に関する注意事項 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領 四 作成及び改定年月日 |
機械器具保守管理標準作業書 | 一 機械器具の名称 二 常時行うべき保守点検の方法 三 定期的な保守点検に関する計画 四 故障が起こつた場合の対応の方法 五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領 六 作成及び改定年月日 |
第15条の6
【水質検査業務規程】
3
登録水質検査機関は、法第20条の8第1項後段の規定により水質検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の二による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第1項第3号及び第5号に定める事項(水質検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。
第15条の7
【業務の休廃止の届出】
登録水質検査機関は、法第20条の9の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第15条の8
【電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法】
法第20条の10第2項第3号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第15条の9
【情報通信の技術を利用する方法】
法第20条の10第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。
第17条の2
【情報提供】
第19条
法第25条の2第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
②
指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(第21条第3項において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者が法第25条の5第1項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
第21条
【給水装置工事主任技術者の選任】
3
指定給水装置工事事業者は、前二項の選任を行うに当たつては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第23条
【給水装置工事主任技術者の職務】
法第25条の4第3項第4号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
第24条
【免状の交付申請】
法第25条の5第1項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第26条
【免状の書換え交付申請】
第29条
【試験の公示】
厚生労働大臣又は法第25条の12第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第25条の6第1項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。
第31条
【試験科目の一部免除】
建設業法施行令第27条の3の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
⊟
参照条文
第34条
【変更の届出】
第35条
【廃止等の届出】
法第25条の7の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、様式第十一による届出書を水道事業者に提出しなければならない。
第36条
【事業の運営の基準】
法第25条の8に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
給水装置工事(第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第25条の4第1項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第25条の4第3項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
②
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
⊟
参照条文
第38条
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
第39条
【役員の選任又は解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第25条の15第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第40条
【試験委員の要件】
法第25条の16第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
②
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
第42条
【試験事務規程の認可の申請】
⊟
参照条文
第44条
【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第25条の19第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第47条
【試験事務の休止又は廃止の許可の申請】
指定試験機関は、法第25条の23第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第48条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、法第25条の23第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第25条の24第1項の規定により指定を取り消された場合又は法第25条の26第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第51条
【変更認可申請書の添付書類等】
1
第4条の規定は、法第30条第2項において準用する法第27条第5項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条第1号及び第2号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
2
第49条の規定は、法第30条第2項において準用する法第27条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第49条第1項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第3号及び第6号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第2号及び第4号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第2号、第3号及び第4号を除く。)」と、同項第7号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第8号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
第51条の2
【法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目】
法第28条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
①
給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
⑧
ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第51条の5
【事業の変更の届出】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
④
前条第1号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は法第30条第1項第2号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
⑦
前条第3号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
⊟
参照条文
第52条
【準用】
第3条、第4条、第9条から第11条まで及び第15条から第17条の4までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第7条第5項第3号」とあるのは「法第27条第5項第3号」と、「法第10条第2項」とあるのは「法第30条第2項」と、第4条中「法第7条第5項第8号」とあるのは「法第27条第5項第7号」と、第11条中「水道施設(給水装置を含む。)」とあるのは「水道施設」と、第15条第1項第2号中「給水栓」とあるのは「当該水道用水供給事業者が水を水道事業者に供給する場所」と、第15条の2中「法第20条の2」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の2」と、同条第3号中「法第20条の3各号」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の3各号」と、同条第4号中「法第20条の4第1項第1号」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第1号」と、同号ロ(1)中「前条第1項第1号」とあるのは「第52条において準用する前条第1項第1号」と、同条第5号中「法第20条の4第1項第2号」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第2号」と、同条第6号中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、同条第7号中「法第20条の4第1項第3号ロ」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第3号ロ」と、「第15条の4第6号」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第6号」と、「同条第7号イからルまで」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第7号イからルまで」と、同条第9号ロ中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、「第15条の4第3号」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第3号」と、同号ハ中「第15条の4第4号」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第4号」と、第15条の3中「法第20条の5第1項」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の5第1項」と、同条第1号中「前条各号」とあるのは「第52条において準用する前条各号」と、「同条第7号」とあるのは「第52条において準用する前条第7号」と、第15条の4中「法第20条の6第2項」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の6第2項」と、同条第4号ハ中「法第20条の14」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の14」と、第15条の5第1項中「法第20条の7」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の7」と、同条第2項中「第15条の2第8号」とあるのは「第52条において準用する第15条の2第8号」と、第15条の6第1項中「法第20条の8第2項」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の8第2項」と、同項第8号中「法第20条の10第2項第2号及び第4号」とあるのは「法第31条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第2号及び第4号」と、同条第2項中「法第20条の8第1項前段」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の8第1項前段」と、同条第3項中「法第20条の8第1項後段」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の8第1項後段」と、第15条の7中「法第20条の9」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の9」と、第15条の8中「法第20条の10第2項第3号」とあるのは「法第31条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第3号」と、第15条の9中「法第20条の10第2項第4号」とあるのは「法第31条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第4号」と、第15条の10第2項中「法第20条の14」とあるのは「法第31条において準用する法第20条の14」と、同項第9号中「第15条の4第4号ハ」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第4号ハ」と、同項第10号中「第15条の4第7号ハ」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第7号ハ」と、同項第11号中「第15条の4第7号ニ」とあるのは「第52条において準用する第15条の4第7号ニ」とそれぞれ読み替えるものとする。
第54条
【準用】
第3条、第10条、第11条、第15条から第17条まで、第17条の3及び第17条の4の規定は、専用水道について準用する。この場合において、第11条中「給水装置」とあるのは「給水の施設」と、第15条の2中「法第20条の2」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の2」と、同条第3号中「法第20条の3各号」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の3各号」と、同条第4号中「法第20条の4第1項第1号」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第1号」と、同号ロ(1)中「前条第1項第1号」とあるのは「第54条において準用する前条第1項第1号」と、同条第5号中「法第20条の4第1項第2号」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第2号」と、同条第6号中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、同条第7号中「法第20条の4第1項第3号ロ」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第3号ロ」と、「第15条の4第6号」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第6号」と、「同条第7号イからルまで」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第7号イからルまで」と、同条第9号ロ中「法第20条の4第1項第3号イ」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の4第1項第3号イ」と、「第15条の4第3号」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第3号」と、同号ハ中「第15条の4第4号」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第4号」と、第15条の3中「法第20条の5第1項」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の5第1項」と、同条第1号中「前条各号」とあるのは「第54条において準用する前条各号」と、「同条第7号」とあるのは「第54条において準用する前条第7号」と、第15条の4中「法第20条の6第2項」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の6第2項」と、同条第4号ハ中「法第20条の14」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の14」と、第15条の5第1項中「法第20条の7」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の7」と、同条第2項中「第15条の2第8号」とあるのは「第54条において準用する第15条の2第8号」と、第15条の6第1項中「法第20条の8第2項」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の8第2項」と、同項第8号中「法第20条の10第2項第2号及び第4号」とあるのは「法第34条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第2号及び第4号」と、同条第2項中「法第20条の8第1項前段」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の8第1項前段」と、同条第3項中「法第20条の8第1項後段」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の8第1項後段」と、第15条の7中「法第20条の9」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の9」と、第15条の8中「法第20条の10第2項第3号」とあるのは「法第34条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第3号」と、第15条の9中「法第20条の10第2項第4号」とあるのは「法第34条において読み替えて準用する法第20条の10第2項第4号」と、第15条の10第2項中「法第20条の14」とあるのは「法第34条において準用する法第20条の14」と、同項第9号中「第15条の4第4号ハ」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第4号ハ」と、同項第10号中「第15条の4第7号ハ」とあるのは「第54条において準用する第15条の7第5号ハ」と、同項第11号中「第15条の4第7号ニ」とあるのは「第54条において準用する第15条の4第7号ニ」と読み替えるものとする。
第56条の2
【登録の申請】
法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の2の登録の申請をしようとする者は、様式第十七による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑥
法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第3号イに規定する部門(以下「簡易専用水道検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
⊟
参照条文
第56条の4
【検査の方法】
法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の6第2項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
第56条の6
【簡易専用水道検査業務規程】
2
法第34条の2第2項の登録を受けた者は、法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第1項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第二十による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第56条の7
【準用】
第15条の7から第15条の9までの規定は法第34条の2第2項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第15条の7中「登録水質検査機関」とあるのは「法第34条の2第2項の登録を受けた者」と、「法第20条の9の規定により水質検査の業務」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の9の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務」と、第15条の8中「法第20条の10第2項第3号」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第3号」と、第15条の9中「法第20条の10第2項第4号」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第4号」と読み替えるものとする。
第56条の8
【帳簿の備付け】
1
法第34条の2第2項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。